こんにちは
とうとうGWが終わってしまいましたが、
ホームの利用者さまスタッフはいつもと変わらず
元気100%です
本日は、
障害福祉サービスを利用したいときに
どこに申請をすればいいか、
そて申請から利用までの流れを詳しく説明します
①申請
福祉サービスを利用したいときは
各市町村の窓口に申請書を提出 しましょう。
(課の名称は様々ですが、障害福祉課や福祉課などの名称が多いです)
申請書類は市町村によって多少様式が違うかもしれません、、、、
②障害支援区分の認定
調査員により障害の程度による支援区分を
決めるための調査が行われます。
区分は1~6まで分かれていて
数が大きいほうが支援を必要とする度合いが高くなります。
調査員が障害者本人や家族と面接や、
主治医の意見書など80の調査項目をもとに
支援区分が認定されます。
↓調査項目の一部です↓
③サービス等利用計画案の作成
支援区分が認定されたら、
相談支援事業所でサービス等利用計画案という
障害者本人が希望するサービスや、
自立または自活して生活することを目標とした
計画案を作成してもらいます。
(申請者自信の作成も可能)
出来上がった計画案の書類を市町村の窓口に提出します。
④支給決定
障害支援区分やサービス等利用計画案に基づいて
サービスの支給量や内容が決定し、
申請者に受給者証 が交付されます。
⑤サービス等利用計画書の作成
決定された支給の内容を基に相談支援事業所で
サービス等利用計画を作成し、
市町村の窓口に提出します。
③では計画案でしたが、
今回は計画案ではなく
障害者本人が希望するサービスや、
自立または自活して生活することを目標とした
計画を作成してもらいます。
⑥サービス利用開始
サービス等利用計画の基づいて
障害福祉サービスの利用を開始します
申請から利用までの流れは上記のようになります
書類の書き方がわからない
計画案の書き方がわからないなど
不安なときは各市町村の窓口担当者に聞くと
丁寧に教えてもらえます(^^)
全て自分でやらなければ、、、と背負わず
担当者の方に頼って下さい
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