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税務情報 平成20年8月18日

①法人事業税率の改正
 平成20年10月1日以後開始事業年度から法人事業税の税率が見直される。
これは、地方法人事業税の一部を国に移譲した後、国が地方に再配分する過程での改正であり、
企業の税負担に変更はないことが想定されている。

具体的には、代表的な普通法人の場合、
所得のうち年400万円以下の金額が、5%から、2.7%へ
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額が、7.3%から、4%へ
所得のうち年800万円を超える金額が、9.6%から、5.3%へ変更される。

また、外形標準課税の所得割については、
年400万円以下の金額が、3.8%から、1.5%へ
年400万円を超え800万円以下の金額が、5.5%から、2.2%へ
年800万円を超える金額が、7.2%から、2.9%へ変更される。

なお、法人事業税について超過課税を実施している宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫の8都府県では、引き続き法人事業税・外形標準課税の超過課税が行われる。

税務情報 平成20年5月12日

①平成20年度税制改正法案成立
 4月30日の衆議院の再議決において、平成20年度税制改正法案が可決・成立した。つなぎ法案の影響もあり、実質的になんら法案の成立が遅れた影響がないかのようである。
例えば、交際費についてはこれまでと変更がない。
また、工事進行基準についても4月1日に遡って適用される。
機械装置等の新耐用年数表についても、4月1日以後開始事業年度の法人税から適用される。
影響が出る内容は使途秘匿金についての追加課税と欠損金の繰戻し還付制度であるといえる。具体的には、平成20年4月1日から4月29日までに支 出した使途秘匿金は追加課税が行われない。また、平成20年4月1日から4月29日までに終了した事業年度は欠損金の繰戻し還付制度が適用される。

②役員給与の事前確定届出
 事前確定届出給与に関して平成19年度税制改正では、下記のように改められた。
・届出書の提出期限が、株主総会等で決議をした日から1ヶ月を経過する日と、事業年度開始の日から4ヶ月経過日までのいずれか早い日までに改正。
・届出書提出後に臨時や業績悪化の事由が生じた場合、変更届出書の提出が可能と改正された。
・非同族会社の場合に、非常勤役員への支給については、届出は不要と改正された。

③役員退職給与
 役員退職給与を支払った場合、不当に高額な部分を除き損金に算入される。従来は損金経理の要件が存在したが、平成19年度税制改正によって、損金経理要件が廃止された。なお、損金算入時期は株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度である。
平成19年度税制改正前では、損金経理の要件があったため、役員退職慰労引当金の計上を行っている会社の場合、経理上役員退職金を計上する一方、 役員退職慰労引当金戻入益を計上していた。それがこの改正により、単に役員退職慰労引当金の取崩処理を行った場合であっても、損金算入が認められること となった。

税務情報 平成20年4月28日

①役員給与の損金不算入制度
 平成18年度税制改正において役員給与の損金不算入制度が改正された。また、平成19年度税制改正においても実態に即した追加改正がなされている。
具体的には、事業年度に複数回役員給与の改正が行われた場合でも、それぞれ毎に定期同額給与かどうかを判定することと改正された。
また、特別な事情があった場合の増額改定、業績悪化に伴い減額改定を行った場合にも、全額が損金算入される。

②リース期間中の契約解除に伴う取引
 ファイナンスリース取引については、借手側は、契約時に課税仕入として処理するが、契約を解除した場合には、逆にその時点で借手は代物弁済による資産の譲渡等を行ったことになる。
その取戻し時点のリース資産の価額は時価ではなく債務の消滅額、つまり残リース債務である。消費税では、リース期間中に契約解除された場 合、借手がリース物件を返却するのであれば、そのリース債務を対価として、借手がリース物件を売却したものとして、課税関係が生じることとなる。
なお、リース取引について、所有権移転リース取引として扱うリース取引の判断については、平成21年3月決算から、新耐用年数を用いて判断することとなる。

税務情報 平成20年4月21日

①平成20年度税制改正
ねじれ国会の関係で国会を通過していない平成20年度税制改正であるが、4月末には衆議院で再可決がなされる見通しである。
再可決は4月1日に遡って適用されるが、納税者に不利益となる項目については、遡って適用されない見通しである。
再可決が5月にずれ込んだ場合には、4月末決算会社に影響がでることが予想される。


②リース取引
リース会計が変更となるのに伴い、消費税の取扱いも変更される。
これはファイナンスリース取引の場合に、売買処理をする場合、賃貸借処理をする場合にかかわらず、引渡時に資産の譲渡があったことになり、賃借人は引渡しの日を含む課税期間に一括仕入税額控除を行うことになるというものである。
一方、オペレーティングリースに関しては、従来と変わらず、支払時に課税仕入として処理される。
それから、地方税(償却資産税)に関しては、従来と取扱いが変わらず、法人事業税の外形標準課税に関しては、その対象となる支払利息の金額は、帳簿に従うこととなり、特別の調整は不要となるようである。

税務情報 平成20年4月14日

①財産評価基本通達の改正
財産評価基本通達の一部が改正され、平成20年分の相続・贈与から適用される。
取引相場のない株式の評価についても適正化がなされ、類似業種比準による算定式上の利益金額がゼロの場合の分母の数値について、従来5ではなく3であったものを、他の場合と同一に5とすることとなった。

②残業代の一括払い
マクドナルドにおける店長職への残業代支払の影響を受け、過去の残業代を精算するケースが見られる。この場合において、賞与として支給をする場合に は、通常の賞与として各種計算がなされるが、過去の給与の支払いとする場合には実務上多数の手間がかかり処理が異なることとなるため注意を要する。
具体的には、過去の給与とする場合、過去の所得が異なるために年末調整を再度行う必要がある。また、それに伴い、住宅ローン減税や医療費控除のため確定申告をしている人がいる場合には、それらの書類についても修正が必要となる。
また、各自治体への給与支払報告書を訂正して再送付、社会保険料の算定基礎届の訂正届けを社会保険事務所へ提出する必要がある。

労働問題 平成20年4月9日

青山商事㈱の決定事項
当社はこれまで、店舗に勤務する「店長」「マネジャー」及び本社に勤務する「課長」を労働基準法第41条2号の管理監督者としてまいりましたが、勤務実態などを検討した結果、管理監督者には該当しないものと扱い、平成20年4月21日より時間外勤務手当(休日勤務手当・深夜勤務手当を含む)を支払うことといたしました。
これに伴い、平成20年4月20日から過去2年間に遡り、該当者に時間外勤務手当を支払うことといたしまします。社会保険料を含む総額は12億円程度となり、平成20年3月31日以前分につきましては、平成19年度決算にて計上することとなります。
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マクドナルドの判決の影響でしょう。
高裁ではもっと企業よりの判決が下るのでは?と勝手な想像をしていますが、どうなるでしょうか。

税務情報 平成20年4月7日

①4月1日から特別措置法が期限切れの状態となる
 交際費等の損金不算入、試験研究費の税額控除、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例等が該当する。
この状態は平成20年度税制改正法案が国会で成立するまで続くこととなるが、結局のところ、法の遡及適用が見込まれることもあり、影響はないのではないか。

②機械装置の新耐用年数表
 こちらも法案の成立によるが、4月1日以降開始年度から適用の見込みである。

③リースに係る税制
 原則として、リース会計基準に合わせた改正が行われている。そのため、リースの仕入税額控除は初年度に一括して行われる。
これは賃貸借処理が行われた場合も同一である。