税務情報 平成20年4月28日
①役員給与の損金不算入制度
平成18年度税制改正において役員給与の損金不算入制度が改正された。また、平成19年度税制改正においても実態に即した追加改正がなされている。
具体的には、事業年度に複数回役員給与の改正が行われた場合でも、それぞれ毎に定期同額給与かどうかを判定することと改正された。
また、特別な事情があった場合の増額改定、業績悪化に伴い減額改定を行った場合にも、全額が損金算入される。
②リース期間中の契約解除に伴う取引
ファイナンスリース取引については、借手側は、契約時に課税仕入として処理するが、契約を解除した場合には、逆にその時点で借手は代物弁済による資産の譲渡等を行ったことになる。
その取戻し時点のリース資産の価額は時価ではなく債務の消滅額、つまり残リース債務である。消費税では、リース期間中に契約解除された場 合、借手がリース物件を返却するのであれば、そのリース債務を対価として、借手がリース物件を売却したものとして、課税関係が生じることとなる。
なお、リース取引について、所有権移転リース取引として扱うリース取引の判断については、平成21年3月決算から、新耐用年数を用いて判断することとなる。
平成18年度税制改正において役員給与の損金不算入制度が改正された。また、平成19年度税制改正においても実態に即した追加改正がなされている。
具体的には、事業年度に複数回役員給与の改正が行われた場合でも、それぞれ毎に定期同額給与かどうかを判定することと改正された。
また、特別な事情があった場合の増額改定、業績悪化に伴い減額改定を行った場合にも、全額が損金算入される。
②リース期間中の契約解除に伴う取引
ファイナンスリース取引については、借手側は、契約時に課税仕入として処理するが、契約を解除した場合には、逆にその時点で借手は代物弁済による資産の譲渡等を行ったことになる。
その取戻し時点のリース資産の価額は時価ではなく債務の消滅額、つまり残リース債務である。消費税では、リース期間中に契約解除された場 合、借手がリース物件を返却するのであれば、そのリース債務を対価として、借手がリース物件を売却したものとして、課税関係が生じることとなる。
なお、リース取引について、所有権移転リース取引として扱うリース取引の判断については、平成21年3月決算から、新耐用年数を用いて判断することとなる。