税務情報 平成20年8月18日
①法人事業税率の改正
平成20年10月1日以後開始事業年度から法人事業税の税率が見直される。
これは、地方法人事業税の一部を国に移譲した後、国が地方に再配分する過程での改正であり、
企業の税負担に変更はないことが想定されている。
具体的には、代表的な普通法人の場合、
所得のうち年400万円以下の金額が、5%から、2.7%へ
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額が、7.3%から、4%へ
所得のうち年800万円を超える金額が、9.6%から、5.3% へ変更される。
また、外形標準課税の所得割については、
年400万円以下の金額が、3.8%から、1.5%へ
年400万円を超え800万円以下の金額が、5.5%から、2.2%へ
年800万円を超える金額が、7.2%から、2.9%へ変更される。
なお、法人事業税について超過課税を実施している宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫の8都府県では、引き続き法人事業税・外形標準課税の超過課税が行われる。
平成20年10月1日以後開始事業年度から法人事業税の税率が見直される。
これは、地方法人事業税の一部を国に移譲した後、国が地方に再配分する過程での改正であり、
企業の税負担に変更はないことが想定されている。
具体的には、代表的な普通法人の場合、
所得のうち年400万円以下の金額が、5%から、2.7%へ
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額が、7.3%から、4%へ
所得のうち年800万円を超える金額が、9.6%から、5.3% へ変更される。
また、外形標準課税の所得割については、
年400万円以下の金額が、3.8%から、1.5%へ
年400万円を超え800万円以下の金額が、5.5%から、2.2%へ
年800万円を超える金額が、7.2%から、2.9%へ変更される。
なお、法人事業税について超過課税を実施している宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫の8都府県では、引き続き法人事業税・外形標準課税の超過課税が行われる。