何が何でも抵当権!〜その3〜
こんにちは。宅建坊家です。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。
ワールドカップの
なでしこジャパン、
強いですね!
あやまんjapanじゃないですよ。
アメリカとの決勝戦に注目しています。
(いろんな意味で)
一方、日本では、、、
今週は予想最高気温が35度以上の日が
連発で、カラダが溶けそうです…。
みなさんも、ぜひ水分補給をしっかりして、
暑い夏をうまく乗り切りましょう!
--------------------------------------------
ところで、
先日、出題したプレゼントクイズ ですが、
予想を超えて応募者が少なかったので、
もう少し締め切り日を延ばそうと思います。
新しい締め切り日は、
2011年7月24日、午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募ください。
そして、
ココで超大ヒントをお知らせします!
「考えるな!感じろ!」
です。
ぜひ、
クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを
お書きの上、
上の
メッセージボタンから、お送りください。
正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
--------------------------------------------
さて、
一方的にシリーズでお送りしている「抵当権」。
取りあえず、今日はとりあえずの最終回。
みなさん、
「抵当権」の理解、進んでいますか?
今日は、リクエストにお答えして、
「根抵当権」(ねていとうけん)について少し
解説したいと思います。
この「根抵当権」、
宅建試験では、たまに出題されますが、
不動産取引においては、かなり頻繁に
使われる形態です。
合格後、不動産取引をスムーズに処理していく
ためにも、ぜひ、
基本は押さえていただきたいと思います。
もちろん、
この後、司法書士試験を目指す予定の方は、
「根抵当権」は細かい条文を、
キッチリ押さえなければなりません。
ですが、
宅建試験においては、
最悪、わからなければ捨て問にしてもOKです。
(捨て問と言っても、空欄にしたらダメですよ)
というわけで、
今日も、リラックスして、宅建坊家のお話に
おつきあいください。
では、例題です。
------------------------------------------
(例題1)
------------------------------------------
ミカワヤさんは、自分が所有する家屋を
担保に、銀行から借金することを考えています。
その借金には、時期や金額が違うものが
多く含まれています。
そこで、ミカワヤさんは、銀行との間で
根抵当権設定契約を結ぼうと考えています。
この場合の、法律関係について
考えなさい。
------------------------------------------
うまく
イメージできましたか?
根抵当権は、被担保債権が
①債務者との間の
特定の継続的取引によって生じる債権
②債務者との間の
一定の種類の取引によって生じる債権
③特定の原因に基づいて、債務者との間に
継続して生じる債権
④手形上もしくは小切手上の請求健
のいずれかに該当する場合に、
設定できます。
(民法398条の2第2項第3項)
こういう感じで説明すると、
かなり眠くなりますね。
そこで、
根抵当権は、
簡単に言うと、
『一定の範囲にある不特定の債権を、
極度額の限度において優先弁済を
受けられる抵当権』
であると言えます。
------------------------------------------
プラスチックのバケツをイメージしてください。
これが、「極度額」です。
この範囲まで、債権を担保できます。
そのバケツの中に水を入れていきます。
水は、ある種類の債権と思ってください。
バケツには穴が開いており、
上から水が注がれるのですが、
穴から漏れたり、穴をふさいで漏れを
防いだりできます。
この状態が、
「元本の確定」
と呼ばれる状態まで続きます。
「元本の確定」とは、
バケツに注がれる水が止まり、
穴もふさがれた状態です。
ココを境に、
被担保債権と、抵当権との附従性、随伴性が
発生します。
「元本の確定」が
されるまでは、
被担保債権と根抵当権との間には、
附従性、随伴性が緩和されます。
つまり、
「元本の確定」までは、
根抵当権が消滅したり、譲渡されたりしても、
被担保債権は影響を受けません。
そして、
「元本の確定」が生じれば、
その後に発生した債権については、
根抵当権との間に何ら関係の無いものに
なってしまいます。
------------------------------------------
この説明、わかりましたか?
例題について見てみましょう。
ミカワヤさんは、銀行との間で、
時期によって額が上下する、いろんな
債務を負うつもりでいます。
この、いろんな債務をひっくるめて、
家屋に根抵当権を設定することで、
いざというときに、
極度額の範囲で、家屋の売却代金
から、借金を補うことになるのです。
------------------------------------------
根抵当権は、実は奥が深く、
研究すればするほど、考える問題が
増えてきます。
まずは、基本的な事例を頭にすり込んで、
いざというときに
対応できるようにしましょう。
宅建試験対策としては、以上の知識を
踏まえた上で、過去問にあたるのが
得策です。
------------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は「抵当権」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験の問題集を準備する。
ステップ2:問題集の「物権」の章で、
「抵当権」に関する問題を、5問、時間を計って解く。
ステップ3:その際に、登場人物を具体的に
イメージしながら解いていく。
(登場人物の相関図をメモしてみる)
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなたが行動しなければ、結果は変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。
ワールドカップの
なでしこジャパン、
強いですね!
あやまんjapanじゃないですよ。
アメリカとの決勝戦に注目しています。
(いろんな意味で)
一方、日本では、、、
今週は予想最高気温が35度以上の日が
連発で、カラダが溶けそうです…。
みなさんも、ぜひ水分補給をしっかりして、
暑い夏をうまく乗り切りましょう!
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ところで、
先日、出題したプレゼントクイズ ですが、
予想を超えて応募者が少なかったので、
もう少し締め切り日を延ばそうと思います。
新しい締め切り日は、
2011年7月24日、午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募ください。
そして、
ココで超大ヒントをお知らせします!
「考えるな!感じろ!」
です。
ぜひ、
クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを
お書きの上、
上の
メッセージボタンから、お送りください。
正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
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さて、
一方的にシリーズでお送りしている「抵当権」。
取りあえず、今日はとりあえずの最終回。
みなさん、
「抵当権」の理解、進んでいますか?
今日は、リクエストにお答えして、
「根抵当権」(ねていとうけん)について少し
解説したいと思います。
この「根抵当権」、
宅建試験では、たまに出題されますが、
不動産取引においては、かなり頻繁に
使われる形態です。
合格後、不動産取引をスムーズに処理していく
ためにも、ぜひ、
基本は押さえていただきたいと思います。
もちろん、
この後、司法書士試験を目指す予定の方は、
「根抵当権」は細かい条文を、
キッチリ押さえなければなりません。
ですが、
宅建試験においては、
最悪、わからなければ捨て問にしてもOKです。
(捨て問と言っても、空欄にしたらダメですよ)
というわけで、
今日も、リラックスして、宅建坊家のお話に
おつきあいください。
では、例題です。
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(例題1)
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ミカワヤさんは、自分が所有する家屋を
担保に、銀行から借金することを考えています。
その借金には、時期や金額が違うものが
多く含まれています。
そこで、ミカワヤさんは、銀行との間で
根抵当権設定契約を結ぼうと考えています。
この場合の、法律関係について
考えなさい。
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うまく
イメージできましたか?
根抵当権は、被担保債権が
①債務者との間の
特定の継続的取引によって生じる債権
②債務者との間の
一定の種類の取引によって生じる債権
③特定の原因に基づいて、債務者との間に
継続して生じる債権
④手形上もしくは小切手上の請求健
のいずれかに該当する場合に、
設定できます。
(民法398条の2第2項第3項)
こういう感じで説明すると、
かなり眠くなりますね。
そこで、
根抵当権は、
簡単に言うと、
『一定の範囲にある不特定の債権を、
極度額の限度において優先弁済を
受けられる抵当権』
であると言えます。
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プラスチックのバケツをイメージしてください。
これが、「極度額」です。
この範囲まで、債権を担保できます。
そのバケツの中に水を入れていきます。
水は、ある種類の債権と思ってください。
バケツには穴が開いており、
上から水が注がれるのですが、
穴から漏れたり、穴をふさいで漏れを
防いだりできます。
この状態が、
「元本の確定」
と呼ばれる状態まで続きます。
「元本の確定」とは、
バケツに注がれる水が止まり、
穴もふさがれた状態です。
ココを境に、
被担保債権と、抵当権との附従性、随伴性が
発生します。
「元本の確定」が
されるまでは、
被担保債権と根抵当権との間には、
附従性、随伴性が緩和されます。
つまり、
「元本の確定」までは、
根抵当権が消滅したり、譲渡されたりしても、
被担保債権は影響を受けません。
そして、
「元本の確定」が生じれば、
その後に発生した債権については、
根抵当権との間に何ら関係の無いものに
なってしまいます。
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この説明、わかりましたか?
例題について見てみましょう。
ミカワヤさんは、銀行との間で、
時期によって額が上下する、いろんな
債務を負うつもりでいます。
この、いろんな債務をひっくるめて、
家屋に根抵当権を設定することで、
いざというときに、
極度額の範囲で、家屋の売却代金
から、借金を補うことになるのです。
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根抵当権は、実は奥が深く、
研究すればするほど、考える問題が
増えてきます。
まずは、基本的な事例を頭にすり込んで、
いざというときに
対応できるようにしましょう。
宅建試験対策としては、以上の知識を
踏まえた上で、過去問にあたるのが
得策です。
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では、今日のエクササイズです。
今日は「抵当権」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験の問題集を準備する。
ステップ2:問題集の「物権」の章で、
「抵当権」に関する問題を、5問、時間を計って解く。
ステップ3:その際に、登場人物を具体的に
イメージしながら解いていく。
(登場人物の相関図をメモしてみる)
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなたが行動しなければ、結果は変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。