保証人は責任軽い?
こんにちは。宅建坊家です。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。
本日(2011年7月15日)、
最高裁判所で、
非常に興味深い判決が出されました。
賃貸借契約における
更新料に関する契約条項を、
「有効である」とした判決です。
更新料については、
数年前から各地で多くの裁判が
なされていて、
今回、
最高裁判所の判決という形で、
決着したわけです。
賃借人にとっては
負担の大きい判決となりました。
ですが、
昨今の偏った賃借人保護の傾向からすれば、
ある種の揺り戻しがなされたのかなぁ、
と考えています。
宅建試験にも、、、
ひょっとしたら、
出るかもです。
また、判決文をしっかり読んでみたいと思います。
(と、カッコつけてみました。;)
お堅い話題から入った
ブログですが、
今日も、
宅建坊家節(?)満載で
書いていきますので、
よろしくおつきあいくださいませ!
--------------------------------------
ところで、
連日アナウンスしている
プレゼントクイズですが、
今日もやっぱり、アナウンスから。
先日のクイズ。
新しい締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募くださいね。
そして、
ココで超特大ヒントをお知らせします!
「日本から飛行機で4~5時間で着く場所です」
ぜひ、
クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを
お書きの上、
メッセージボタンから、お送りください。
正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
------------------------------------------
今日は、
『債権』の中でも、ちょっと複雑な、
『保証債務』について、
チェックしてみましょうか。
この『保証債務』ですが、
実は、昨年、平成22年に
真正面から出題されています。
なので、今年の出題可能性は、低い、
と言わざるをえません。
ですが、もし、あなたが、
「可能性が低いから、勉強しなくてイイわ」
と言う考えをお持ちなら、
私は、あなたにこう言います。
「やらないと後悔しますよ!」と。
去年は、『保証債務』の中でも、
ホントに基本的な知識を聞かれました。
「保証契約は、書面(もしくは電磁的記録)
でしなければ成立しない」
という知識を知っていれば、
簡単に正解できたのです。
おそらく、
今年出題されるとしても、
基本的事項に関する問題になると思います。
にもかかわらず、
『保証債務』について全く勉強しない、
というスタンスでいくと、
せっかくとれるはずの問題も、とれずに
一年間、泣きを見る、なんてことに
なりかねません。
悔やんでも悔やみきれないわけです。
なので、
ぜひ、基本事項くらいはマスターして
本試験に臨みましょうね。
では、今日も例題から。
==================
例題1
==================
アナゴさんは、モグロさんから、現金200万円
を借りる約束をし、現金を受け取りました。
その際、マスオさんは、アナゴさんから頼まれ、
モグロさんとの間でアナゴさんの債務を保証する
約束をしました。
この場合の法律関係について考えなさい。
-----------------------------------------
『保証債務』は、『主たる債務』が履行されない
ときに、担保として実行される債務です。
一般的な債務とは異なるので、
特徴的な性質があります。
つまり、
①主たる債務とは別個・独立の債務であること
②主たる債務と同一の内容であること
③主たる債務に対して附従性があること
④主たる債務に対して随伴性があること
⑤補充性を有するのが原則であること(連帯保証にはない)
(催告の抗弁権・検索の抗弁権があること)
のような特徴があるのです。
また、
保証人の数が増えれば
(ただし、連帯保証人でなければ)、
主たる債務を、保証人の頭数で割った額
のみの負担で済みます。(分別の利益)
ぜひ、
これらの基本的な性質を
頭に入れた上で、
問題にあたってみてください。
また、
問題検討の際には、債権の矢印が
どちらに向けられているかを、
慎重にチェックしてみてください。
-----------------------------------------
では、
例題について見てみましょう。
この三者の関係を図にすると、
(債権者)
モグロ____
| |
| |
↓ ↓
アナゴ マスオ
(主債務者) (保証人)
となります。
モグロさんとアナゴさんとの間は、
主たる債務、
モグロさんとマスオさんとの間は、
保証債務、
の矢印と考えてください。
(具体的な
問題を検討する際は、
図を書く癖をつけると、
混乱しなくてすみます。)
マスオさんは、アナゴさんが主たる債務を
履行できない場合、
催告の抗弁権や、検索の抗弁権の主張はできる
ものの、
特約のない限り、
利息、損害賠償等、主たる債務に従たるもの
全てを、
保証債務として支払う責任を負います。
保証人になるには、
すごく勇気がいるのです!
------------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は「保証債務」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「保証債務」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
債権者、主たる債務者、保証人の関係を
具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。
本日(2011年7月15日)、
最高裁判所で、
非常に興味深い判決が出されました。
賃貸借契約における
更新料に関する契約条項を、
「有効である」とした判決です。
更新料については、
数年前から各地で多くの裁判が
なされていて、
今回、
最高裁判所の判決という形で、
決着したわけです。
賃借人にとっては
負担の大きい判決となりました。
ですが、
昨今の偏った賃借人保護の傾向からすれば、
ある種の揺り戻しがなされたのかなぁ、
と考えています。
宅建試験にも、、、
ひょっとしたら、
出るかもです。
また、判決文をしっかり読んでみたいと思います。
(と、カッコつけてみました。;)
お堅い話題から入った
ブログですが、
今日も、
宅建坊家節(?)満載で
書いていきますので、
よろしくおつきあいくださいませ!
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ところで、
連日アナウンスしている
プレゼントクイズですが、
今日もやっぱり、アナウンスから。
先日のクイズ。
新しい締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募くださいね。
そして、
ココで超特大ヒントをお知らせします!
「日本から飛行機で4~5時間で着く場所です」
ぜひ、
クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを
お書きの上、
メッセージボタンから、お送りください。
正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
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今日は、
『債権』の中でも、ちょっと複雑な、
『保証債務』について、
チェックしてみましょうか。
この『保証債務』ですが、
実は、昨年、平成22年に
真正面から出題されています。
なので、今年の出題可能性は、低い、
と言わざるをえません。
ですが、もし、あなたが、
「可能性が低いから、勉強しなくてイイわ」
と言う考えをお持ちなら、
私は、あなたにこう言います。
「やらないと後悔しますよ!」と。
去年は、『保証債務』の中でも、
ホントに基本的な知識を聞かれました。
「保証契約は、書面(もしくは電磁的記録)
でしなければ成立しない」
という知識を知っていれば、
簡単に正解できたのです。
おそらく、
今年出題されるとしても、
基本的事項に関する問題になると思います。
にもかかわらず、
『保証債務』について全く勉強しない、
というスタンスでいくと、
せっかくとれるはずの問題も、とれずに
一年間、泣きを見る、なんてことに
なりかねません。
悔やんでも悔やみきれないわけです。
なので、
ぜひ、基本事項くらいはマスターして
本試験に臨みましょうね。
では、今日も例題から。
==================
例題1
==================
アナゴさんは、モグロさんから、現金200万円
を借りる約束をし、現金を受け取りました。
その際、マスオさんは、アナゴさんから頼まれ、
モグロさんとの間でアナゴさんの債務を保証する
約束をしました。
この場合の法律関係について考えなさい。
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『保証債務』は、『主たる債務』が履行されない
ときに、担保として実行される債務です。
一般的な債務とは異なるので、
特徴的な性質があります。
つまり、
①主たる債務とは別個・独立の債務であること
②主たる債務と同一の内容であること
③主たる債務に対して附従性があること
④主たる債務に対して随伴性があること
⑤補充性を有するのが原則であること(連帯保証にはない)
(催告の抗弁権・検索の抗弁権があること)
のような特徴があるのです。
また、
保証人の数が増えれば
(ただし、連帯保証人でなければ)、
主たる債務を、保証人の頭数で割った額
のみの負担で済みます。(分別の利益)
ぜひ、
これらの基本的な性質を
頭に入れた上で、
問題にあたってみてください。
また、
問題検討の際には、債権の矢印が
どちらに向けられているかを、
慎重にチェックしてみてください。
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では、
例題について見てみましょう。
この三者の関係を図にすると、
(債権者)
モグロ____
| |
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↓ ↓
アナゴ マスオ
(主債務者) (保証人)
となります。
モグロさんとアナゴさんとの間は、
主たる債務、
モグロさんとマスオさんとの間は、
保証債務、
の矢印と考えてください。
(具体的な
問題を検討する際は、
図を書く癖をつけると、
混乱しなくてすみます。)
マスオさんは、アナゴさんが主たる債務を
履行できない場合、
催告の抗弁権や、検索の抗弁権の主張はできる
ものの、
特約のない限り、
利息、損害賠償等、主たる債務に従たるもの
全てを、
保証債務として支払う責任を負います。
保証人になるには、
すごく勇気がいるのです!
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では、今日のエクササイズです。
今日は「保証債務」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「保証債務」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
債権者、主たる債務者、保証人の関係を
具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
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なるべく、3日以内に返信いたします。