「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -31ページ目

保証人は責任軽い?

こんにちは。宅建坊家です。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。

本日(2011年7月15日)、
最高裁判所で、
非常に興味深い判決が出されました。

賃貸借契約における
更新料に関する契約条項を、
「有効である」とした判決です。

更新料については、
数年前から各地で多くの裁判が
なされていて、

今回、
最高裁判所の判決という形で、
決着したわけです。

賃借人にとっては
負担の大きい判決となりました。

ですが、
昨今の偏った賃借人保護の傾向からすれば、
ある種の揺り戻しがなされたのかなぁ、
と考えています。

宅建試験にも、、、
ひょっとしたら、
出るかもです。

また、判決文をしっかり読んでみたいと思います。
(と、カッコつけてみました。;)

お堅い話題から入った
ブログですが、

今日も、
宅建坊家節(?)満載で
書いていきますので、
よろしくおつきあいくださいませ!
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ところで、
連日アナウンスしている
プレゼントクイズですが、

今日もやっぱり、アナウンスから。

先日のクイズ。

新しい締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。

どしどし、ご応募くださいね。

そして、
ココで超特大ヒントをお知らせします!

「日本から飛行機で4~5時間で着く場所です」

ぜひ、

クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを

お書きの上、
メッセージボタンから、お送りください。

正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
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今日は、

債権』の中でも、ちょっと複雑な、
保証債務』について、
チェックしてみましょうか。

この『保証債務』ですが、
実は、昨年、平成22年に
真正面から出題されています

なので、今年の出題可能性は、低い、
と言わざるをえません。

ですが、もし、あなたが、
可能性が低いから、勉強しなくてイイわ
と言う考えをお持ちなら、
私は、あなたにこう言います。

やらないと後悔しますよ!」と。

去年は、『保証債務』の中でも、
ホントに基本的な知識を聞かれました。

保証契約は、書面(もしくは電磁的記録)
 でしなければ成立しない

という知識を知っていれば、
簡単に正解できたのです。

おそらく、
今年出題されるとしても、
基本的事項に関する問題になると思います。

にもかかわらず、
『保証債務』について全く勉強しない、
というスタンスでいくと、

せっかくとれるはずの問題も、とれずに
一年間、泣きを見る、なんてことに
なりかねません。

悔やんでも悔やみきれないわけです。

なので、
ぜひ、基本事項くらいはマスターして
本試験に臨みましょうね。

では、今日も例題から。

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例題1
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アナゴさんは、モグロさんから、現金200万円
を借りる約束をし、現金を受け取りました。

その際、マスオさんは、アナゴさんから頼まれ、
モグロさんとの間でアナゴさんの債務を保証する
約束をしました。

この場合の法律関係について考えなさい。
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保証債務』は、『主たる債務』が履行されない
ときに、担保として実行される債務です。

一般的な債務とは異なるので、
特徴的な性質があります。

つまり、

①主たる債務とは別個・独立の債務であること
②主たる債務と同一の内容であること
③主たる債務に対して附従性があること
④主たる債務に対して随伴性があること
補充性を有するのが原則であること(連帯保証にはない)
 (催告の抗弁権・検索の抗弁権があること)

のような特徴があるのです。

また、

保証人の数が増えれば
(ただし、連帯保証人でなければ)、
主たる債務を、保証人の頭数で割った額
のみの負担で済みます。(分別の利益

ぜひ、
これらの基本的な性質を
頭に入れた上で、
問題にあたってみてください。

また、
問題検討の際には、債権の矢印が
どちらに向けられているかを、

慎重にチェックしてみてください。
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では、
例題について見てみましょう。

この三者の関係を図にすると、

(債権者)
 モグロ____
  |             |
  |             |
  ↓            ↓
 アナゴ       マスオ
(主債務者)  (保証人)

となります。

モグロさんとアナゴさんとの間は、
主たる債務、

モグロさんとマスオさんとの間は、
保証債務、

の矢印と考えてください。

(具体的な
 問題を検討する際は、
 図を書く癖をつけると、
 混乱しなくてすみます。)

マスオさんは、アナゴさんが主たる債務を
履行できない場合、
催告の抗弁権や、検索の抗弁権の主張はできる
ものの、

特約のない限り、
利息、損害賠償等、主たる債務に従たるもの
全てを、
保証債務として支払う責任を負います。

保証人になるには、
すごく勇気がいるのです!
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では、今日のエクササイズです。

今日は「保証債務」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。

必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!

ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。

ステップ2:テキストの「債権」の章で、
         「保証債務」の項目をじっくり読む。

ステップ3:その際、テキストの事例について、
     債権者、主たる債務者、保証人の関係を
     具体的にイメージしながら読む。

ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。

以上です。

あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。

ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。

暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!

次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!

では、明日も素晴らしい一日を!

追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。