何が何でも抵当権!〜その1〜
こんにちは。宅建坊家です。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします。
いよいよ、梅雨が明けましたね。
明けたと思ったら、いきなり猛暑日続き…。
街中では、真っ黒なスーツを身にまとい、
闊歩する、若き学生さんたちを沢山見ます。
ホントに、暑い中大変ですね。
暑い暑いばっかり言わずに、私も頑張りますわ。
--------------------------------------------
さて、
先日、当ブログの通常運営を再開
すると宣言いたしました。
最後にブログのテーマにしたのが、
「担保物権」でしたので、
今回は、いよいよ物権法のヤマである、
「抵当権」
について説明したいと思います。
「抵当権」の分野は、宅建試験では
毎年必ずといっていいほど出題される分野です。
毎年必ず!です。
つまり、
この分野をちゃんと理解し、記憶していけば、
本試験で確実に1点をキープすることができます。
しかし、
この分野は、わかりにくさ故、多くの人が理解できずに
苦しむ分野でもあります。
まずは、基本的な事項を確実に覚えていきましょう。
土台をしっかりさせれば、
もし本番で問題がわからなくても、何とか推測で解く
ことができますから。
範囲の広い「抵当権」は、
たぶん3回シリーズくらいになるかと
思いますが、ぜひおつきあいください。
では、例題です。
------------------------------------------
(例題1)
イササカさんは、マスオさんが所有する土地に
抵当権を設定し、その旨の登記をしました。
マスオさんは、抵当権設定登記後にこの土地を
ノリスケさんに賃貸しました。
マスオさんが、イササカさんに対して負う
債務を支払えなかった場合、
イササカさんは、マスオさんのノリスケさん
に対する賃料債権を、差し押さえることが
できるでしょうか。
------------------------------------------
うぉ~。
いきなり、難しい事例ですね。
イメージできましたか?
まず、
基本的なことなのですが、
例題1でいうところの
抵当権者は誰でしょう?
そう。
イササカさんです。
では、
抵当権設定者は誰でしょう?
はい。
マスオさんですね。
ココの部分を誤解していると、
問題文を読んでも訳がわからなくなって
しまうので、
注意してくださいね。
例題1は、
物上代位(ぶつじょうだいい)
が問題になってますね!
------------------------------------------
「宅建坊家さん、いきなり難問やめてください!」
と思われる方も多いかと思います。
ですが、この物上代位、宅建試験では
割と頻繁に問われていますので、
スルーするわけにもいきません。
なので、最低限のチェックが必要です。
そもそも、
担保物権の性質として、
4つの性質があるのですが、
あなたは、言えますか?
①附従性(ふじゅうせい)
:被担保債権が消えれば、担保物権も消える。
②随伴性(ずいはんせい)
:被担保債権が譲渡されると、担保物権も一緒に
移転する。
③不可分性(ふかぶんせい)
:被担保物権の全額が弁済されるまでは、目的物
の全部について権利行使できる。
④物上代位性(ぶつじょうだいいせい)
:担保物権の権利者は、目的物が滅失・毀損等により
設定者が受けるべき金銭に対しても権利行使できる。
でしたよね。
抵当権は、
この4つの性質全てを備えている権利です。
4つの性質の内、最もよく問題にされるのが
「物上代位性」
というわけなのです。
抵当権に、なぜこんな性質があるのかというと、
簡単に言えば、
「抵当権は、目的物の物自体に着目している
権利ではなく、
目的物の価値に着目している権利」
だからなのです。
現に、例題1のイササカさんは、抵当権の権利者
でありながら、マスオさんの土地を使えるわけでは
ありません。
実際に使用、収益できるのは、債務者であり、
設定者でもある、マスオさんなのですね。
結局、
例題1のイササカさんは、
マスオさんが有している賃料債権について、
払い渡し前に差し押さえをすれば、
その債権を代位行使できるのです。
(民法304条、372条)
物上代位について、
少しは理解が進みそうでしょうか?
------------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は「抵当権」の基本的な部分について、
あなたの理解をがっちり固めていくための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキストを準備する。
ステップ2:テキストの「物権」の章で、
「抵当権」について書かれた部分を読む。
ステップ3:その際に、登場人物を具体的に
イメージしながら読んでみる。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
行動しなければ結果は変わりません。
ぜひ、行動して、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
(平日はなるべく書くように頑張ります!)
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします。
いよいよ、梅雨が明けましたね。
明けたと思ったら、いきなり猛暑日続き…。
街中では、真っ黒なスーツを身にまとい、
闊歩する、若き学生さんたちを沢山見ます。
ホントに、暑い中大変ですね。
暑い暑いばっかり言わずに、私も頑張りますわ。
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さて、
先日、当ブログの通常運営を再開
すると宣言いたしました。
最後にブログのテーマにしたのが、
「担保物権」でしたので、
今回は、いよいよ物権法のヤマである、
「抵当権」
について説明したいと思います。
「抵当権」の分野は、宅建試験では
毎年必ずといっていいほど出題される分野です。
毎年必ず!です。
つまり、
この分野をちゃんと理解し、記憶していけば、
本試験で確実に1点をキープすることができます。
しかし、
この分野は、わかりにくさ故、多くの人が理解できずに
苦しむ分野でもあります。
まずは、基本的な事項を確実に覚えていきましょう。
土台をしっかりさせれば、
もし本番で問題がわからなくても、何とか推測で解く
ことができますから。
範囲の広い「抵当権」は、
たぶん3回シリーズくらいになるかと
思いますが、ぜひおつきあいください。
では、例題です。
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(例題1)
イササカさんは、マスオさんが所有する土地に
抵当権を設定し、その旨の登記をしました。
マスオさんは、抵当権設定登記後にこの土地を
ノリスケさんに賃貸しました。
マスオさんが、イササカさんに対して負う
債務を支払えなかった場合、
イササカさんは、マスオさんのノリスケさん
に対する賃料債権を、差し押さえることが
できるでしょうか。
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うぉ~。
いきなり、難しい事例ですね。
イメージできましたか?
まず、
基本的なことなのですが、
例題1でいうところの
抵当権者は誰でしょう?
そう。
イササカさんです。
では、
抵当権設定者は誰でしょう?
はい。
マスオさんですね。
ココの部分を誤解していると、
問題文を読んでも訳がわからなくなって
しまうので、
注意してくださいね。
例題1は、
物上代位(ぶつじょうだいい)
が問題になってますね!
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「宅建坊家さん、いきなり難問やめてください!」
と思われる方も多いかと思います。
ですが、この物上代位、宅建試験では
割と頻繁に問われていますので、
スルーするわけにもいきません。
なので、最低限のチェックが必要です。
そもそも、
担保物権の性質として、
4つの性質があるのですが、
あなたは、言えますか?
①附従性(ふじゅうせい)
:被担保債権が消えれば、担保物権も消える。
②随伴性(ずいはんせい)
:被担保債権が譲渡されると、担保物権も一緒に
移転する。
③不可分性(ふかぶんせい)
:被担保物権の全額が弁済されるまでは、目的物
の全部について権利行使できる。
④物上代位性(ぶつじょうだいいせい)
:担保物権の権利者は、目的物が滅失・毀損等により
設定者が受けるべき金銭に対しても権利行使できる。
でしたよね。
抵当権は、
この4つの性質全てを備えている権利です。
4つの性質の内、最もよく問題にされるのが
「物上代位性」
というわけなのです。
抵当権に、なぜこんな性質があるのかというと、
簡単に言えば、
「抵当権は、目的物の物自体に着目している
権利ではなく、
目的物の価値に着目している権利」
だからなのです。
現に、例題1のイササカさんは、抵当権の権利者
でありながら、マスオさんの土地を使えるわけでは
ありません。
実際に使用、収益できるのは、債務者であり、
設定者でもある、マスオさんなのですね。
結局、
例題1のイササカさんは、
マスオさんが有している賃料債権について、
払い渡し前に差し押さえをすれば、
その債権を代位行使できるのです。
(民法304条、372条)
物上代位について、
少しは理解が進みそうでしょうか?
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では、今日のエクササイズです。
今日は「抵当権」の基本的な部分について、
あなたの理解をがっちり固めていくための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキストを準備する。
ステップ2:テキストの「物権」の章で、
「抵当権」について書かれた部分を読む。
ステップ3:その際に、登場人物を具体的に
イメージしながら読んでみる。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
行動しなければ結果は変わりません。
ぜひ、行動して、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
(平日はなるべく書くように頑張ります!)
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。