報道にありました町田市の小学校で発生した「いじめ問題」について、町田市議会 文教社会常任委員会において17日、行政報告がありました。

 

私は委員ではないため質疑することはできませんが、状況を把握するため傍聴してきました。

 

行政報告の内容について、報道などでは一部切り取られて流されていますので、事実確認をすべく当日の議事の「文字起こし」をしました。

 

2時間以上の会議でしたが、行政報告と質疑の前半1時間分以上の「文字起こし」ですので、現時点の状況を把握するには重要な箇所であると思っています。

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委員長

行政報告いじめの重大事態への対処についてを議題と致します。

 

学校教育部指導室長

いじめの重大事態への対処についてご報告を申し上げます。

概要です。

2020年11月30日に、当時、町田市立小学校に在籍していた児童が自宅で自死した件で、当該児童の保護者およびその代理人弁護士が、2021年9月13日に文部科学省へ要望書を提出し、同日13時から文部科学省で記者会見を行いました。

 

それを受け、翌日9月14日に文部科学省から、町田市教育委員会と東京都教育委員会に対してこれまでの対応についての聞き取りおよび指導助言が行われましたのでご報告をいたします。

続きまして、2021年9月13日に文部科学省で行われました記者会見の内容でございます。

記者会見参加者につきましては、当該児童保護者2名、代理人弁護士1名、NPO法人1名、計4名でございます。

 

記者会見参加者の発言内容でございますが、本件について、学校や教育委員会の対応の問題点を指摘するとともに、次の3点について、文部科学省に対し、要望をいたしました。

 

1点目、いじめ防止対策推進法等にのっとった適正な対応をすること。

 

2点目、本件に関する新たな設置要綱に基づく第三者委員会を立ち上げ、調査を実施すること。

 

3点目、児童生徒が1人1台タブレット端末を活用することを踏まえ、学校におけるいじめ防止対策を再点検するとともに、徹底すること。

 

これにつきましては、町田市教育委員会としては文書としてはいただいておりません。

 

続きまして、2021年9月14日の文部科学省での会議の内容でございます。

 

会議の参加者です。文部科学省5名、町田市教育委員会5名、東京都教育委員会2名、計12名でございます。

 

町田市教育委員会の説明でございますが、本件については、当該児童の保護者の意向に寄り添ってこれまで対応してきたこと、そして、これまでにいじめ防止対策推進法に基づき、条例で定めた町田市教育委員会いじめ問題対策委員会を6回開催し、真相究明と今後の対策について検討を進めていること。

 

これに対しまして、文部科学省から町田市教育委員会に対する指導・助言がございましたので、内容をご報告いたします。

 

1点目です。これまでの対応が、いじめ防止対策推進法に基づいて行われたか、改めて確認すること。

2点目、遺族に寄り添った対応をすること。

3点目、1人1台タブレット端末のパスワードの管理について適正に行うこと。

 

これらにつきまして、口頭においてお話をいただきました。

報告は以上でございます。

 

 

委員長

これより質疑を行います。

 

 

A委員

お子様を失ったご遺族の方の気持ちは計り知れません。亡くなったお子様のためにもですね、真実を明らかにして、二度とこのようなことが起こらないように、教育委員会としてもしっかりと対応していただきたいと思っております。そこで、市の見解をお聞かせください。

 

 

学校教育部指導室長

教育委員会といたしましても、お子様の命がなくなったということにつきましては、大変重く受け止めております。これを受けまして、これまでも敬意を持ってご遺族に寄り添って対応してまいりましたが、今後もしっかりと対応を進めていただく所存でございます。

 

 

A委員

ネット上ではですね、事実とは違う内容が大人の世界でも子供の世界でも拡散しているようです。特に子供たちの心のケアについてどのように対応されているのか、お聞かせください。

 

 

教育センター担当課長

教育委員会では学校からの緊急支援の要請を受けて対応しております。

今回の事案につきましても、学校にいるスクールカウンセラー、東京都教育相談センターの心理職、町田市教育センターの心理職の緊急派遣を行いまして、当時の第6学年に在籍していました児童全員に対して、心理的支援を実施してまいりました。以上でございます。

 

 

 

A委員

引き続きよろしくお願いいたします。

そして町田市のいじめ問題対策委員会、第三者委員会ですけれども、改めて確認なんですが、どのような位置づけでどのような委員構成になっているのか教えてください。

 

 

 

学校教育部指導室長

町田市では条例、これは町田市教育委員会いじめ問題対策委員会および町田市いじめ問題調査委員会設置条例、これに基づきましていじめ問題対策委員会の委員を委嘱しております。

いじめ問題対策委員会の委員につきましては、学識経験を有する者、法律・心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから教育委員会が委嘱をしております。委嘱した委員によりまして調査をしております。

 

 

A委員

そういたしましたら、いじめの重大事態が発生した際にはどのような流れで対応するのか。

確認をさせてください。

 

 

学校教育部指導室長

いじめによる重大事案と疑われる事案が、発生した際につきましては、学校が速やかに教育委員会に報告をし、教育委員会は市長に報告をいたします。

 

重大事態の調査につきましては、まず学校に設置している学校いじめ対応チームを母体といたしまして、学校職員以外の委員を加えるなどして、公平性、中立性の確保に努めた構成により、校長が調査組織を設置して調査を行います。

 

学校主体の調査につきましては、重大事態への対処および同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと教育委員会が判断した場合につきまして、教育委員会に設置している附属機関であるいじめ問題対策委員会において調査を実施いたします。

 

また、いじめを受けた子供とその保護者に対する調査結果の提供につきましては、適宜適切な方法で行います。

 

いじめ問題対策委員会における調査後、教育委員会は調査結果を市長に報告いたします。

また、いじめにより重大事態に至ったと申し立てた子供やその保護者に対しまして、調査によって明らかになった事実関係その他の必要な情報を提供いたします。

 

市長は、調査結果の報告に係る重大事態への対処、または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、調査が十分に尽くされていないといった必要があると認めるときには、再度調査を実施することができます。この重大調査の流れにつきましては、市のホームページでも公表をしているところでございます。

 

 

 

A委員

重大事態が発生した際の流れ確認をさせていただきましてありがとうございます。

 

このいじめの重大事態として扱った時期について、亡くなられた11月30日から2ヶ月以上経ってから、報道がされているわけなんですけども、なぜすぐにこの重大事態として調査をされなかったのか。

 

遺族の方もですねその点を指摘されているようなんですけれども、ちょっとそこを確認させてください。

 

 

 

学校教育部指導室長

亡くなられてすぐ、12月初旬に保護者からの亡くなったことを明かさないで調査して欲しいという意向に寄り添いまして、その限度の範囲内で教職員への聞き取り、それから児童への聞き取りなど学校は様々な対応を行い、保護者の意向を最優先にして、重大事態の調査と同等の調査をしております。

 

その後、遺書などに基づきまして、遺族との話し合いを重ねて、1月中旬にご遺族から重大事態として調査してほしいという意思が示されました。1月26日付で、遺族代理人からの申し出がございました。

 

これを受けまして、教育委員会から、2月15日に市長にいじめ防止対策推進法第28条重大事態に係る調査の実施について報告をしております。

 

また、2月16日付で、ご遺族から重大事態に関する申請を学校にご提出いただき、教育委員会で受理をいたしました。これに伴い3月16日に町田市いじめ問題対策委員会へ諮問し、第1回を開催しているところでございます。

 

 

 

A委員

今、最後に3月16日に町田市のいじめ問題対策委員会に諮問されてるっていうことだったんですが、この内容については、お聞かせいただけますか。

 

 

 

学校教育部指導室長

具体的な表現では申し上げられないのですけれども、この重大事態の調査を行ってほしいと、こういった内容でございます。

 

 

 

A委員

わかりました。

ちょっと冒頭の繰り返しになりますけれども、しっかりと真実を明らかにしてですね、二度とこのようなことがないように努めていただきたいと思います。

 

また今コロナ禍の中ですね、教育委員会本当に大変な対応に追われてると思います。そういった中で、本当に様々な子供たちが今回の事件をはじめですね、本当に心のケアが必要であると思いますので、そこのところはしっかりと子供たちの様子を見落とすことなく取り組んでいただきたいとよろしくお願いします。

 

 

 

B委員

私の方から遺書について、今お話ありましたけど、遺書の内容を把握しているかどうか、お伺いしたいと思います。

 

 

 

学校教育部指導室長

はい、遺書の内容につきましては、学校を通じて把握をしております。

 

 

 

B委員

遺書にはどのようなことが書かれたのか、また、概略でいいから教えていただくことは可能なんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

申し訳ございませんが内容につきましては、個人情報に関わるため、お答えすることができません。

 

 

 

B委員

遺書の内容はいじめ問題対策委員会でも把握していますか。

 

 

 

学校教育部指導室長

遺書につきましては、現在、ご遺族がお持ちでございます。ですので、その内容につきましては、いじめ問題対策委員会では把握することができておりません。

この遺書の内容を全て把握するということは、調査を行う上で非常に重要であり、また必要不可欠であるというふうにいじめ問題対策委員会では捉えております。

 

ご遺族には調査委員会からお話を伺いたい旨と、遺書の提供について再三ご依頼を申し上げているところでございますが、いまだにご提出をいただくことができず、ご出席もいただくことができない状況でございます。

 

ご遺族からお話を伺えておりませんけれども、11月30日に亡くなってから保護者の意向をですね、最優先にして、重大事態と同等の調査を行ってまいりましたので、その調査の内容の確認をすることですとか、学校等から状況聞くなどいたしまして、基礎資料を収集することが行っております。

 

 

 

B委員

学校側で把握している遺書の内容をいじめ問題対策委員会に伝えないのはどういうことなのか

 

 

 

学校教育部指導室長

教育委員会といたしましては、学校が把握している内容をいじめ問題対策委員会にお伝えすることはまだ行っておりません。

 

これにつきましてはやはり、そのものをいじめ問題対策委員会で見るということは、大切であるというふうに捉えているからでございます。

 

 

 

B委員

この遺書の内容が把握できなければ、いじめ問題対策委員会で真相究明することができないのではないかと思うのですがどうでしょう。

 

 

 

学校教育部指導室長

先ほども申し上げましたけれども、遺書の内容を全て把握するということは、調査を行う上で非常に重要であるというふうに考えておりまして、また必要不可欠であると、いじめ問題対策委員会では捉えているところでございます。

 

ご遺族に遺書ですので、いじめ問題対策委員会に提供していただけるように、繰り返し再三ご依頼をしているところでございます。

 

 

 

C委員

私からはタブレットの端末運用について少しお伺いをしたいと思います。

今回文部科学省からの指導助言にも1人1台タブレット端末のパスワード管理について適正に行うことという指導があるように今回の問題においてはタブレットの運用が大きく問題があったのかなというふうに想定されるわけでありますけども、実際これ今回、このGIGAスクール構想が始まるにあたって、インターネットとかSNSの指導管理について、国や東京都から通知があったのか、対応についての通知があったのかどうか、あったならばどのような通知の内容だったのか、そこをお伺いしたいと思います。

 

 

 

学校教育部指導室長

先ほどのパスワードID等の管理のことかとも思うんですけれども、こういったGIGAスクール構想に基づく学習者用端末1人1台のタブレット端末の活用であったり、運用、そして子供たちが安全に使っていくということにつきましては、情報モラルの推進ということで東京都からは毎年、通知およびSNS東京マートというのがございまして、SNSの東京ルールというものがございますこちらを元にですね、各学校でSNSの学校ルールというものを作り、さらにSNSの家庭ルールというものを、保護者と子供で話し合って作るということを通して、子供たちがそういったものをですね、効果的に使い、そして安全に使うということを進めております。

 

ただ本日ですね、東京都の方からも、また改めて学習者用端末の適正な使用の指導の強化についてということで、通知をいただいておりますので、これに基づき、学校の方に周知徹底をしてまいる所存でございます。

 

 

 

C委員

今、指導室長から答弁いただいた内容っていうのは、このGIGAスクール構想の話ではなくて、以前からあるインターネットに関することだと思うんですけど、そうではなくてこのGIGAスクール構想に当たって、特段国や東京都からそのような指導管理についての対応を求められた通知というのは来なかったのかなかったのか、あったのか、それであったならばその内容を教えてくださいということです。お願いします。

 

 

学校教育部指導室長

GIGAスクール構想の学習者用の端末の適正な管理という、これにつきましては、はっきりとそう名を打った通知はまだございません。

ただ、本日、いただいてる通知は、学習者用端末の適正な使用の指導ということですので、そちらにあてはまるものでございます。

東京都の方では、タブレット端末のそういった効果的な活用とともに、安全に活用するということにつきましては、東京都の教育委員会のホームページですとか、そういったところでも活用するようにという資料ですとか、そういったものが提示されておりますので、それを受けて進めているところでございます。

 

 

 

C委員

特に今回のGIGAスクール構想においての情報管理について国や都からなかったという話でありましたけども、これすいません新聞報道なんですけども、文部科学省はこれまで1人1台端末使用に関して、各教育委員会に情報モラル教育の充実を図ることを徹底する通知を出すなどしてきたってあるんですけど、これっていうのはどのようなことなんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

これにつきましては毎年通知されてきております、情報モラルSNS東京ルールの通知とともにですね、そういった内容のものも国から出ているものも含めて、東京都も通してこちらの方に自治体といいますか町田市教育委員会の方にも届いているところでございます。

 

 

 

C委員

そうであればそういうようなことを、今、文部科学省が届いている情報モラル教育の充実を図る等々はですね、その具体的な指示というか具体的な対応内容については多分そんなにはなくて、それを受けて町田市教育委員会で実際運用していくにあたって、その指導管理について、対応決定をしていかなきゃいけないという、そういう意味合いでいいんですか。

 

 

 

学校教育部指導室長

はい。先ほどから申し上げておりますように毎年送られてきます情報モラルの中の一環にそういったことも全て含まれておりますので、これまでも管理運用につきましては、徹底できるようにしてまいりましたが、今後さらに強化をして徹底していくということが必要だと考えております。

 

 

 

C委員

管理徹底っていう言い方ではなくて、今回のこの端末を使用するにあたってのルール作りについては、町田市教育委員会が行うということだったんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

この4月より1人1台のタブレット端末を活用するにあたりまして、子供たち児童生徒に対する約束ということで、保護者の皆様と一緒に見ていただくタブレット端末を使うときの約束というものを町田市教育委員会で作成いたしまして、学校の方には全て児童生徒数で配布し、各学校でこれをもとに、情報モラルも含めて、タブレット端末の活用について指導しているところでございます。

 

 

 

C委員

それは教育委員会の方で指導、各学校に通知をして今回行ったということでありますけども、これについて今回パスワード管理の問題も出ました、当然インターネット等を閲覧をしていいのかって話にはならないと思うんですけど、どのあたりまで留意事項ですか、各学校が各生徒に行っていった留意事項というのはどの程度まで踏み込んだものだったんでしょうか。ちょっと簡単に教えてください。

 

 

 

学校教育部指導室長

タブレット端末を使うときの約束の中には、大きく学校と家庭とシーンを分けて、約束事を作ってですね、それをもとに各学校がさらに付け加えるというような形で作成したものを各学校使っているところであります。中身といたしましては、タブレット端末の持ち運びをするときの、その壊れないようにするための約束であったり、それから情報モラル的な誰かを傷つけるようなことを書かないですとか、または長時間使いすぎて健康に害が及ばないようにすることであるですとか、そういったことにつきましても触れているものでございます。

 

 

 

C委員

教育委員会としても、こういう形でいろいろと対話してきた、注意事項も当然守ってほしいということで、各学校に徹底してきたということでしたけども、パスポート管理について少し伺いたいんですけど、昨年のこの5月のこの常任委員会の中で、パスワード管理の設定に関する質問があったと思うんですけど、そのときに指導課担当課長の方で、読み上げますと、「アカウントを配布するにあたって、まず例としてわかりやすいように、生年月日ということで示しておりますが、セキュリティ上の課題もあるので、この後また個々でパスワードを設定するように学校の方に指示をする予定です」っていう、そういう答弁が昨年5月にあったんですけど、これについてはこれその後すぐ徹底されたのかどうか。お願いしたいと思います。

 

 

 

学校教育部指導室長

はい。これは5月11日付けで全児童生徒へのGoogleアカウントの配布のお願いという中で触れさせていただいた上、さらにご指摘のありました誕生日ですとかわかりやすいものにしないようにということを学校の方には周知をしております。

 

 

 

C委員

そういう形で周知をされていたということでありましたが、今回の件については、IDが出席番号だとか全員のパスワードが一致だとかっていう新聞報道もありますけども、これについてはこのことについて事実なのかどうかということと、パスワードの設定についてどれだけ確認をしていったのか教育委員会としてそれを把握してきたのか、それについて伺いたいと思います。

 

 

 

教育センター所長

まずGoogleアカウントのその命名規則といいますかそちらについて私の方からお答えいたします。こちらのGoogleアカウントにつきましては、桁数がちょっと多いんですけれども、学校番号というものが、通し番号でございます。市内62校にすべて。この学校番号に加えて入学年度、加えて通し番号3桁、こちらの連番で必要な数、各学校に付与しております。

当然パスワードは初期パスワードで渡しておりますので、そのパスワードについてはご家庭で保護者と児童生徒が一緒に考えて変更するというような運用をとっております。

 

 

 

C委員

はい。そうなりますとこの2020年5月に一応学校に徹底をしました。ただこの件についてその年の11月に起きてるということでありますけども、これについて徹底されてなかったということを言わざるを得ないかなというふうに思いますが、それについての見解はいかがでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

先ほどのあの答弁に少し追加をさせていただきまして、5月11日に始め、パスワード等の設定についての通知をいたしましたけれども、ご指摘もありましたし各学校からの心配の声もありましたので、5月26日にですね、再度詳しくもっと詳しくですね、通知をさせていただいているところでございます。しかしながら、この件につきましては、やはりパスワードが統一されていたということでございますので、情報セキュリティ、それからなりすまし等のですね、対策につきまして、そういった観点からは課題であると言わざるを得ない状況でございます。

 

 

 

C委員

課題であるという認識をされているようですが、やはりA委員もおっしゃっていたように、こういうことがもうあってはいけないわけですね。そういうことも踏まえて、何かこれから教育委員会として徹底していくのか、極端な話、全員の端末のパスワードを確認するとか、そういうことまで考えて実際に徹底しなきゃいけないと思うんですけど、それについて何か行うことを考えているのか、お伺いしたいと思います。

 

 

 

学校教育部指導室長

今週水曜日9月15日になりますけれども、全校の校長に対しまして、今議員ご指摘の内容につきましては全て伝えてですね、各学校でもう一度再度そういったことがないかという確認をするように指示を出しております。また、来週定例校長会が9月22日にございますので、ここでさらに詳細について管理のあり方であるとかIDパスワードの設定の仕方など詳しく全ての学校に周知をして徹底してまいります。

 

 

 

D委員

それではいくつかお伺いをしたいと思いますけども。

いろいろ個人情報等もあるので、基本的に新聞記事等でですね、書面に公に出ていることに関して伺いたいと思いますけども、まず今回遺族の方からですね、学校や市の教育委員会から十分な説明がなく不誠実だということでコメントが出されております。

このことについての町田市としての認識っていうのはどういう認識でいらっしゃるのか、先ほどB委員のお話にもありました通り、未だあの遺書が提出されてないということで言われておりまして、相当遺族側とですね、町田市の教育委員会側、溝が相当深いのかなということを思わざるを得ないんですけども、このことについてはどのように認識して、どういうことが要因として考えられていると思っているのか、そこんとこはちょっと教えていただきたいなと思います。

 

 

 

学校教育部指導室長

これにつきましては、教育委員会といたしましては、亡くなられた後、かなりの回数、ご遺族のご意向をお伺いし、学校を通してと、初めはありましたけれどもご意向をお伺いし、また、代理人を通してご質問いただく内容につきましては、丁寧に対応させていただいてきたという認識でございます。

今後もご理解がまだ得られないというところがございますので、丁寧に誠実にですね、ご説明を続けさせていただきたいというふうに考えております。

 

 

 

D委員

終始一貫としてね、町田市の教育委員会としては、遺族に寄り添った対応してきたということで、言われておりますけども、事実こういうことでですね、これから調査委員会の方で進めようにもいろいろ資料がないと、本当の真相究明には至らないというところがあると思います。

そういった意味では、本当に誠実に、今まで真摯にですね、対応してれば、おそらくこういうことにはここまで溝が広くなることもなかったんじゃないかと。事実だけ聞いてればですね、そういうふうに思わざるを得ないわけですよね。おそらく何か要因が必ずどこかにあるわけで、そのことについて、町田市の教育委員会が把握して認識しない限りですね、この件に関しては進んでいかないんじゃないかなと私は思っているんですけども。そこについての要因っていうのは何が考えられて、今後どのようにしていくつもりなのか、誠実にこれからも対応していきますということだけではね、我々も何も理解できませんので、そこんとこちょっと教えていただきたい。

 

 

 

学校教育部指導室長

これにつきましては、この会の冒頭にですね、ご遺族、保護者がご両親が文部科学省に要望をされたという内容、そして私どもが文部科学省から口頭においてお話をいただいた内容、これが大きくこの原因の中に含まれているというふうに考えております。

ですので、これらを受けまして、今後どのようにしていくのかということについて改めて検討し、丁寧に説明をするということを続けていきたいというふうに考えております。

 

 

 

D委員

時系列でちょっとお伺いしたいんですけども、これも新聞記事です。9月14日の記事ですね。ご遺族のご両親、生徒のご両親が同級生約30名から聞き取りを行ったと。それによっていじめが当時4年生の頃から始まっていたということで、要はそういう記事が出ておりますが、これに関しては学校にいたってはその認識というか把握は当時されていたんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

今おっしゃた内容につきましては、現在いじめ問題対策委員会の中で調査をしている中に含まれておりまして、この場ではお言葉は差し控えさせていただきます。

 

 

 

D委員

わかりました。次にですね、今回これも全て9月14日の記事によるところでありますが、学校は昨年9月に実施したいわゆる町田市でいう心のアンケートになるかと思いますが、こちらによって生徒から先生の方に相談があったと。それでいじめの疑いが確認できたということだと思います。で、まずはですね、いじめがあった可能性があることが、心のアンケートによって把握された際のですね、学校の対応についてちょっとお伺いしたいと思います。

 

 

 

学校教育部指導室長

今お話にありました9月の心のアンケート、こちらにつきまして、当該児童に対するいじめに繋がる恐れのある行為、これがあったことにつきましては、学校が把握をしております。

このあとですね、学校では当該児童に担任が聞き取りをいたしまして、そして状況を確認し、該当する児童に指導をしております。その後のことあるごとにですね、児童の様子を注意深く、担任だけではなく、学年、学校ということで注意深く見守るといいますか、状況を見ているということは継続して行ってまいりました。

 

 

 

D委員

はいわかりました。それでですね、これ町田市が策定している町田市いじめ防止基本方針、こちらについて、いじめの発見認知の部分があります。

これの学校の取り組みとしてやはり昨年の9月に行われた心のアンケートなどをしながら情報の収集をしていくと、書かれています。いじめの疑いがあった場合にですね、認知者による学校いじめ対応チームへの報告が記載をされていますけども、今回の場合は、この学校いじめ対応チームというのは、報告っていうのはされたのか、またこの学校いじめ対応チームにつきましては、今回の場合はどういう面々で行われているチームなのか、その辺を教えていただけると。

 

 

 

学校教育部指導室長

本校につきましても、学校いじめ対応チームについては組織の中に入っておりました。この中の構成メンバー、それからこの学校いじめ対応チームに先ほどおっしゃったことが報告をされたのか、またいつなのかといったことを含めて、いじめ問題対策委員会が今調査をしているところでございます。ここでお話することができない状況でございます。

 

 

 

D委員

今回の場合は、先生が心のアンケートを通じて把握されたときにですね、学校いじめ対応チームへの報告っていうのはされたのかされてないのか、そこは教えていただけますよね。あと、これ公文書で普通に方針として出てるものなので、だいたいこの学校いじめ対応チームのメンバーっていうのはそんなに出しちゃいけないっていうものじゃないと思うんですけども。

そこは答えられるんじゃないかと私は思っているんですが、どうでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

今おっしゃったようなことがどのような形でどの時期に行われたのかということを含めて、いじめ問題対策委員会が調査をしているところでございまして、これにつきましては調査中のためにお答えすることができない状況でございます。

 

 

 

D委員

ということはですね、今の答弁だと、報告されていたのかどうかも教育委員会としては把握されてないと、今の段階ではそういうことなんですか。

報告はされてなかった可能性もあると、そういう認識で聞いて聞けばよろしいんでしょうか?あと今回の件って、その取り組みの三つ目ですね、事実確認と情報整理および関係保護者への連絡説明。

っていう部分に、関係保護者への連絡説明、こちらの方もいわゆる方針として、してくださいよということになっているはずなんですが、今回の件については、この関係保護者というのは私の理解では、被害に遭った方の保護者だと思われますが、そちらの方には報告はされてるんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

教育委員会への報告でございますけれども、これにつきましては教育委員会に報告があったのは11月30日以降でございます。

そこで、今ご質問のありました関係保護者への連絡であるとか、学校いじめ対応チームへの報告であるとか、どういった形で学校の中で行われていたのか、これがいじめ問題対策委員会で今調査をしているところでございます。

 

 

 

D委員

11月30日と言いますと、今回のですね、生徒が自殺をされた日以降ということになります。ってことは、9月に心のアンケートを行った結果、少なくとも、学校側はこの件に関しては把握していたにもかかわらず、市の教育委員会には報告していないわけですよね。今の答弁だとそこだけは事実だと思うんです。そういう理解でよろしいでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

先ほど申し上げましたように、9月につきましては、いじめに繋がる恐れがある行為ということでございまして、これが学校いじめ対応チームの方にですね、どのように報告をされ、どういう結果が出たのか、これによって教育委員会への報告があるかないかというところがございますので、こういったところをいじめ問題対策委員会の方で現在調査をしているところでございます。

 

 

 

D委員

それからもう一点ですね。先ほども申し上げましたが保護者への連絡ですね、そちらについてはされたのかどうかも今調査中ということでよろしいんでしょうか。というのは、これいじめの防止対策推進法の基本理念の3項に、いじめの防止などのための対策についてということで、いじめを受けた児童などの生命および心身の保護をすることが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校地域住民、家庭その他の関係者連携のもと、いじめの問題を克服することを目指さなければならないと規定であります。

なおですね、この第23条の3項ですね。の中に、いじめを受けた児童など、またはその保護者に対して支援およびいじめを行った児童などに対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うことということで、いずれにしてもですね、いじめの可能性があった場合に、少なくとも、その生徒のですね、保護者には何らか説明をして、する必要があったんじゃないかなと私はそう思っているんですよ今回の件は。何が言いたいかというとですね、結局なくなって遺書が見つかるまで、ご両親の方っていうのは、何が原因で亡くなった可能性があるかっていうのは全くわからなかったって記事にも書いてあるんですよね。

 

それをなぜかということで紐解くと、9月の心のアンケートで、その可能性があるということで、出ているにもかかわらず、ご両親に伝えず、独自でですね、加害者って言ったらいいかわかりませんが、両生徒を呼んでですね、話をさせて謝罪をさせて独自で完結させてしまったということが、まずはちょっと私からすると、このいじめ防止の対策推進法にのっとってないんじゃないかなと。

私はこれはいじめが確実にあったときだけではなくて、ある可能性があると疑われるっていうときも、やはりこれは適用になるって僕は解釈してるんですけど、その辺はどうなんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

これにつきまして先ほど答弁させていただきました通り、教育委員会の報告がありましたのは11月30日以降でございました。その際に教育委員会としても今委員がおっしゃったことと同じようにですね、この経緯について確認をしております。

 

これにつきましては、報告をしなかったということについてですけれども、当該児童に、先ほど申し上げましたが、担任が聞き取りをしまして、そして状況を確認して加害に該当する児童に指導をしております。

その後もことあるごとに子供たち児童の様子を注意深く、担任だけではなく、先ほど申し上げたように、学年、全校という形で見てまいりました。

そして9月のいじめに繋がる恐れのある行為ですけれども、これにつきましてはその指導後、友人関係が改善をされていたこと、そして欠席が全く見られなかったということ、さらに11月の移動教室にも参加できていたということなどから、いじめに係る行為が見られない期間が3ヶ月には満たないものの、相当期間継続しているという状況を学校としては確認をしております。

 

また10月以降の心のアンケートにおきましても、心身の苦痛を感じている記述というものは見ることはできませんでした。そのため、学校は解消していると捉えたということでございますが、先ほど委員がおっしゃったようにですね、この3ヶ月の期間を超えて、いじめ、またはいじめに繋がるような行為ですね、こういったものが見られなくなっているかどうかっていうことについては、もう少し見る必要があったのではないかというところもありますし、それをいじめ問題対策委員会が調査をしているところでございますけれども、被害児童本人、そして保護者に対して面談等での確認はされていなかったということがわかっております。以上でございます。

 

 

 

D委員

いずれにしても今の答弁ですと町田市の教育委員会としては、いわゆる疑いが出た、確認ができた時点でですね、少なくともその保護者に説明するべきではなかったかと、そういう認識だと、そういうことで理解すればよろしいでしょうか?やっぱりね、そういう疑いがあるっていうことだって、保護者からしたら多分心配ですよね。でも、それによっていじめられてる可能性がある自分の子供ですね、やはりそのときに親も子供に寄り添えたはずなんだと僕は思う。そういった意味ではすごく悔しいというかね、そういった気持ちにならざるを得ないんですけどそういう認識でよろしいでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

私共といいますか、教育委員会といたしましても、説明すべきであったというふうに考えております。

では、なぜ説明をしなかったのか、これは先ほど来申し上げていますように、遺書を内容をすべて確認をして、様々学校からの聞き取り調査等も含めてですね、重大事態に当たる調査を当初から、ご意向に沿って両親のご意向に沿って進めてまいりましたので、それを含めて、いじめ問題対策委員会で調査をするということが重要であると考えております。

 

 

 

D委員

この件についてはちょっと最後なんですけど、この件についてはその14日の文部科学省との打ち合わせというか、指導を受けたときには、ここの件については何か指導とかってあったんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

文部科学省からいただいたお話の中で、先ほど申し上げましたいじめ防止対策推進法に基づいて行われたか、改めて確認することというのがそこに当たるというふうに私ども捉えております。

 

 

 

D委員

わかりました。次にですね、これも引き続き9月14日の記事になりますが、一部の新聞で自殺をされたお子さんの名前の殺し方と題する絵が描かれたノートを学校が保管していたことが判明したっていう書かれ方をしていました。また、このいじめの根拠となるですね、こういったノートの存在というのは、ご両親は知らなかったということで記事に書かれてますけども、これは事実なんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

こちらにつきましては、ただいまいじめ問題調査委員会の中で、対策委員会の中で含めて調査をしているところでございます。

 

 

 

D委員

一般的なことをお伺いしたいんですけども、本来新たにこういったものが出た際に、先ほども申し上げました通り、少なくとも遺族の方には、こういうものがありましたと、報告する必要が私はあると思いますけども、そのことについては、どういうご判断でどういう措置をされたのか。この物が出てきた際にですね、ちゃんと遺族の方に報告されたのかどうか、記事ではされてないということで書いてありましたけども、どうなんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

これにつきましては、いじめ問題対策委員会も大変重要な部分であるというふうに捉えておりまして、改めてその時期等につきまして調査を進めているところでございます。

 

 

 

D委員

はい、ありがとうございます。続きましてそこの記事と一緒にですね、これも新たに判明したということで書かれ方をしておりましたが、2月にですね、学校が独自の調査報告書をまとめていたと。

でその報告書が出てきたことについては、これはこの2月の段階で町田市の市教委としては把握していたんでしょうかこれ。

 

 

 

学校教育部指導室長

学校が作成しました調査報告書につきましては、いじめ問題対策委員会に報告として、調査の報告として提出がされております。

 

 

 

D委員

いじめ対策委員会がですね、先ほどもお話ありました通り3月なんですよね。今年の3月に立ち上がった委員会に報告がされたということなんですけど、この報告書がまとめられたのって2月じゃないですか。これ、いつ具体的に作成されたものなのか、誰がどのように作成したものなのか、どのような調査によってですね、その辺をちょっと教えていただきたいんですけど。

 

 

 

学校教育部指導室長

これにつきましては繰り返しのご説明になりますけれども、亡くなられてすぐ、12月初旬に保護者からの亡くなったことを明かさないで調査してほしいというものがございましたので、このご意向に寄り添いまして、その限度の範囲内で、教職員への聞き取り、それから児童への聞き取り、またアンケート調査等も含めて行っておりまして、これらを踏まえて学校対応チームがいじめ対応チームがですね、調査報告書を作成しております。

 

 

 

D委員

すいません、これ作成日っていうのはいつになるんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

1回目の調査報告につきましては、2月の作成のものです。この後さらにもう1回調査を深めたもので、3月というものがいじめ問題対策委員会の方に提出がされております。

 

 

 

D委員

具体的な日にちってわかりませんか。

 

 

 

学校教育部指導室長

2月の方は2月23日付、そしてもう1点の方は3月でございます。

 

 

 

D委員

この調査報告書の中にですね、2月23日に作成されて、その後3月になると、学校も自殺がいじめの一因だったって認め始めるんですけども、ということはこの2月23日に作成された調査報告書ですね。こちらの中に、ある程度いじめの可能性があったと、そういった内容が書かれていたのかどうか。

それとも、全くそれまでの学校の言う通り、全くいじめは認められなかったって書いてあるのか、その辺の大まかでいいんですけど細かいところは多分言えないでしょうけど、教えてください。

 

 

 

学校教育部指導室長

これにつきましては、学校といたしましては先ほど来申し上げておりますように、いじめに繋がる恐れのある行為ということで、9月から対処してきましたけれども、11月30日以降、ご遺族の意向に寄り添って、様々な限度内での調査を重大事態と同等の調査をしてまいりました。

 

この1月の中旬頃にですね、ご遺族が重大事態として調査してほしいという意思をお示しになりましたので、それをもちまして、また代理人からも申し入れがございましたので、その調査をするいじめ問題対策推進法第28条重大事態に係る調査の実施の調査依頼というものをご提出いただいております。

これをもちまして、子供または保護者からですね、いじめによる重大事態に至ったという申し立てがありましたときには、その時点で学校はいじめの結果ではない、または重大事態と言えないと考えたとしても、これを重大事態が発生したものとして報告調査に当たるという規定がございますので、これに、こちらのその規定に沿いまして調査報告書を、それまでの重大事態と同等の調査等を踏まえて作成したというものでございます。

 

 

 

D委員

ってことは、少なくともこの調査報告、2月23日に出された調査報告書っていう中身には、少なくともいじめはなかったということではないということですよね。疑いがある以上っていうか、そういうことの内容ということで理解していいということですね。

 

 

 

学校教育部指導室長

はいその通りでございます。重大事態の恐れがある、または重大事態であるというお申し立てを受けておりますので、そういった観点から調査報告書が作成しているという、作成されているということでございます。

 

 

 

D委員

はい。それでですね、この調査報告書について、ご遺族の方には報告されたのかどうなのか、記事で見ると先ほどのノートの一部じゃないですけども、全く知らなかったということで言われていますけど、その辺の実態はどうなんでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

こちらにつきましては、いじめを受けた子供とその保護者に対する調査結果の提供、これについては適宜適切な方法というふうに定められておりまして、いじめ問題対策委員会といたしましては、現在調査を行っておりますので、その調査を踏まえた上で、適宜適切な時期、適切な方法をとってご報告するということを考えております。

 

 

 

D委員

ちょっとそこもちょっと理解に苦しむんですよ。結局委員会が立ち上がったので3月以降の話で、調査報告書が出来てるのってもう2月23日じゃないすか。その1ヶ月の調査で、どこまで、どの状態でね、遺族の方に報告するつもりだったのかなってすごく思ってまして。

 

本来であれば調査報告書が2月23日できた時点で、やはり遺族の方にはご説明をする必要が適宜とは、言ってもですね、逆に言えば適宜であれば、その都度報告するっていう解釈だってできるわけですよね。その辺はどのような解釈で、いわゆる行政からはいまだにその中身については報告されていないですよね。だって、新聞記事にこれ9月ですから、そこで判明したって書かれてるぐらいだから、多分されてないんだと思うんですけど、どういうあれなんですかね、認識でそういうふうにされているんですか。

 

 

 

学校教育部指導室長

調査につきましては先ほど来申し上げておりますように、亡くなられてすぐ、12月の初旬からご両親のご意向に沿った形での重大事態と同等の調査を行っておりますので、調査期間といたしましては12月の初旬からということで調査を進めているところでございます。

 

調査報告書につきましては、重大事態と認定、またご両親の方からも申し込みといいますか、調査してほしいという依頼がでたことを受けての重大事態としての調査という形になりますので、11月30日以降、その重大事態と同等の調査、さらにお申し立てのご依頼をいただいてからの調査、それ以降の調査ということで、これを全ていじめ問題対策委員会の方に提出をしていただきまして、これらをもちまして、全体的な調査をしっかりと進めた上で、ご遺族にご説明をしたいと、する方向で考えております。

 

 

 

D委員

重大事態になった場合の法解釈を見てもですね、基本的にいわゆるいじめ法の解釈としては、遺族に寄り添った形で真相究明を図らなければならないというのが大前提だと思うんですね。

それで多分基本理念にそういったところまで書いてあるんだと思うんです。そういった意味では、全て3月から始まっている調査委員会で全ての結果が出て初めて、遺族に説明をしますとしてもですね、その前段階で学校の調査の結果が出ているのに、その都度報告をしない、遺族にしないっていうのは私は少しちょっとこのいじめ法の趣旨からですね、あの多少逸脱してるんじゃないかなと私は解釈しているんです。っていうのも、その後、私もいろいろ保護者の方からお話を伺うと、2月20日に1年生から6年生までの保護者会が行われていて、そこで校長先生がですね、いじめは自殺の因果関係はなかったと断言をされて、その中で、保護者会がすごく紛糾したっていう話を私は伺っているんですよ。

23日に調査報告書ができたってことは、少なくともその3日前の20日ぐらいには、だいたいその報告書の中身がだいたいわかってるはずなんですよ。校長先生もね。

それなのに因果関係がないって断言できるっていうその理由がね。ちょっと僕、理解に苦しむわけですよ。何も調査もされてなくて、言ってんならまだしもですよ、もう23日に報告書がまとめられててその3日前、どんな計画だって、もう3日前にはある程度もう素案以上のものは出来てるはずなんですよね。そういった意味で、その時点で因果関係がないって言えてしまう。逆に。そこはねちょっと僕理解に苦しみますけどその辺はどういう認識で、把握されてますか、市教委の方は。

 

 

 

学校教育部指導室長

2月に行われた保護者会において、いじめと自殺との因果関係への明言ですけれども、こちらはあったともなかったとも明言は校長はしておりません。

 

そしてご遺族にはですね、先ほど委員もおっしゃるように、またいじめ問題対策委員会といたしましても、調査の方針ですとか、それから学校から既に提出されている調査報告書の内容であるとか、そういったことも含めてまずご説明もしたい、そしてお話も伺いたい。そして遺書のご提供をいただきたいということで、再三、こちらについてご依頼を申し上げているわけですけれども、こちらについて、まだお断りをいただいている状況でございまして、いじめ問題対策委員会としても、委員が今おっしゃったようなことをしっかり説明したいというふうに考えております。

 

 

 

D委員

あの冒頭に戻りますけども、そういった細かなですね、遺族に寄り添うっていう考え方というか、仕方がね、やっぱり遺族の方々と町田市側との考え方が非常にちょっとずれがね、すごく僕は感じるわけです。その結果、今の状態になっているのかなと思っています。だって、遺族からしたら、おそらくこの記事で、どういうふうにこの調査報告書があったっていうことが発覚したのかはわかりませんけど、少なくともこの要望書を、文科相に提出していったときに、おそらく、その前後に発覚したわけですから、9月ですもんね。

2月23日に策定したものが、9月に遺族が知ることになるっていうのは、普通に単純に考えれば普通じゃないわけですよ。いじめ法の理念からしても。そういった意味でここはねやはり教育委員会としても、ちょっと反省するべきところでありますし、私はそういった意味でこの真相究明をするには、そこはね、頭を下げてでもいって、本当に寄り添わない限り、やっぱりこの事件というのは解決されないんじゃないかなと私は思うところなんです。そこについてはどうどうですか。

 

 

 

学校教育部指導室長

ご遺族に寄り添った対応をすることということにつきましては、文部科学省からも口頭でお話をいただいたところでございますし、本日も様々ご意見もいただいているところでございます。今後どのようにして、あのご意向にさらに寄り添っていくのかということについて検討をしてまいりたいというふうに考えております。

 

 

 

D委員

ってことは最後確認ですけど、この辺の今議論をさせていただいたところについては、文科省の方からもそれなりの指導がされてますと、そういうことでよろしいでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

今お話させていただきました細かいところまでのお話が文部科学省からあったわけではございませんけれども、遺族に寄り添った対応、そして法に基づいた対応であるのかということの再度の改めての確認をするということがその中に含まれているというふうに考えております。

 

 

 

D委員

はい。最後にします。確認ですけども、今回文科省の方からも、何度も言うように、遺族側に寄り添った形で対応してくれということであります。今回いろいろ発覚したのが、文科省の方にご遺族の方たちが要望書を出したことがきっかけになっていると思います。

 

その要望事項が三つありまして、一つはいじめ防止対策推進法の適正にのっとった対応、それを担保するための設置要綱を策定すること。でもう一つが常設の調査委員会ではなくて、本件に関する新設の第三者委員会の設置による徹底した調査を行うこと。端末を使用をする学校におけるいじめ防止対策の再点検徹底ということで、三つ掲げられてますけども、これに対しての対応は市教委としてはしていくということで認識していいでしょうか?

 

 

 

学校教育部指導室長

文部科学省から文書としては私どもいただいておりませんけれども、要望が3点あったということは聞いておりますし、文部科学省の方から口頭ではございますけれども、お話をいただいているところでございますので、これについて改めてさらにご遺族に寄り添うというためにどのようにしていくのか検討してまいります。