(国に対しての意見書その①)

 

【尖閣諸島の実効支配を確実にすることを求める意見書】を作成し、議員提出議案として町田市議会の本会議に上程しました。

 

 

 

 

3月29日の議会最終日の表決で賛成多数で可決されれば国に対して提出されます。

 

地方自治法第99条において、公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見を意見書として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出できることとされています。

 

町田市政は国や東京都の政策と密接に連携しており、国のあり方は町田市の公益にも直接、間接的に影響を及ぼします。

 

法律の勉強や議案文章の精査などに時間がかかってしまいましたが、期限までに調整が整い、提出できました。

 

中国による主権侵害に対しては毅然とした態度と新たな対応が求められていると思っています。

 

当議案の真意が他の議員の皆様に伝わり、無事に可決することを願っています。

 

 

 

以下意見書本文

 

 

【尖閣諸島の実効支配を確実にすることを求める意見書】

https://drive.google.com/file/d/1oGNVHQwrAXHxVsu7UxsWHhAg6cO-BjEi/view?usp=sharing

 

尖閣諸島は我が国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明確であるが、中国は1992年に制定した「領海および接続水域法」によって不当に領有権を主張している。

 

中国海警局の船舶は連日、沖縄県石垣市の尖閣諸島の沖合の日本の領海に頻繁に侵入し、接続水域での航行を繰り返してきた。

 

2月1日には、中国海警局に武器使用権限を付与する「海警法」が施行された。

 

中国海警局の権限を定めた海警法により、海警が日本の海上保安庁のような純粋な警察機構ではなく、中国共産党に忠誠を尽くす軍事機関の一部となった。

 

同法では管轄領域が明確に定義されていないが、中国が核心的利益として領有権を主張する尖閣諸島周辺海空域は管轄海域に含まれるとみるべきであり、同法施行後も中国海警局の船舶は領海侵入や日本漁船へ接近など、明らかな国際法違反を繰り返している。

 

「海警法」の施行により、日本周辺の安全保障環境への懸念が深刻化していることを受け、政府は他国が尖閣諸島への上陸を強行しようとすれば、正当防衛や重大凶悪犯罪に対し、警察官職務執行法7条で規定されている「危害射撃」が可能な場合がある、と含みを持たせている。

 

一方、警察官職務執行法に基づく武器の使用は国内法の執行などに必要な範囲での実力行使であり、外国からの武力攻撃に対する自衛権に基づく武力行使とは区別されていることから、中国による尖閣諸島の既成事実化が危惧されており、我が国の主権にかかわる極めて重要な問題である。

 

よって町田市議会は国に対して以下の事を求めるものである。

 

1. 尖閣諸島の更なる有効支配強化のための防衛力・警察力・行政力の強化。

 

2. あらゆる事態を想定し、武力攻撃に至らない「グレーゾーン事態」にも現場の海上保安庁らが切れ目なく対処できるよう関係法令の整備と、多様な非殺傷装備品の開発。

 

3. 現地調査や尖閣周辺での同盟国との共同訓練など実効支配を明確に示す行動。

 

4. ベトナム、フィリピンをはじめ海警法に反発している諸国との連携強化。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。