令和元年最後の町田市議会が終了しました。




私は、今議会において国に対し、
『災害時などの救命活動を促進すべく医師の立場に立った法整備を求める意見書』を提出し、議員提出議案第23号として上程され、本日無事に全議員賛成で可決しました!



6月議会に『多数傷病者発生時の対応について』と一般質問し、

町田市には多数傷病者発生時には現場に医師派遣を求めつつ、

国に対しては課題解決のために医師の立場に立った法整備を求めていきましょう!と発言してから早くも半年が経過してしまっていました。

法律の勉強や議案文章の精査などに時間がかかってしまいましたが、無事に可決して苦労が報われる思いです。

この意見書が町田市議会の総意として国に提出されたことによって早期に法整備が実現され、救助活動促進につながっていくことを願います。

以下意見書本文

『災害時などの救命活動を促進すべく医師の立場に立った法整備を求める意見書』

医師法では「診察に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」との応召義務がある。

そのため医師は呼ばれたら基本それに応じる義務がある。

しかし、医師へのアンケート結果によれば、飛行機の機内や新幹線の車内で急病人が発生した場合、ドクターコールに応じると答えた医師は半数以下にとどまる。

また89%もの医師が医療過誤責任問題を重要視し、ドクターコールに応じたことのある医師4人に1人は「次の機会には応じない」と答えている。

日本では、医療行為にはいつでも医療訴訟のリスクを含んでいる。

医師が飛行機や災害現場といった医療機器が限られ、病院に比べ圧倒的に医療環境が不利な状況下で、救命救助活動を行い治療に失敗した場合、最大限患者の為を思い善意で治療を行ったとしても、訴訟を起こされる可能性がある。

また、トリアージが必要となる多数傷病者発生時に医療資機材が不足する状態であっても、医師の優先度判定による判断ミスの責任を免除するための法律や救済システムが構築されていない。

「善きサマリア人の法」は窮地の人を救うため善意の行動をとった場合、誠意をもって最善を尽くしたのならたとえ失敗しても責任は問わないとしたもので、アメリカやカナダ、オーストラリアでは立法化されている。

非常に厳しい法的条件下にある医師への理解や法整備は、人命救助活動の促進や多数傷病者発生時の医療の安定、大規模災害時に最大多数の国民の命を守るために必要である。

よって町田市議会は国に対して以下の事を求めるものである。

1 最大の医療資源である医師が緊急医療要請に積極的に応えられ、救助活動促進につながるよう、医師の立場に立った法整備を求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。