3 生活保護制度について
通告に基づき自民党会派の一員として一般質問いたします。
今回は、
1国際貢献について、
2契約における市内事業者の育成について、
3生活保護制度について、と3項目質問させて頂きます。
項目番号3生活保護制度と生活困窮者自立支援事業について
3項目目といたしまして、生活保護制度と生活困窮者自立支援事業についてお伺いいたします。
まず、生活保護制度についてですが、生活保護制度は、市民の最低限度の生活を保障するための大変重要な制度であり、セイフティネットである大切な制度だからこそ高い信用性が求められているものであります。
生活保護を受給される方々は年々増加していると伺っておりますが、適正に給付するためには、受給する世帯に見合った担当職員の配置が必要であります。
また、生活保護を受ける人も、正しく収入や資産の状況などの申告を行い、適正に受給する事が非常に重要であります。
しかし、時折、生活保護費の不正受給に関する報道を耳にする事があり、大変残念に思っています。
そもそも生活保護制度の趣旨は、生活に困窮されている方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する事を目的とされています。
本当に生活に困窮する方を救い、やがて社会に復帰する事を目的とする生活保護ならば、本当にその制度を必要とする方を救う為の最後のセイフティーネットでなくてはなりません。
そこで町田市の現状をお尋ねします。
次に、生活困窮者自立支援事業についてですが、失業や突然の病気などで一時的に働く事が困難になり、収入が途絶える事は市民にとって大きな問題であり、収入や住宅の確保に向けて早急に解決しなければならないものであります。
その解決にあったって、相談窓口では日々様々な相談を受けられ、生活に困窮する市民にとっての拠りどころになっているものと思われます。
自立支援事業を実施するにあたり、相談者へどのような支援をされているか?その取り組み状況について伺います。
(1)生活保護受給者の近年の推移は?
(2)生活保護のケースワーカーの充足率は?
(3)生活保護不正受給はどの程度と認識しているか?
(4)生活困窮者自立支援事業の現状と課題は?
(5)生活困窮者自立支援事業の運用に関わる組織や人員体制は?
答 弁(地域福祉部長)
「生活保護制度と生活困窮者自立支援事業について」お答えいたします。
まず、(1)「生活保護受給者数の近年の推移は。」でございますが、生活保護受給世帯は、5年前の2012年度と比較しますと、2017年3月末現在で646世帯、13.3%増加し、5,517世帯となっております。
新規開始世帯数は減少傾向にありますが、高齢者世帯の増加に伴い、廃止世帯が減少していることから、受給世帯は毎年増加しております。
次に(2)「生活保護のケースワーカーの充足率は。」でございますが、
2017年3月末現在の被保護世帯5,517世帯に対しまして、嘱託員を含む54人の職員が担当しており、平均102世帯を1人の職員が担当しております。
社会福祉法では、被保護世帯80世帯に対して職員1人を標準としておりますが、都内26市では、平均102世帯を1人の職員が担当しており、町田市は平均的な世帯数となっております。
次に(3)「生活保護不正受給はどの程度と認識しているか。」でございますが、不正受給に関しましては、収入を得たのにも関わらず、あえて申告せずに隠匿する場合と、制度の理解不足から、申告がなされないために、結果として不正受給となってしまう場合がございます。
2016年度の不正受給の発生状況は、全国平均が生活保護費全体の0.64%、町田市は生活保護費全体の0.55%で、全国平均に比べて低い発生率となっており、1カ月あたりの件数は、約10件、金額は600万円となっております。
不正受給の防止につきましては、重要な課題であると認識しており、引き続き不正受給の防止に努めてまいります。
次に(4)「生活困窮者自立支援事業の現状と課題は。」でございますが、生活困窮者自立支援事業は、自立相談支援事業による就労支援や住居確保給付金支給事業を実施しており、2017年度からは新たに家計相談支援事業を開始しております。
2016年度の自立相談支援事業の就労支援は、相談をされた支援対象者、122人のうち、77%の94人が就労することができており、成果を上げているものと考えております。
2016年度の住居確保給付金事業は、346万4千400円を支給し、失業等のため困窮する、21世帯を支援いたしました。
生活困窮者自立支援事業の課題といたしましては、生活困窮者の早期把握と早期対応が重要であると考えております。
次に(5)「生活困窮者自立支援事業の運用に関わる組織や人員体制は。」でございますが、生活困窮者自立支援事業の人員体制は、担当係長1名と、社会福祉士等の資格を持つ相談員7名で実施しており、この相談員は、さらに専門的な知識を高めるため、東京都の実施する専門研修を受講し相談に対応しております。
運用にかかわる組織につきましては、町田市とハローワーク町田で、市庁舎内に「就労サポートまちだ」を設置し、自立相談支援事業がさらに円滑に進むよう連携し、生活に困窮する相談者への就労を支援しております。
再質問3-1 厳太郎
生活保護制度について再質問いたします。
まずは、制度全般についてお伺いいたします。
生活保護費の毎月の給付額で、最少額と最大額はそれぞれいくらかお聞かせ下さい?
答 弁(地域福祉部長)
町田市で生活保護を受給される方で、生活扶助と住宅扶助を合わせての最少額は「高齢の単身世帯、公営住宅にお住まいの方」で、基準額は月額8万6,130円でございます。
最大額は、「本人と子ども7人、合計8人の母子世帯、公営住宅にお住まいの方」で、
基準額は月額49万5,920円でございます。
この基準額から、年金や就労等による収入を差し引いたものが、実際に給付する金額となります。
再質問3-2 厳太郎
最小で月額8万6130円、最大月額49万5920円である事が解りました。
このほかに、生活保護を受給すると減免される公的な制度があれば教えてください。
答 弁(地域福祉部長)減免される主なものは、「上水道料金の基本料金と従量料金の一部」、「下水道料金の一部」、「年金保険料」、「NHKの受信料」、「ごみの収集(指定収集袋)」及び「町田市手数料条例に定める手数料(主なものは住民票や戸籍、印鑑証明)」などがあり、生活保護受給者の負担を軽減し、自立の促進を図るための取り組みがされております。
再質問3-3 厳太郎
先程の壇上質問の答弁で、
(1)この5年間で生活保護受給世帯は646世帯13.3%増加し、5517世帯になっていること
(2)生活保護ケースワーカーの充足率は、社会福祉法で定められている被保険世帯80世帯に1人が標準と定められているが、町田市は120世帯を1人のケースワーカーで担当し、これは26市の中では平均的であることがわかりました。
町田市ではこの5年間で生活保護受給世帯は13.3%増加しているとの事ですが、生活保護制度は国からの法定受託事務でありますので、本来国が実施すべき事務を町田市が受託して実施しています。
では町田市の財政負担はどの程度ですか?
答 弁(地域福祉部長)
2016年度における、生活扶助や医療扶助などの生活保護費の合計は、
129億7,994万4千円となっております。このうち、4分の1が町田市の負担となりますので、負担額は32億4,498万6千円となります。
再質問3-4 厳太郎
そうしますと、全生活保護費129億7994万円の4分の1の32億4498万6千円が町田市の負担する金額で、残りが国からという事が解りました。
不正受給に関しまして、町田市では生活保護費全体では全国平均を下回っているとの答弁がありました。
しかし、不正受給は大切な制度の信頼度の確保の為には、認められないものであり、防止する為の対策が重要であると思いますが、不正受給防止策の取り組みについてお聞かせ下さい。
答 弁(地域福祉部長)
不正受給を防止するための取り組みといたしましては、まず生活保護を申請されたときに、給料や年金、養育費等の援助など、収入があったときは必ず申告することを説明し、生活保護制度について十分理解を得られるよう努めております。
また、申請に至るまでの経歴等について、丁寧に聞き取りを行い、扶養義務者や、預金や株券の保有、生命保険の加入状況について把握し、扶養義務者や金融機関、生命保険会社、年金事務所等に調査を行い、不正受給の防止に努めております。
今後は、「生活保護不正受給防止のしおり」を新たに作成し、より丁寧に説明を行うことにより、不正受給の防止に努めるほか、適宜調査を行うなど、生活保護費の適正な給付に努めてまいります。
②に続きます