勉強記録更新 | 「試験勉強」と「法学研究」の対抗を読む 

「試験勉強」と「法学研究」の対抗を読む 

H25年度予備試験に合格し、H26司法試験に合格しました。
法律、予備試験、司法試験のこととか書いてます。
辰巳法律研究所合格者講義
「要するにこう書けば合格。
趣旨・ヒアリングのエッセンス抽出講座」
担当してます。

春休み
大学最後の春休みです
勉強記録記録しないと勉強した気がしないのでまた更新していきます
あと毎日なんか思ったこととか

昨日やったこと
民法肢別1~200
六法民法素読1~252条
山本敬三総則1ページから400ページまで
民訴ロープラ4問答案作成
時の判例Ⅱ3つ読む

以上
インフルからの病み上がり(まだ身体にはインフル菌あるそうですが)なのでこれで許してください(´Д⊂ヽ

今更山本敬三もっかい読んでみたんだけど最高の基本書ですね
非常にわかりやすい
スラスラ読める
要件事実の表はぶっちゃけどうだっていいんだけど、錯誤論の整理がすごかったですね
結局錯誤論は契約正義的考え方とコミュニタリアニズム的考え方で考えかがが変わるのですね
こう法哲学の考え方から敷衍して実体法を語れる人間になりたいものです
さすが憲法と民法を融合させようとした人だと思いました

巷では要件事実なるものが流行っているようですね
要件事実は問研、紛争類型別、民事裁判実務の基礎、ゼミナール要件事実等々いろいろ読んできましたが、はっきり言って表層的でテクニック的であんまり好きにはなれませんね(あくまで学問的な意味で)
伊藤滋夫先生には怒られそうですが笑
実体法大好き-な僕としては、実体法を裁判規範としてしか捉えない要件事実にはどうも違和感を感じざるをえないんですよね
実体法はまずもって行為規範社会規範であって、その後に出てくるのが裁判規範性でしょうに。
だから実体法学者は要件事実を嫌うのでしょうね
また、要件事実で整理したせいで、旧様式判決という非常に一般人に読みにくい判決が作られたのでしょう?
要件事実に頼らずに、争点整理してそこを争う形で紛争解決できるような考え方って生まれないんですかねー
完全な新要式判決が生まれることに期待してますよ実体法学者のみなさま

今日の予定
山本敬三の代理と時効読む
六法担物素読
民法肢別 総則全部
事例演習刑事訴訟法1~12答案作成
時の判例Ⅱ10個読む