本会議での補正予算審議2日目です。月曜日から委員会での審議にうつるはずでしたが、今日の予定を終わりませんでした。月曜日に本会議場で、残った特別会計(国保や下水道など)と企業会計(病院と水道)の審議が終わった後、委員会での審議です。

各議員の質問が長かったせいか・・・!?議員各位におかれては簡単明瞭に質問しましょう!(私を含む。私の場合「もっと、ゆっくり話せ」というツッコミがきそうですが・・・)


1.言いがかり!?訴訟

問題となっている産廃の建設予定地の土地所有者から高砂市が訴えられた件(詳しくは「高砂市訴えられる」http://ameblo.jp/genjyoudaha/entry-11239974979.html をご覧ください)は、提訴者の訴え取り下げで一件落着になったことは以前に書いた通りです。もちろん、再訴禁止条項付き。


その訴訟の弁護士費用が補正予算で上がってました。その額は約600万円!600万円あれば、市民のために色々できるなぁ・・・とため息交じりに想像した職員さんもいるはず。


「言いがかり、嫌がらせ」と思った人も多いであろう「あんなくだらない訴訟」の、ゆえに高砂市側が勝つことは間違いない「あんなくだらない訴訟」に、それゆえに相手側も途中であきらめた「あんなくだらない訴訟」の弁護士費用が600万円!


こんなもの提訴者に損害として請求したらどうでしょうか!最高裁の判例(※)に照らしても勝てるのではないでしょうか。ちゃんと仮差押もして。


「あんなくだらない訴訟」のために600万円もの血税が使われるとは・・・



2.ちゃんと入札を

国の緊急経済対策もあって耐震化など公共工事が多い今回の補正予算です。気になるのが政府から出ているある文書。総務省が出した「平成24年度補正予算(第1号)に伴う対応について」というタイトルの文書の末尾には、


「なお、緊急経済対策においては、『施策の早期の実施を通じて経済への効果が一日も早く発揮されるよう、公共事業等に係る入札公告の前倒しや入札に関する手続きの簡素化その他の契約手続の迅速化、前払金制度の積極的活用等により予算の早期執行に万全を期する。』とされていることに留意されたい。」


と書かれております。入札なんか「かっ飛ばせ」とも読める文書ですが、透明性を向上させ多くの事業者に参加の機会を与え、「最少経費、最大効果」を実現するべくきっちり入札にするべきと思うところです。


※最判昭和63年1月26日

民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる」場合に損害賠償請求ができます。