最近、ちょっぴり「大人」になったせいか本や書類などを読んでいると、そのまま寝てしまうことが多くなってしまっています。(--;)(多くの方が気づかれた通り、ブログがサボりがちになっていることの言い訳です)


1.署名数4277筆

さんぱい投票条例の直接請求に集まった署名数は4277筆となりました(最終集計の結果)。

直接請求に必要な署名数は約1530筆ですから、約2.8倍以上の署名が集まったことになります。(繰り返しになり恐縮ですが、雪解け水が集まり一つの川になった感があります)


署名にご協力をいただいた方々に改めて御礼を申し上げます!

(また、手がまわらず署名の意思を有しておられながら、ご署名いただけなかった方にお詫びを申し上げます)。


明日、選挙管理委員会に提出します。

おそらくとは明言しておきますが、NHKや各新聞社が報道してくれると思います。

ご注目ください。


2.イニシアチブ(住民発案)とレファレンダム(住民投票)

「さんぱい投票条例の直接請求」とは市民発案(イニシアチブ)であり、その内容は住民投票(レファレンダム)です。


これが間接民主主義、議会制民主主義と乖離が生じないのか?という疑問をもたれる方もおられよう。

しかし、イニシアチブは地方自治法74条以下に明記されている制度です。実質的にみても、民意の探求と解釈をめぐる緊張及び権力均衡こそが二元代表制の趣旨であるならば(先日から書いている通りhttp://ameblo.jp/genjyoudaha/entry-11163129777.html )、その民意の探求と解釈に住民の一定数が「○○こそが民意です」と一石を投じるのであるから、二元代表制の趣旨に悖らないことないことになる。


では、レファレンダムはどうでしょうか?

レファレンダムの代表制にない長所は、

①進行中の立法作業や政治の現状の周知

②政治社会における教育効果

③ときとして膠着状態に陥る政治における現実的な多数派形成に役立つ

④レファレンダム成立のためには市民にはたらきかけざるを得ず、首長・議員などと市民に対話が生まれること

と言われています。


そして、まさに③及び④は二元代表制の権力均衡(これは立憲主義の要請でもあると考えられる)に適うととともに、その弱点を補うものであると考えることができます。(中世における王と貴族、貴族と貴族の対立は教皇や皇帝・より有力な他の国の介入により裁定された。現代において、首長と議会、議員と議員の緊張・対立を裁定するのは市民である。というよりも市民が裁定できる機会を多くするために権力を均衡し常に緊張関係をもたらそうとしているのである)


ということで、結論はレファレンダムは二元代表制に反しないことになると考えます。


高砂市の産廃建設については、一応、市長も議員も反対しているので以上の前提を欠くという反論もあるかもしれませんが、高砂市と兵庫県は緊張関係にある(市が本気で反対しているなら対立関係にある)のですから、その緊張関係を裁定するレファレンダムは必要であるように思われます。


明日以降は、具体的な話に戻るつもりです(反省をこめて・・・)。