≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について≫※協力金(第13弾)は、補正予算の成立が条件です。
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、7月12日から8月22日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)」を交付します。
【まん延防止等重点措置区域】
〇対象地域 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市
〇対象期間
令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月22日(日曜)まで
〇対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
〇要請内容
・5時から20時までの時短営業
・酒類提供は終日停止(酒類の店内持込を含む)。
ただし、7月11日までに、すでに「マスク飲食実施店」の認証を受けている店舗又は認証の申請を行った店舗については、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限り、11時から19時までの提供を可能とする。
・カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限る
〇酒類提供の条件
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
(3)「マスク飲食実施店」の認証条件を満たしていること
なお、7月31日までに「マスク飲食実施店」の認証申請を行った場合には、その認証申請を行った翌日以降、上記の条件での酒類の提供を可能とする。
申請後の現地確認等で「マスク飲食実施店」の認証条件を満たしていないことが判明した場合は、酒類の提供停止を要請するとともに、条件を満たしていなかった期間の協力金を交付しません。
※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る
詳細について下記アドレスをクリックして下さい。
https://www.pref.kanagawa.jp/.../kyoryokukin_13th.html