新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾・第10弾)申請について | 神奈川県議会議員 石川ひろのり

≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について≫

県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月20日(火曜)から5月11日(火曜)までの間、時短営業等を要請しました。

対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」を交付します。

交付要件

(1) 横浜市、川崎市、相模原市の店舗

横浜市、川崎市、相模原市に対象店舗を有すること。

対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年5月11日以降であること。

対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。

対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと

(ア)令和3年4月20日から令和3年4月27日までの期間、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注1)

(イ)令和3年4月28日から令和3年5月11日までの期間、5時から20時(酒類の提供は終日停止※)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注2)

※令和3年4月28日(水曜)からは、酒類の提供を終日停止することが交付要件となります。

対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。

県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。

※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。

「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。

(注1)時短営業を開始した日から令和3年4月27日まで連続して時短営業することが必要です。

(注2)時短営業を開始した日から令和3年5月11日まで連続して時短営業(酒類の提供は終日停止)することが必要です。

他、詳細については下記アドレスをクリックして下さい。

https://www.pref.kanagawa.jp/.../cor.../kyoryokukin_9th.html