※酒類を提供する店舗用の資料が追加されました。「時短営業の案内」とあわせて掲示してください。
≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)について≫
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
※協力金(第12弾)は、補正予算の成立が条件です。
6月21日以降のまん延防止等重点措置区域は、次の6市です。
横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市
お客様に酒類を提供する店舗(県内全域)は、次の対応が必要になります。
・1組4人以内
・滞在時間は90分まで
・感染防止対策基本4項目の遵守
1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、利用者の適切な距離の確保
2.手指の消毒設備の設置
3.入店者へのマスク飲食の周知、正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
4.施設の換気
詳細は下記アドレスをクリックして下さい。
