「まん延防止等重点措置の指定に伴う5月12日以降の対応について」発表がありました! | 神奈川県議会議員 石川ひろのり

本日、新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部において「まん延防止等重点措置の指定に伴う5月12日以降の対応について」発表がありました。また、協力金第10弾(案)についても発表がありました。※協力金(第10弾)は補正予算の成立が条件です。

〇まん延防止等重点措置を実施する区域(措置区域)と期間

・横浜市、川崎市、相模原市、(4月20日~5月31日)

・鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市(4月28日~5月31日)

・新たに措置区域に追加

 横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町(5月12日~5月31日)

≪事業者への要請(飲食店等)≫

【措置区域】

〇営業時間の短縮要請(法第31条の6第1項)

【時 間】20時まで

 酒類の終日提供の停止(酒類の持込み含む)

 カラオケ設備提供の終日停止の要請

〇まん延防止等の措置(法第31条の6第1項)

・ 従業員に対する検査を受けることの勧奨

・ 入場者の感染防止のための整理及び誘導

・ 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止

・ 手指の消毒設備の設置

・ 事業所の消毒

・ 入場者へのマスク飲食の周知

・ 正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止

・ 施設の換気

・ アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、利用者の適切な距離の確保、飲食を主として業としている店舗に対するカラオケ設備提供の終日停止など飛沫感染防止に効果のある措置

詳細は下記アドレスをクリックして下さい。

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/59216/shiryou.pdf