≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)の申請受付が4月1日から始まります≫
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等に対して、時短営業を要請しました。対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付します。
〇事業者の皆様に対する要請内容等について
緊急事態宣言中】
期間 :令和3年3月8日(月)から令和3年3月21日(日)まで
・緊急事態宣言解除後】
期間: 令和3年3月22日(月)から令和3年3月31日(水)まで
対象地域 :県内全域
対象施設 :食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
内容:緊急事態宣言中】 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)
緊急事態宣言解除後】5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)
※協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付けます。
対象店舗:営業の形態や名称にかかわらず、通常20時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)まで、緊急事態宣言解除後は5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。
劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
詳細は下記アドレスをクリックして下さい。



