新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について ※予算の成立が前提となります。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
第3弾、第4弾、第5弾、第6弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
【重要】第6弾から県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」の掲示が交付要件となりますので、ご注意ください。
≪事業者の皆様に対する要請内容について≫
対象期間:令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業
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