〇時短要請・協⼒⾦の考え⽅協力金第3弾について(案)
□対象事業所
次の要件を満たす店舗であって時短営業を実施した企業・個人事業主
• 横浜市、川崎市に所在する店舗
• 時短営業要請以前から要請時間を超えて営業し、酒類を提供している飲食店及びカラオケ店
(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ、キッチンカー等は対象外)
□交付額
1日2万円×11日間=22万円(1店舗あたり)
※ 時短営業の開始日が遅れた場合、要請に応じた日数に応じて交付。ただし、時短営業開始後は、最終日17日まで連続して時短営業することが必須
※複数の店舗を営業している場合、店舗数に応じて交付
例:3店舗が期間中全日時短営業した場合、22万円×3店舗=66万円
□ 申請方法等
• 申請方法・申請開始時期等については、委託事業者を選定後、確定予定
• 確定後、県HPにて公表
<要請対象>食品衛生法の飲食店営業許可に基づいて酒類を提供する飲食店・カラオケ店
<要請内容>5時から 22 時までの時間短縮営業
<要請期間>12 月7日(月)0時から 12 月 17 日(木)24 時
※22 時〜5時に営業していない店は要請の対象外
※酒類を提供していない店は、要請の対象外
支給対象例
〇22時に閉店
要請に応じているため、協⼒⾦の⽀給対象
×24時間酒類を提供せずに営業継続
要請対象に該当しないため、協⼒⾦の⽀給対象外
×22時以降は酒類の提供をやめて営業継続
要請の趣旨に協⼒しているが、要請には応じていないため、協⼒⾦の⽀給対象外
詳細は下記アドレスをクリックして下さい。
