時短要請・協⼒⾦の考え⽅協力金第3弾について(案) | 神奈川県議会議員 石川ひろのり

〇時短要請・協⼒⾦の考え⽅協力金第3弾について(案)

□対象事業所

次の要件を満たす店舗であって時短営業を実施した企業・個人事業主

• 横浜市、川崎市に所在する店舗

• 時短営業要請以前から要請時間を超えて営業し、酒類を提供している飲食店及びカラオケ店

(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ、キッチンカー等は対象外)

□交付額

1日2万円×11日間=22万円(1店舗あたり)

※ 時短営業の開始日が遅れた場合、要請に応じた日数に応じて交付。ただし、時短営業開始後は、最終日17日まで連続して時短営業することが必須

※複数の店舗を営業している場合、店舗数に応じて交付

例:3店舗が期間中全日時短営業した場合、22万円×3店舗=66万円

□ 申請方法等

• 申請方法・申請開始時期等については、委託事業者を選定後、確定予定

• 確定後、県HPにて公表

<要請対象>食品衛生法の飲食店営業許可に基づいて酒類を提供する飲食店・カラオケ店

<要請内容>5時から 22 時までの時間短縮営業

<要請期間>12 月7日(月)0時から 12 月 17 日(木)24 時

※22 時〜5時に営業していない店は要請の対象外

※酒類を提供していない店は、要請の対象外

支給対象例

〇22時に閉店   

 要請に応じているため、協⼒⾦の⽀給対象

×24時間酒類を提供せずに営業継続

 要請対象に該当しないため、協⼒⾦の⽀給対象外

×22時以降は酒類の提供をやめて営業継続

 要請の趣旨に協⼒しているが、要請には応じていないため、協⼒⾦の⽀給対象外

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