地域を廻らせていただいた際に「軽減税率」が話題になりました。今月、国税庁が「軽減税率制度に関するQ&A」という事例集をHPで発表しています。この中の事例を見てみると、とても複雑で以前サラリーマン時代に勤務していた飲食業なども対応が大変であり、やはり軽減税率導入は止めるべきだと思います。
例】
(ウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバー用の水の販売)
【問】当社は、事業所及び一般家庭に対しウォーターサーバーをレンタルしてレンタル料を受け取るとともにウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っています。このウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバーで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】軽減税率が適用されるのは「食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォーターサーバーのレンタルについては、軽減税率の対象になりません。また、「食品」とは、人の 飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバーで使用する水は 「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用... 対象となります。
(水産物の販売 水産物の販売 )
【問】 当社では、食用の生きた魚を販売していますが軽減税率適用対象となりますか。
【答】「食品」とは、人の 飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供される活魚は 「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用 対象となります。なお、生きた魚であっても人の飲用又は食に供されるものではない熱帯魚など観賞用の魚は「食品」に該当せずそ販売軽減税率適対象となりません。
(コーヒの生豆販売)
【問】当社は、コーヒの生豆販売を行っていますが軽減税率適用対象となりますか。
【答】「食品」とは、人の 飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は 「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用 対象となります。
