こんにちは、イチカです![]()
家を建てたり買ったときにかかる「登録免許税」。
登記のときに軽減措置の申請をすれば税金が安くなるのですが、
うっかり忘れてしまう人も意外と多いんです💦
そんなとき気になるのが──
💭「あとからでも申請できるの?」
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💡 結論:条件を満たせば、あとからでも可能!
原則は「登記のときに申請」ですが、
もし忘れてしまっても、
軽減を受けられる条件を満たしていれば
後日、**還付申請(かんぷ)**ができるケースがあります✨
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🔁 還付申請の方法
もし「軽減措置を受けていなかったかも?」と思ったら、
まずは登記を行った法務局または税務署に相談してみましょう。
提出先や手続きは地域によって異なりますが、
必要な書類の一例はこちら👇
📄 住宅用家屋証明書(市役所で発行)
📄 登記完了証や登録免許税の領収証
📄 還付請求書(法務局で入手)
手続きが認められれば、
納めすぎた分の登録免許税が返ってくることもあります✨
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📦 登記のときに必要な書類(再確認)
軽減を受けるには、登記のときに
法務局へ次の書類を提出します👇
📄 住宅用家屋証明書(市役所で発行)
📄 住民票の写し
📄 建築確認済証や検査済証
司法書士さんに依頼している場合は
ほとんど自動で対応してくれますが、
登記前に
「軽減措置、適用されていますか?」
と確認しておくと安心です![]()
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🌿 まとめ
✅ 登録免許税の軽減は、登記時の申請で適用
✅ もし忘れても、条件を満たせば還付申請できる場合あり
✅ 還付は法務局や税務署に相談を
✅ 書類3点(住宅用家屋証明書・住民票・検査済証)を確認!
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知らないまま払いすぎていたら、もったいない💦
家を建てたあと・買ったあとでも、
一度「うちは軽減受けてるかな?」と確認してみてくださいね![]()




