〇企業が負担する健康診断等の費用にかかる所得税の取扱い | 中国人職員による中国語リレーブログ By 加藤公認会計士・税理士事務所

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〇企業が負担する健康診断等の費用にかかる所得税の取扱い

 

・労働者に対する取扱い

事業者が負担する労働者の健康診断費用は、労働者は無償で健康診断を受診することにより事業者から健康診断費用に相当する経済的利益を受けるが、所得税法ではこの経済的利益について明確な非課税規定が置かれている。

 

・労働者の配偶者に対する取扱い

事業者が負担する労働者の配偶者の健康診断費用は、その労働者の給与として課税される。

 

※ただし、特定健康診査等を企業が負担する場合、特定健康診査等は企業の義務とはされていないため、それらの費用を負担した場合は課税される。