源泉所得税の特例納付期間が7月10日まで | 中国人職員による中国語リレーブログ By 加藤公認会計士・税理士事務所

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みなさんこんにちは

各クライアントのお客様1月から6月までに給与や退職手当、

税理士等の報酬・料金について源泉税徴収をした所得税及び

復興特別所得税について、7月10日までに納付期限が近付いてます。

源泉所得税の納付書を記入してお客様に声を掛けたいと思います。

日々忙しいですが、納付期限を過ぎないように頑張りたいです。

えいこ