皆さんこんにちわ!最近国際課税に関するお仕事が増えてきています。
特に非居住者の方の不動産投資です。そこで不動産投資とセットで
日本の相続についても聞かれます。
そこで今日は武富士事件について取り上げたいと思います。
武富士事件の概要は
父Aが武富士株を所有しているオランダ法人株を香港に住む(非居住者)長男Bに贈与しました。
当時、外国に住む人が国外にある財産を贈与によって取得した場合、
贈与税は課税されませんでした。
国外財産であるオランダ法人株式を香港に住む武富士長男が贈与によって取得しても日本の贈与
税は課税されないというロジックで、父Aは長男Bに贈与しました。
しかし、課税当局はこの贈与税が課税されないということはおかしい。
なぜなら、長男Aは香港に住んでいないからである。というロジックで
申告漏れ1600億円を指摘し、1300億円を追徴課税しました。
この争いに関して最高裁にまで発展しました。
この裁判のポイントは長男Bが海外に住んでいるかどうかです。
この武富士事件、対抗した長男の主張、結論はどうなったでしょうか。
この続きは来週に書きたいと思います。
by hiro