日本国憲法 第9条1項にある 「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」は、
『 イタリア共和国憲法 』
第11条 イタリアは他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および『国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し』、他国と同等の条件のもとで、国家間の平和と正義を保証する体制に必要ならば主権の制限に同意し、この目的を持つ国際組織を促進し、かつ助成する。
『 ハンガリー共和国憲法 』
第6条 ハンガリー共和国は、『国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し』、他の国家の独立または領土の保全に対する武力の行使および武力による威嚇は行わない。
② ハンガリー共和国は、世界のあらゆる人民および国家との協調に努める。
③ ハンガリー共和国は、国外に居住するハンガリー人の運命に対する責任を負い、ハンガリーとの関係保全に努める。
がある。
日本国憲法 第9条2項にある 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と同様な軍隊の非設置を憲法で定めているのは、
『コスタリカ憲法』
第12条 恒久制度としての軍隊は廃止する。公共秩序の監視と維持のために必要な警察力は保持する。大陸間協定により又は国防のためにのみ、軍隊を組織することができる。いずれの場合も文民権力に常に従属し、単独又は共同して、審議することも声明又は宣言を出すこともできない。
『パナマ憲法』
第310条(制定時第305条) パナマは軍隊を持たない。
がある。
日本国憲法 第9条の特徴は、1項で「戦争放棄」、2項で「戦力不保持」と二重に謳っている点が、他国と比較した際の大きな特徴になる。
また、国連憲章 第2条
3. すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
の規定以降、
戦争放棄や平和主義は世界中の国々の規範となっており、文言の違いがあるが多くの国の憲法に謳われている。そして憲法に謳われていない国の数を大幅に上回っており一般的な常識となっている。
また、9条1項にある「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を行うことは、国連憲章に定められている「集団的措置」の対象になる。
ドイツ基本法は、
4条 [信仰、良心および告白の自由]
③ 何人もその良心に反して、武器をもってする戦争の役務を強制されない。詳細は、連邦法で定める。
24条 [国際機関]
② 連邦は、平和を維持するために、相互集団安全保障制度に加入することができる。その場合、連邦は、ヨーロッパおよび世界諸国民間に平和的で永続的な秩序をもたらし、かつ確保するような主権的権利の制限に同意する。
26条 [侵略戦争の準備の禁止]
① 諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
② 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。
とある。
【捕捉】
1~8条、天皇(外国の場合は君主)をここまで細かく憲法で規定している国はほとんどなく、日本独特のものといえる。
こんな綺麗事を一体どこの国が守っているというのか?こんなものは敗戦国に強いられた抑止であり、軍事力の弱体化に過ぎない。こんなものを守っていれば、そのうち国家が滅ぶ。
米国からの要請は日本にとって好機である。これを機に安保改正を第一歩とし、独自に自国を守れる正常な国家となるべきだ。
国防を他国に委ねてはならない。