令和4年8月13日(土)
お早うございます。

1945年8月13日はこんな日だった。
バーンズ回答を巡って最高戦争指導会議・閣議が紛糾。
 昭和20年8月10日、昭和天皇の聖断により、「国体護持」を唯一の条件として米英中ソに発信されたポツダム宣言受諾の緊急電報-。その回答が、12日に返ってきた。
「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、連合軍最高司令官にsubject toする…」
外務省に、激震が走った。
(be)subject toの意味は「支配下にある」、もしくは「従属する」だ。これを直訳すれば抗戦派が激怒するに違いない。
しかも回答には、「最終的な日本の政治形態(The ultimate form of government of Japan)は日本国民の自由に表明する意思により決定される」とあった。
主権在民の発想であり、天皇主権の大日本帝国憲法と相いれない。
唯一絶対の条件であった「国体護持」が、拒絶されたとも解釈できた。

この回答は12日午前零時、米サンフランシスコのラジオ放送より、米国務長官ジェームス・バーンズの書簡(バーンズ回答)として発表された。
それを傍受した外務省は、「subject to」を「従属する」ではなく「制限の下に置かれる」、「form of government」を「政治形態」ではなく「政府の形態」と意訳した。
政府であれば天皇は含まれない。
陸軍など抗戦派の反発を恐れての、精一杯穏やかな表現だった。
当時、外務省の条約局長としてバーンズ回答の翻訳にあたった渋沢信一は、戦後の手記で「軍人は訳文にたよるに違いないからこれはうまく訳さなければいかぬと思った」と述懐している。

さて今日は、名古屋学芸大学と連携した高齢者のフレイル予防のための「健康支援型配食サービス事業」について を紹介いたします。