平成30年3月9日(金)
お早うございます。
今日も、午前10時から6階、第二委員会室にて、文教委員会が開かれます。
昨日(3/8)は、午前10時から6階、第二委員会室にて、経済委員会が開かれました。
第6号議案 蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例の制定について
<制定の理由>
住居等における物の堆積等により発生する不良な生活環境を解消するため、必要な事項を定め、その状態を解消し、もって市民の安心
かつ安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的に制定する。
<制定の内容>
(1)市の責務
地域住民と協力し、住居等の不良な生活環境を解消及び発生の防止に努めるとともに、必要な対策を総合的に推進すること。
(2)市民及び居住者等の責務
住居等の不良な生活環境の発生の防止に努め、不良な生活環境を生じさせたときは、速やかに解消に努めること。また、市が実施する取組に協力するよう努めること。
(3)調査等
・市長は、不良な生活環境にある住居等について、必要な調査をし、又は関係者に対し報告を求めることが出来る。
・市長は、不良な生活環境にある住居等に立ち入り、その状態を調査等ささせることができる。また、立入調査を拒否等した場合は、当該居住者等の氏名等を公表することが出来る。
(4)支援
市長は、住居等の不良な生活環境を解消又は発生の防止に資する情報の提供、助言等を行い、居住者等が疾病等の理由により不良な生活環境を解消できないときは、堆積された物品等の排出等の支援を行うことが出来る。
(5)措置
・指導及び勧告
・命令・公表等
・代執行・・・市長は、命令を受けた者がその措置を履行しないときは審議会の意見を聴いた上で、代執行を行い、その費用を徴収することが出来る。
・緊急安全措置・・・市長は、居住等の不良な生活環境に起因して、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、居住者等の同意を得て、必要最小限の措置を行い、その費用を請求することができる。
(6)審議会の設置・・・5人以内で組織 任期2年
(7)過料・・・正当な理由なくして立入調査を拒否等した者は、3万円以下の過料に、正当な理由なくして命令に違反した者は、5万円以下の過料に」書する。

空き家や空き地の不良な管理、さらにゴミ屋敷等々市民生活の密着した諸問題の解決が求められています。
この条例が実効性のあるものとなることを期待いたします。
お早うございます。
今日も、午前10時から6階、第二委員会室にて、文教委員会が開かれます。
昨日(3/8)は、午前10時から6階、第二委員会室にて、経済委員会が開かれました。
第6号議案 蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例の制定について
<制定の理由>
住居等における物の堆積等により発生する不良な生活環境を解消するため、必要な事項を定め、その状態を解消し、もって市民の安心
かつ安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的に制定する。
<制定の内容>
(1)市の責務
地域住民と協力し、住居等の不良な生活環境を解消及び発生の防止に努めるとともに、必要な対策を総合的に推進すること。
(2)市民及び居住者等の責務
住居等の不良な生活環境の発生の防止に努め、不良な生活環境を生じさせたときは、速やかに解消に努めること。また、市が実施する取組に協力するよう努めること。
(3)調査等
・市長は、不良な生活環境にある住居等について、必要な調査をし、又は関係者に対し報告を求めることが出来る。
・市長は、不良な生活環境にある住居等に立ち入り、その状態を調査等ささせることができる。また、立入調査を拒否等した場合は、当該居住者等の氏名等を公表することが出来る。
(4)支援
市長は、住居等の不良な生活環境を解消又は発生の防止に資する情報の提供、助言等を行い、居住者等が疾病等の理由により不良な生活環境を解消できないときは、堆積された物品等の排出等の支援を行うことが出来る。
(5)措置
・指導及び勧告
・命令・公表等
・代執行・・・市長は、命令を受けた者がその措置を履行しないときは審議会の意見を聴いた上で、代執行を行い、その費用を徴収することが出来る。
・緊急安全措置・・・市長は、居住等の不良な生活環境に起因して、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、居住者等の同意を得て、必要最小限の措置を行い、その費用を請求することができる。
(6)審議会の設置・・・5人以内で組織 任期2年
(7)過料・・・正当な理由なくして立入調査を拒否等した者は、3万円以下の過料に、正当な理由なくして命令に違反した者は、5万円以下の過料に」書する。

空き家や空き地の不良な管理、さらにゴミ屋敷等々市民生活の密着した諸問題の解決が求められています。
この条例が実効性のあるものとなることを期待いたします。