条文案一【市民の代表】議員は市民の代表たれ。
『地方議員心得箇条』作成プロジェクト

 選挙に当選しさえすれば、市民の代表となるのではない。代表として見合った発言や行動・活動を続けることで、はじめて真の代表となりうるのである。常に市民の声を聞き、ともにあり、その代表としてのあるべき姿を考え、日々我が身と我が行動を顧みることは議員の務めであり、習慣とするべき事柄である。真の代表として心から信頼され、認められることで、議会での発言や行動に重みが加わる。真の代表となりえない議員の存在は、議会と議員の存在意義を軽くする。議会が機能するためには、議員一人ひとりが真の代表とならなければならない。議員は、市民の声を、その代表として堂々と伝えなければならない。

外国人が作成した日本の風景写真 大阪城(昼と夜)