平成28年3月22日(火)
2月24日より始まった「平成28年3月定例会」本日、全ての議案を可決して閉会となりました。
<平成28年3月定例会審議結果>
ここをクリックして下さい。
議員提出
第2号議案
蒲郡市議会会議規則の一部改正について ・・・この議案は反問権を市長等に付与するものです。
第122条 市長等は、質問した委員に対して委員長の許可を得て反問することができる。
第60条 執行機関に属する者であって、本会議等で答弁を行うもの(以下「市長等」という)は、質問した議員に対して議長の許可を得て反問することができる。
市長ほか市の職員が、議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするため、反問することができるものです。
議会が議論の広場であるためには、双方が質問できて当たり前との考えから、執行側に反問権を与えるものです。
政策過程の説明責任を市長側に課したからには、反問権を与えなければフェアーとはなりません。反問されることにより筋書きのない展開が生まれ、議員も質問事項を十分精査した上で政策論争に臨まなければなりません。
反問権行使事例
”上越市議会 反問権導入で論戦丁々発止に?”
上越市議会12月定例会が2010年11月30日から始まる。華々しい論戦が行われる国会とは違い、市議会というと予定調和的な質疑に終始し退屈なものという印象を持つ人も多く、事実その通りのところもある。そんな中、上越市議会は11月1日に、長年取り組んできた議会活性化改革の集大成である基本条例を制定した。条例によりこれまで答弁するだけだった市長ら行政側に反問権が付与され、今回が初めての定例会。はたして談論風発、丁々発止の熱い議会論戦は実現するか。
これまで質問は、議員から提案者である市長ら行政側への一方通行だった。議員が一方的に質問し自らの意見を述べて時間が過ぎれば終わりといったこともある。もちろんしっかりとした政策提言や充実した質疑も数多くあるが、中には役所の提案した議案を予定調和的に追認する一種のセレモニーのような質問や、自分の意見だけ言いっぱなしの議員もいて、これらに対する批判が常につきまとってきた。
市長らに付与された反問権は議論を深めるためのもので、質問の根拠などを問い返して確認するもの。これ導入されるとどうなるのか。次のような質問と答弁の場合で見てみる。
議員「○○地区に××施設を建設すべきと考えるがどうか」
市長「市内には他に類似の施設があり、厳しい財政状況の現時点では建設は考えておりません」
議員「地元からの要望も強く、ぜひとも必要だ。もう一度答弁をいただきたい」
市長「繰り返しになりますが、必要性は薄く、現時点では建設は考えておりません」
これまではこれで終わりでこれ以上は進まない。しかし、この反問権が導入されると、市長は「建設するとしたら費用はいくらかかるとお考えか。また財源はどう捻出するのか」などと議員の質問の根拠などを問い返すことができる。
議論はこれまでより深まるし、議員も自分の質問内容を十分精査した上で政策論争に臨む必要に迫られる。
この反問権について村山秀幸市長は10月の記者会見で「自分の考えと違うからというような議論をするつもりはない」と控えめな見解。しかし「行政に向かってのみいろいろなことを言っていれば済む時代ではない。議論の曖昧さがないような分かりやすい議論をしていくために問い掛けることも出てくるかと思う」と答えている。
議員も市長も、市民から直接選ばれる二元代表制の下で立場は対等とはいえ、市長側はプロの行政職員2000人が背後にいて政策立案などを行っているのに対し、議員には数人体制の議会事務局があるだけで、政策立案するのには限界がある。このため議会事務局機能の強化も条例に盛り込まれている。

2月24日より始まった「平成28年3月定例会」本日、全ての議案を可決して閉会となりました。
<平成28年3月定例会審議結果>
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議員提出
第2号議案
蒲郡市議会会議規則の一部改正について ・・・この議案は反問権を市長等に付与するものです。
第122条 市長等は、質問した委員に対して委員長の許可を得て反問することができる。
第60条 執行機関に属する者であって、本会議等で答弁を行うもの(以下「市長等」という)は、質問した議員に対して議長の許可を得て反問することができる。
市長ほか市の職員が、議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするため、反問することができるものです。
議会が議論の広場であるためには、双方が質問できて当たり前との考えから、執行側に反問権を与えるものです。
政策過程の説明責任を市長側に課したからには、反問権を与えなければフェアーとはなりません。反問されることにより筋書きのない展開が生まれ、議員も質問事項を十分精査した上で政策論争に臨まなければなりません。
反問権行使事例
”上越市議会 反問権導入で論戦丁々発止に?”
上越市議会12月定例会が2010年11月30日から始まる。華々しい論戦が行われる国会とは違い、市議会というと予定調和的な質疑に終始し退屈なものという印象を持つ人も多く、事実その通りのところもある。そんな中、上越市議会は11月1日に、長年取り組んできた議会活性化改革の集大成である基本条例を制定した。条例によりこれまで答弁するだけだった市長ら行政側に反問権が付与され、今回が初めての定例会。はたして談論風発、丁々発止の熱い議会論戦は実現するか。
これまで質問は、議員から提案者である市長ら行政側への一方通行だった。議員が一方的に質問し自らの意見を述べて時間が過ぎれば終わりといったこともある。もちろんしっかりとした政策提言や充実した質疑も数多くあるが、中には役所の提案した議案を予定調和的に追認する一種のセレモニーのような質問や、自分の意見だけ言いっぱなしの議員もいて、これらに対する批判が常につきまとってきた。
市長らに付与された反問権は議論を深めるためのもので、質問の根拠などを問い返して確認するもの。これ導入されるとどうなるのか。次のような質問と答弁の場合で見てみる。
議員「○○地区に××施設を建設すべきと考えるがどうか」
市長「市内には他に類似の施設があり、厳しい財政状況の現時点では建設は考えておりません」
議員「地元からの要望も強く、ぜひとも必要だ。もう一度答弁をいただきたい」
市長「繰り返しになりますが、必要性は薄く、現時点では建設は考えておりません」
これまではこれで終わりでこれ以上は進まない。しかし、この反問権が導入されると、市長は「建設するとしたら費用はいくらかかるとお考えか。また財源はどう捻出するのか」などと議員の質問の根拠などを問い返すことができる。
議論はこれまでより深まるし、議員も自分の質問内容を十分精査した上で政策論争に臨む必要に迫られる。
この反問権について村山秀幸市長は10月の記者会見で「自分の考えと違うからというような議論をするつもりはない」と控えめな見解。しかし「行政に向かってのみいろいろなことを言っていれば済む時代ではない。議論の曖昧さがないような分かりやすい議論をしていくために問い掛けることも出てくるかと思う」と答えている。
議員も市長も、市民から直接選ばれる二元代表制の下で立場は対等とはいえ、市長側はプロの行政職員2000人が背後にいて政策立案などを行っているのに対し、議員には数人体制の議会事務局があるだけで、政策立案するのには限界がある。このため議会事務局機能の強化も条例に盛り込まれている。
