3月4日に行なった、私、竹内しげやすの一般質問を掲載いたします。
<一般質問通告内容>
1、一般廃棄物の処理に係る施策について
(1)蒲郡市ごみ処理基本計画について
ア)計画策定の背景と目的について
イ)ごみ減量目標について
ウ)廃棄物の削減に向けた市民・事業者・行政の役割について
エ)中間処理施設及び最終処分場の状況について あと何年もつのか?)
(2)ごみの分別区分について
ア)プラスチック製容器包装の分別の現状について
イ)資源物の分別の現状について
ウ)分別区分の周知・啓発について
(3)資源物の持去り防止策について
ア)持去り禁止条例化の効果について
イ)パトロールの効果について
ウ)不法投棄について
エ)クリーンサポーターの役割について
(4)東三河ごみ焼却施設広域化計画の進捗状況について
2、空き家等適正管理条例について
(1)条例制定の背景と目的について
(2)空き家等の現状について
(3)今後の取組について
議長のお許しを頂きましたので、通告の順に従い質問させていただきます。
最初に大きな1番、一般廃棄物の処理に係る施策についてお伺いします。
近年、環境問題は、地球温暖化や異常気象、オゾン層の破壊など、地域を越えて、人類の安全や健康に大きな影響を及ぼしています。そのため、環境問題の重要性がますます高まり、ごみの分別やリサイクルに対する国民の意識も高まり、ごみの排出量の減少やリサイクル率の増加が進んでいるようです。
さて、産業廃棄物の排出を抑制し、産業廃棄物の分別・保管・収集・処分などを適正に処理し並びに生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図る目的で制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によると、一般廃棄物の収集・運搬または処分は、市町村の自治事務とされています。すなわち、市町村は、一般廃棄物の処理について統括的な責任を有するものと解されています。
そこで、本市では、昨年度末に蒲郡市ごみ処理基本計画を策定しているが、この背景と目的についてお伺いいたします。
答弁) 国では、容器包装リサイクル法や家電リサイクル、食品リサイクルなどの各種リサイクル法が施行され、循環型社会の実現に向けた取組が進められています。本市におきましても、第4次蒲郡市総合計画において、環境負荷の少ない、快適な生活環境の実現を目指しており、市域内で発生する一般廃棄物の排出の抑制、減量・再生利用の推進を図るため、今後の基本的な方針や目標を定める「蒲郡市ごみ処理基本計画」を策定しました。
本計画は、一般廃棄物の総括的な処理責任を負う市町村がその区域内の一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本となるものであり、減量化や再生利用に係る具体的な推進方策や目標値を明記するものとして、その策定が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において義務付けられているものであります。なお、策定にあたっては、市内で活動する環境・廃棄物関連団体に加え、市内流通業者や地区の代表、公募市民などで構成する蒲郡市ごみ減量推進対策協議会にてご審議頂き、市長への答申を踏まえ、昨年度末に策定をしております。
それでは、その蒲郡市ごみ処理基本計画の内容ですが、計画の期間及びごみ減量等の目標値をどのように設定しているかお伺いいたします。
答弁) 計画の期間は平成26年度から平成40年度までの15年とし、数値目標や重点施策などの達成度、各種施策の進捗状況を踏まえ、概ね5年ごとに見直しを行っていきます。
また、計画の目標値の設定につきましては、現在の本市の1人1日当りのゴミの排出量を規模が同程度である類似団体と比較した場合、平成24年度実績で類似団体平均が901gであったのに対し、本市は1209gと極めて多い結果でありました。なんとかこの類似団体の平均値までもっていきたい。そんな思いで目標値を設定しています。
計画の目標値を達成するためには、具体的に平成24年度を基準とした場合、1人1日当り家庭系ごみの排出量を15%以上、事業系ごみ20%以上削減することが必要となります。
また、ごみの減量目標に加え、リサイクル率も16.5%から25%以上に引上げることにより、最終的に埋立処分する廃棄物の量を25%以上削減する目標も掲げています。
廃棄物の削減にむけては、市民・事業者・行政が三位一体となって取組むことが必要であると考えますが、本計画においては、どのような取組を計画しているかお伺いいたします。
答弁) 計画ではそれぞれの立場における様々な取組を謳っていますが、その中から5つの主要施策を説明させて頂きます。
1点目が小型家電リサイクル事業の実施です。平成25年4月から小型家電リサイクル法が施行されました。小型家電製品に含まれる希少金属、よく都市鉱山というように言われるものですが、それらをリサイクルしていこうというものです。本市でも、昨年の4月からクリーンセンターに持ち込まれた粗大ごみや粉砕ごみ、それから、資源ステーションに出される破砕ごみの中から小型家電を選別して資源化を図っています。また、10月からは、市内の大型ショッピングセンターや公民館などの5箇所に回収ボックスを設置し、市民への啓発とリサイクルの促進に努めています。
2点目は、事業系ごみの抑制です。事業系のごみは一般廃棄物と産業廃棄物に分けられますが、本来は、どちらも事業者が自己処理をする責任があります。本市では、中小企業支援の観点から、産業廃棄物も含め安価な処理手数量の料金設定をしてまいりましたが、安易な焼却処分により資源化への取組を阻害していること、また、近隣自治体との処理手数料の格差から市域外からの違反持込が危惧されることなどから、昨年12月議会にて処分手手数料の見直しをさせて頂きました。今後、処分手数料の適正化を図りつつ、事業者の皆様にごみの排出・再資源化を呼びかけてまいります。
3点目は、生ごみの減量・資源化です。可燃ごみに含まれる生ごみの量は依然として多い状態が続いています。引き続き、市民の皆様のご協力を積極的に呼かけていきます。
4点目は、ごみの有料化です。経済的インセンティブを活用したごみの排出抑制や再資源化の推進、排出量に応じた負担の公平化、市民の意識改革の推進などの効果が期待され、全国的には約6割の自治体で実施されてきています。本市においても、これまでの減量・資源化施策の強化を図ることを第一優先としながらも、計画では、ごみの削減状況や社会情勢の強化を図ることを第一優先としながらも、計画では、ごみの削減状況や社会情勢などを見極めながら、概ね3年後を目安に判断するとしています。
5点目は、草木類、し尿・浄化槽・下水道汚泥の資源化です。過去に実施していました草木類の堆肥化については、一色不燃物最終処分場の閉鎖手続きに伴い現在は中止し、焼却処分をしています。今後、草木類に加え、現在、焼却処分しているし尿・浄化槽・下水道汚泥も含め、堆肥原料やバイオマス燃料等としての有効活用を調査研究していきます。
以上が主な施策となりますが、現状のごみの排出状況を考えると、今まで以上に積極的な取組を行わなければ本計画の目標値を達成することは困難であると考えています。
消費者である市民、生産者である事業者、廃棄物を処理する行政、それぞれの主体がそれぞれの役割を認識し、三位一体となった総合的な取組を進めていくことが必要であると考えています。
中間処理施設であるクリーンセンターやリサイクルプラザ及び大塚地区にある最終処分場についての稼動状況はどうなっているか。また、建築後一定年数が経過しているが老朽化等の問題は発生していないかお伺いいたします。
答弁) 本市における廃棄物関連施設には、中間処理施設として、ごみ焼却施設であるクリーンセンター、資源物や粗大・不燃ごみを処理するリサイクルプラザがあります。また、廃棄物の最終処分場は、一色不燃物最終処分場は既に埋立を終了していますので、大塚の最終処分場のみということになります。
クリーンセンターについては、平成9年4月より稼動し、18年が経過しています。65トン/日の焼却炉2基の合計130トン/日の処理能力を持つ施設ではありますが、焼却ごみの減量に伴い、現在の1日焼却量は80トン弱となっているため、年間の2/3が1炉、残りの1/3が2炉運転をしている状況であります。なお、電気系設備の経年的な劣化に対応するため、平成23年度からの2ヵ年で、長寿命計画に基づく中央監視盤等の改良工事を行っています。
リサイクルプラザについては、平成12年4月から稼動し、15年が経過しています。毎年、定期的なメンテナンスを実施していますが、経年的な劣化も進んでおり、操作室の制御盤や粗大ごみを処理する粗破砕機の大規模修繕が急務となっています。
大塚地区にある一般廃棄物最終処分場については、リサイクルプラザと同様に平成12年4月より埋立を開始していますが、1月末現在の埋立率は47.2%となっています。最終処分場の使用期間については、地元大塚地区と当15年間とお約束してまいりましたが、昨年度末に安全な施設管理を前提に計画容量に至るまでの継続利用を認めて頂いています。
市は、「蒲郡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を改正し、平成25年4月1日から資源物ステーションから資源物を持去る行為を禁止しました。条例施行後2年近くが経過しようとしているが、資源ごみ持去り禁止の条例化の効果を伺う。
答弁) 持去り禁止条例を制定した背景には、市民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に排出された紙類や金属類などの資源物を、資源物ステーションから無断で持去る行為が頻繁に目撃されておりました。こうした行為は、市民の皆さんと市が協働して行っている資源物の回収・リサイクルのしくみを妨害するものであり
持去り行為者が市民に対して恫喝、脅迫などの威圧的な行動をとったり、資源物が散乱するなど、住民との間でトラブルとなるケースも多く、このような行為を不安視する声や苦情、通報が市に寄せられていました。
そのため、担当課では条例化の検討を始めておりましたが、平成24年7月7日に実施した三谷地区の地域懇談会において「持ち去り行為を規制できる条例がないから、市民の我々は何も注意ができない」というご意見をいただき、私は、大至急、担当課に条例化を促し、9月定例会において平成25年4月1日から施行する罰則規定のある条例を制定することができました。
この条例を制定したことにより、持去り行為が不法行為であること、持去り行為者に対して、持去り行為を止めるように声をかけられるための明確な根拠を市民に示すことが出来たということは、一定の抑止効果があったものと認識しております。また、この持去り禁止条例により、市民が安心して資源物を排出できるようになり、また、市民の皆さんと市が協働して行っている資源物の回収・リサイクルのしくみがスムーズに行なわれ、ごみ分別やリサイクルの意識の向上に繋がるものだと思っております。
また、回収した資源物については、再生資源として有価で売却しており、資源物の売却収入として市の一般財源となっているため、その損害の防止も図られることになります。
資源物の持去りの被害に遭っていた物は、フライパンや鍋などの金属類、いわゆる鉄屑で、条例施工後、平成25年度の鉄屑の収集量は平成24年度対比で53%増加、平成26年度の鉄屑の収集量は平成24年度対比で28%増加しております。増加分が全て被害に遭っていたかという判断はできませんが、収入面についても効果はあったものと考えております。
平成26年度の鉄屑の減少につきましては、小型家電の回収を始めたことによる影響と思われます。
資源ごみ持去り禁止の条例化と合わせて早朝パトロールを実施していると思うが、持去りの現状とパトロールの効果について伺う。
答弁) 罰則規定として過料を課す条例を制定しましたが、いまだに資源の持去りをしている人がいるという声を市民の方からは聞いております。条例をつくったから資源の持去りが全く無くなるというものではありません。
持去り行為を禁止した条文を活用するためには、具体的な行動として、持去り行為者や市民の方の目に見えるような監視パトロール、啓発活動を行うことにより、より一層の抑止効果があるものと考えております。
持去り禁止早朝パトロールについては、平成25年4月は警察OBと職員3名による2台でパトロールを実施し、5月からは、警察OBと職員1名による1台で、平成26年度からは警察OBと臨時職員1名で、朝6時から10時まで、資源ステーション市内約300ヶ所を地域別の資源物の収集日に実施しております。実際に持去り行為を確認し、指導(1回目)、注意・勧告(2回目)を行った行為者は、平成25年度は指導が13件、注意・勧告が1件、平成26年度は12月末までの集計でありますが、指導が5件、注意・勧告が0件と減少しております。なお命令(3回目)や5万円以下の過料の行政処分に至ったケースは現在のところありません。
現在は、あまり目撃情報も寄せられていませんが、地域のステーションで立ち番をしておられるクリーンサポーターの方々からは、「以前は注意もできなかったが、できるようになった」とか、「持去り行為者がいなくなって資源ステーションがきれいになった」とか、「立ち番をしているときにパトロールの人に要望を伝えることができて、看板を早く取り付けてもらえた」などをお聞きしておりますので、持去り行為者の取り締まりと合わせて、市民の方々に喜ばれているというように認識しております。
資源ステーションには、分別がされていないゴミ袋や資源物でない違反ゴミの投棄などがあるとクリーンサポーターや立ち番をしている方たちからお聞きしているが、資源物ステーションへ違反ゴミ、不法投棄などの対応はどのようにしているのかお伺いいたします。
答弁) 違反ごみを出された場合、直ぐには回収をせずに指導票を貼り、違反ごみを出した方への指導啓発期間ということを設けております。通常は、可燃ごみステーションにつきましては1週間程度、資源ステーションにつきましては1ヶ月程度を目安にしております。ただし、放置することで危険性があるようなもの、悪臭の発生が懸念される生ごみなどの違反ごみについては、ステーション周辺への悪影響を及ぼす可能性がありますので、早急に回収する対応をしております。また、違反ゴミの中に排出者を特定できるようなもの(郵便物など)がある場合につきましては、注意文書と合わせて、資源物収集カレンダーとごみ出し便利帳を郵送して、適正なごみの分別を行っていただけるように指導しております。
今後ともごみの減量と適正なごみの分別やごみ出しのルール(決められた時間に、決められた場所へ)などの啓発を行い、少しでも違反ゴミが減少するように努めてまいります。
クリーンサポーター制度のおかげで、市民の分別収集の認識、そしてごみ出しマナーは以前と比較すると大変よくなってきていると思うが、市内全域で立ち番制度があるのか、また、クリーンサポーターはどのような役割、活動をしているのか伺いたい。
答弁) クリーンサポーターの役割につきましては、地区によってやり方は違いますが、市に登録されたクリーンサポーターや衛生委員、または、町内で当番制の持ち回りで資源ステーションの立ち番をしていただくなど、資源物の出し方等の指導をしていただいております。これは、各地区の自主的な判断で行われているものでございますが、立ち番をしていただくことにより、ステーションの適正な管理がなされ、住民の排出マナーもよくなり、分別意識の向上も図られている状況でありますので、立ち番を行っていない地区につきましても、引き続き協力していただけるようにお願いしてまいりたいと思っております。なお、立ち番を行っている地区につきましては、概ね6割程度ではないかと思います。
平成26年4月現在で263名(男237名、女26名)の方にクリーンサポーターとして登録していただきまして、装備品として蛍光ベスト、腕章、サポーター証を提供して、ボランティアとして、資源ステーションの監視・巡回・啓発などを行っていただいております。
また、年1回、クリーンサポーターの地区別交流会を開催し、総代様にも出席をいただきまして皆様の要望や地域の実情などについて情報交換を行っております。最後になりますが、クリーンサポーターや立ち番を行っていただいている方々には、分別ができていない違反ゴミなどを片付けていただいているとお聞きしておりまして、回収業者も回収しやすく、環境美化も保たれており、大変感謝申し上げます。引き続きご協力をお願いしたいと思っております。
また、5年以上クリーンサポーター等をやっておられる方には、各地区総代様からご推薦いただきまして、空き缶等ごみ散乱防止条例による表彰を毎年度行っており。その活動に対し顕彰を行っております。
平成24年3月に策定された東三河ごみ焼却施設広域化計画の進捗状況はどうなっているのか。また、広域化に向けての本市の課題は何かお伺いいたします。
答弁) 本市のほか、豊川市、新城市、東栄町、設楽町、豊根村、長野県根羽村の3市2町2村で構成する東三河ブロックでは、愛知県ごみ焼却処理広域化計画に基づき、平成24年3月に東三河ごみ焼却施設広域化計画を策定しています。東三河ブロックの構成市町村には、現在のところ豊川市、蒲郡市、新城市北設楽地区に4つの焼却施設が存在していますが、施設の整備時期なども異なり、広域化といっても一度集約することはできない状況です。そこで本計画では、計画区域を北と南に分け、新城市と北設広域事務組合、豊川市と蒲郡市のそれぞれの区域で一度集約し、2体制による焼却処理に移行した後、最終的に東三河ブロック内1施設への統合を目指す方針としています。
計画策定後は、南北2つの区域で当面検討を進めるとし、現在は、本市と豊川市において、担当課長レベルで組織する幹事会を年1回開催し、情報交換を行っています。これまでの協議では、両市の施設の稼動状況を踏まえ、平成38年度まではお互いの施設を使用し、その後2市で施設を集約することで合意しております。今後は、一番の課題である候補地の選定について協議を進めていくことになります。
広域化に際しては、ごみ排出量に応じた建設費の負担やごみの収集運搬などがかかることになります。本市においては、このゴミ焼却施設の広域化を迎えるまでに、如何にごみの発生量を減らし、再稼動化を進めるかが重要な課題を迎えるまでに、如何にごみの発生量を減らし、再資源化を進めるかが重要な課題であると考えています。
平成38年まではお互いの施設を使用しその後2市で施設を集約することで合意とのことでので、今ある施設を平成38~39年までもたせるということになります。官民が一体となった取組を推進して頂きことをお願いして次の質問に移りたいと思います。
大きい2番目、空き家等適正管理条例について、は次回掲載いたします。

蒲郡市クリーンセンター
<一般質問通告内容>
1、一般廃棄物の処理に係る施策について
(1)蒲郡市ごみ処理基本計画について
ア)計画策定の背景と目的について
イ)ごみ減量目標について
ウ)廃棄物の削減に向けた市民・事業者・行政の役割について
エ)中間処理施設及び最終処分場の状況について あと何年もつのか?)
(2)ごみの分別区分について
ア)プラスチック製容器包装の分別の現状について
イ)資源物の分別の現状について
ウ)分別区分の周知・啓発について
(3)資源物の持去り防止策について
ア)持去り禁止条例化の効果について
イ)パトロールの効果について
ウ)不法投棄について
エ)クリーンサポーターの役割について
(4)東三河ごみ焼却施設広域化計画の進捗状況について
2、空き家等適正管理条例について
(1)条例制定の背景と目的について
(2)空き家等の現状について
(3)今後の取組について
議長のお許しを頂きましたので、通告の順に従い質問させていただきます。
最初に大きな1番、一般廃棄物の処理に係る施策についてお伺いします。
近年、環境問題は、地球温暖化や異常気象、オゾン層の破壊など、地域を越えて、人類の安全や健康に大きな影響を及ぼしています。そのため、環境問題の重要性がますます高まり、ごみの分別やリサイクルに対する国民の意識も高まり、ごみの排出量の減少やリサイクル率の増加が進んでいるようです。
さて、産業廃棄物の排出を抑制し、産業廃棄物の分別・保管・収集・処分などを適正に処理し並びに生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図る目的で制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によると、一般廃棄物の収集・運搬または処分は、市町村の自治事務とされています。すなわち、市町村は、一般廃棄物の処理について統括的な責任を有するものと解されています。
そこで、本市では、昨年度末に蒲郡市ごみ処理基本計画を策定しているが、この背景と目的についてお伺いいたします。
答弁) 国では、容器包装リサイクル法や家電リサイクル、食品リサイクルなどの各種リサイクル法が施行され、循環型社会の実現に向けた取組が進められています。本市におきましても、第4次蒲郡市総合計画において、環境負荷の少ない、快適な生活環境の実現を目指しており、市域内で発生する一般廃棄物の排出の抑制、減量・再生利用の推進を図るため、今後の基本的な方針や目標を定める「蒲郡市ごみ処理基本計画」を策定しました。
本計画は、一般廃棄物の総括的な処理責任を負う市町村がその区域内の一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本となるものであり、減量化や再生利用に係る具体的な推進方策や目標値を明記するものとして、その策定が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において義務付けられているものであります。なお、策定にあたっては、市内で活動する環境・廃棄物関連団体に加え、市内流通業者や地区の代表、公募市民などで構成する蒲郡市ごみ減量推進対策協議会にてご審議頂き、市長への答申を踏まえ、昨年度末に策定をしております。
それでは、その蒲郡市ごみ処理基本計画の内容ですが、計画の期間及びごみ減量等の目標値をどのように設定しているかお伺いいたします。
答弁) 計画の期間は平成26年度から平成40年度までの15年とし、数値目標や重点施策などの達成度、各種施策の進捗状況を踏まえ、概ね5年ごとに見直しを行っていきます。
また、計画の目標値の設定につきましては、現在の本市の1人1日当りのゴミの排出量を規模が同程度である類似団体と比較した場合、平成24年度実績で類似団体平均が901gであったのに対し、本市は1209gと極めて多い結果でありました。なんとかこの類似団体の平均値までもっていきたい。そんな思いで目標値を設定しています。
計画の目標値を達成するためには、具体的に平成24年度を基準とした場合、1人1日当り家庭系ごみの排出量を15%以上、事業系ごみ20%以上削減することが必要となります。
また、ごみの減量目標に加え、リサイクル率も16.5%から25%以上に引上げることにより、最終的に埋立処分する廃棄物の量を25%以上削減する目標も掲げています。
廃棄物の削減にむけては、市民・事業者・行政が三位一体となって取組むことが必要であると考えますが、本計画においては、どのような取組を計画しているかお伺いいたします。
答弁) 計画ではそれぞれの立場における様々な取組を謳っていますが、その中から5つの主要施策を説明させて頂きます。
1点目が小型家電リサイクル事業の実施です。平成25年4月から小型家電リサイクル法が施行されました。小型家電製品に含まれる希少金属、よく都市鉱山というように言われるものですが、それらをリサイクルしていこうというものです。本市でも、昨年の4月からクリーンセンターに持ち込まれた粗大ごみや粉砕ごみ、それから、資源ステーションに出される破砕ごみの中から小型家電を選別して資源化を図っています。また、10月からは、市内の大型ショッピングセンターや公民館などの5箇所に回収ボックスを設置し、市民への啓発とリサイクルの促進に努めています。
2点目は、事業系ごみの抑制です。事業系のごみは一般廃棄物と産業廃棄物に分けられますが、本来は、どちらも事業者が自己処理をする責任があります。本市では、中小企業支援の観点から、産業廃棄物も含め安価な処理手数量の料金設定をしてまいりましたが、安易な焼却処分により資源化への取組を阻害していること、また、近隣自治体との処理手数料の格差から市域外からの違反持込が危惧されることなどから、昨年12月議会にて処分手手数料の見直しをさせて頂きました。今後、処分手数料の適正化を図りつつ、事業者の皆様にごみの排出・再資源化を呼びかけてまいります。
3点目は、生ごみの減量・資源化です。可燃ごみに含まれる生ごみの量は依然として多い状態が続いています。引き続き、市民の皆様のご協力を積極的に呼かけていきます。
4点目は、ごみの有料化です。経済的インセンティブを活用したごみの排出抑制や再資源化の推進、排出量に応じた負担の公平化、市民の意識改革の推進などの効果が期待され、全国的には約6割の自治体で実施されてきています。本市においても、これまでの減量・資源化施策の強化を図ることを第一優先としながらも、計画では、ごみの削減状況や社会情勢の強化を図ることを第一優先としながらも、計画では、ごみの削減状況や社会情勢などを見極めながら、概ね3年後を目安に判断するとしています。
5点目は、草木類、し尿・浄化槽・下水道汚泥の資源化です。過去に実施していました草木類の堆肥化については、一色不燃物最終処分場の閉鎖手続きに伴い現在は中止し、焼却処分をしています。今後、草木類に加え、現在、焼却処分しているし尿・浄化槽・下水道汚泥も含め、堆肥原料やバイオマス燃料等としての有効活用を調査研究していきます。
以上が主な施策となりますが、現状のごみの排出状況を考えると、今まで以上に積極的な取組を行わなければ本計画の目標値を達成することは困難であると考えています。
消費者である市民、生産者である事業者、廃棄物を処理する行政、それぞれの主体がそれぞれの役割を認識し、三位一体となった総合的な取組を進めていくことが必要であると考えています。
中間処理施設であるクリーンセンターやリサイクルプラザ及び大塚地区にある最終処分場についての稼動状況はどうなっているか。また、建築後一定年数が経過しているが老朽化等の問題は発生していないかお伺いいたします。
答弁) 本市における廃棄物関連施設には、中間処理施設として、ごみ焼却施設であるクリーンセンター、資源物や粗大・不燃ごみを処理するリサイクルプラザがあります。また、廃棄物の最終処分場は、一色不燃物最終処分場は既に埋立を終了していますので、大塚の最終処分場のみということになります。
クリーンセンターについては、平成9年4月より稼動し、18年が経過しています。65トン/日の焼却炉2基の合計130トン/日の処理能力を持つ施設ではありますが、焼却ごみの減量に伴い、現在の1日焼却量は80トン弱となっているため、年間の2/3が1炉、残りの1/3が2炉運転をしている状況であります。なお、電気系設備の経年的な劣化に対応するため、平成23年度からの2ヵ年で、長寿命計画に基づく中央監視盤等の改良工事を行っています。
リサイクルプラザについては、平成12年4月から稼動し、15年が経過しています。毎年、定期的なメンテナンスを実施していますが、経年的な劣化も進んでおり、操作室の制御盤や粗大ごみを処理する粗破砕機の大規模修繕が急務となっています。
大塚地区にある一般廃棄物最終処分場については、リサイクルプラザと同様に平成12年4月より埋立を開始していますが、1月末現在の埋立率は47.2%となっています。最終処分場の使用期間については、地元大塚地区と当15年間とお約束してまいりましたが、昨年度末に安全な施設管理を前提に計画容量に至るまでの継続利用を認めて頂いています。
市は、「蒲郡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を改正し、平成25年4月1日から資源物ステーションから資源物を持去る行為を禁止しました。条例施行後2年近くが経過しようとしているが、資源ごみ持去り禁止の条例化の効果を伺う。
答弁) 持去り禁止条例を制定した背景には、市民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に排出された紙類や金属類などの資源物を、資源物ステーションから無断で持去る行為が頻繁に目撃されておりました。こうした行為は、市民の皆さんと市が協働して行っている資源物の回収・リサイクルのしくみを妨害するものであり
持去り行為者が市民に対して恫喝、脅迫などの威圧的な行動をとったり、資源物が散乱するなど、住民との間でトラブルとなるケースも多く、このような行為を不安視する声や苦情、通報が市に寄せられていました。
そのため、担当課では条例化の検討を始めておりましたが、平成24年7月7日に実施した三谷地区の地域懇談会において「持ち去り行為を規制できる条例がないから、市民の我々は何も注意ができない」というご意見をいただき、私は、大至急、担当課に条例化を促し、9月定例会において平成25年4月1日から施行する罰則規定のある条例を制定することができました。
この条例を制定したことにより、持去り行為が不法行為であること、持去り行為者に対して、持去り行為を止めるように声をかけられるための明確な根拠を市民に示すことが出来たということは、一定の抑止効果があったものと認識しております。また、この持去り禁止条例により、市民が安心して資源物を排出できるようになり、また、市民の皆さんと市が協働して行っている資源物の回収・リサイクルのしくみがスムーズに行なわれ、ごみ分別やリサイクルの意識の向上に繋がるものだと思っております。
また、回収した資源物については、再生資源として有価で売却しており、資源物の売却収入として市の一般財源となっているため、その損害の防止も図られることになります。
資源物の持去りの被害に遭っていた物は、フライパンや鍋などの金属類、いわゆる鉄屑で、条例施工後、平成25年度の鉄屑の収集量は平成24年度対比で53%増加、平成26年度の鉄屑の収集量は平成24年度対比で28%増加しております。増加分が全て被害に遭っていたかという判断はできませんが、収入面についても効果はあったものと考えております。
平成26年度の鉄屑の減少につきましては、小型家電の回収を始めたことによる影響と思われます。
資源ごみ持去り禁止の条例化と合わせて早朝パトロールを実施していると思うが、持去りの現状とパトロールの効果について伺う。
答弁) 罰則規定として過料を課す条例を制定しましたが、いまだに資源の持去りをしている人がいるという声を市民の方からは聞いております。条例をつくったから資源の持去りが全く無くなるというものではありません。
持去り行為を禁止した条文を活用するためには、具体的な行動として、持去り行為者や市民の方の目に見えるような監視パトロール、啓発活動を行うことにより、より一層の抑止効果があるものと考えております。
持去り禁止早朝パトロールについては、平成25年4月は警察OBと職員3名による2台でパトロールを実施し、5月からは、警察OBと職員1名による1台で、平成26年度からは警察OBと臨時職員1名で、朝6時から10時まで、資源ステーション市内約300ヶ所を地域別の資源物の収集日に実施しております。実際に持去り行為を確認し、指導(1回目)、注意・勧告(2回目)を行った行為者は、平成25年度は指導が13件、注意・勧告が1件、平成26年度は12月末までの集計でありますが、指導が5件、注意・勧告が0件と減少しております。なお命令(3回目)や5万円以下の過料の行政処分に至ったケースは現在のところありません。
現在は、あまり目撃情報も寄せられていませんが、地域のステーションで立ち番をしておられるクリーンサポーターの方々からは、「以前は注意もできなかったが、できるようになった」とか、「持去り行為者がいなくなって資源ステーションがきれいになった」とか、「立ち番をしているときにパトロールの人に要望を伝えることができて、看板を早く取り付けてもらえた」などをお聞きしておりますので、持去り行為者の取り締まりと合わせて、市民の方々に喜ばれているというように認識しております。
資源ステーションには、分別がされていないゴミ袋や資源物でない違反ゴミの投棄などがあるとクリーンサポーターや立ち番をしている方たちからお聞きしているが、資源物ステーションへ違反ゴミ、不法投棄などの対応はどのようにしているのかお伺いいたします。
答弁) 違反ごみを出された場合、直ぐには回収をせずに指導票を貼り、違反ごみを出した方への指導啓発期間ということを設けております。通常は、可燃ごみステーションにつきましては1週間程度、資源ステーションにつきましては1ヶ月程度を目安にしております。ただし、放置することで危険性があるようなもの、悪臭の発生が懸念される生ごみなどの違反ごみについては、ステーション周辺への悪影響を及ぼす可能性がありますので、早急に回収する対応をしております。また、違反ゴミの中に排出者を特定できるようなもの(郵便物など)がある場合につきましては、注意文書と合わせて、資源物収集カレンダーとごみ出し便利帳を郵送して、適正なごみの分別を行っていただけるように指導しております。
今後ともごみの減量と適正なごみの分別やごみ出しのルール(決められた時間に、決められた場所へ)などの啓発を行い、少しでも違反ゴミが減少するように努めてまいります。
クリーンサポーター制度のおかげで、市民の分別収集の認識、そしてごみ出しマナーは以前と比較すると大変よくなってきていると思うが、市内全域で立ち番制度があるのか、また、クリーンサポーターはどのような役割、活動をしているのか伺いたい。
答弁) クリーンサポーターの役割につきましては、地区によってやり方は違いますが、市に登録されたクリーンサポーターや衛生委員、または、町内で当番制の持ち回りで資源ステーションの立ち番をしていただくなど、資源物の出し方等の指導をしていただいております。これは、各地区の自主的な判断で行われているものでございますが、立ち番をしていただくことにより、ステーションの適正な管理がなされ、住民の排出マナーもよくなり、分別意識の向上も図られている状況でありますので、立ち番を行っていない地区につきましても、引き続き協力していただけるようにお願いしてまいりたいと思っております。なお、立ち番を行っている地区につきましては、概ね6割程度ではないかと思います。
平成26年4月現在で263名(男237名、女26名)の方にクリーンサポーターとして登録していただきまして、装備品として蛍光ベスト、腕章、サポーター証を提供して、ボランティアとして、資源ステーションの監視・巡回・啓発などを行っていただいております。
また、年1回、クリーンサポーターの地区別交流会を開催し、総代様にも出席をいただきまして皆様の要望や地域の実情などについて情報交換を行っております。最後になりますが、クリーンサポーターや立ち番を行っていただいている方々には、分別ができていない違反ゴミなどを片付けていただいているとお聞きしておりまして、回収業者も回収しやすく、環境美化も保たれており、大変感謝申し上げます。引き続きご協力をお願いしたいと思っております。
また、5年以上クリーンサポーター等をやっておられる方には、各地区総代様からご推薦いただきまして、空き缶等ごみ散乱防止条例による表彰を毎年度行っており。その活動に対し顕彰を行っております。
平成24年3月に策定された東三河ごみ焼却施設広域化計画の進捗状況はどうなっているのか。また、広域化に向けての本市の課題は何かお伺いいたします。
答弁) 本市のほか、豊川市、新城市、東栄町、設楽町、豊根村、長野県根羽村の3市2町2村で構成する東三河ブロックでは、愛知県ごみ焼却処理広域化計画に基づき、平成24年3月に東三河ごみ焼却施設広域化計画を策定しています。東三河ブロックの構成市町村には、現在のところ豊川市、蒲郡市、新城市北設楽地区に4つの焼却施設が存在していますが、施設の整備時期なども異なり、広域化といっても一度集約することはできない状況です。そこで本計画では、計画区域を北と南に分け、新城市と北設広域事務組合、豊川市と蒲郡市のそれぞれの区域で一度集約し、2体制による焼却処理に移行した後、最終的に東三河ブロック内1施設への統合を目指す方針としています。
計画策定後は、南北2つの区域で当面検討を進めるとし、現在は、本市と豊川市において、担当課長レベルで組織する幹事会を年1回開催し、情報交換を行っています。これまでの協議では、両市の施設の稼動状況を踏まえ、平成38年度まではお互いの施設を使用し、その後2市で施設を集約することで合意しております。今後は、一番の課題である候補地の選定について協議を進めていくことになります。
広域化に際しては、ごみ排出量に応じた建設費の負担やごみの収集運搬などがかかることになります。本市においては、このゴミ焼却施設の広域化を迎えるまでに、如何にごみの発生量を減らし、再稼動化を進めるかが重要な課題を迎えるまでに、如何にごみの発生量を減らし、再資源化を進めるかが重要な課題であると考えています。
平成38年まではお互いの施設を使用しその後2市で施設を集約することで合意とのことでので、今ある施設を平成38~39年までもたせるということになります。官民が一体となった取組を推進して頂きことをお願いして次の質問に移りたいと思います。
大きい2番目、空き家等適正管理条例について、は次回掲載いたします。

蒲郡市クリーンセンター