新型コロナウイルス特別措置法に法的拘束力なんてないのが問題。 | ガンバボーイ2号のGuerrilla Radio

新型コロナウイルス特別措置法に法的拘束力なんてないのが問題。

 大阪府が新型コロナウイルス特別措置法に基づき店名を公表したパチンコ店には、一夜明けた25日も午前中から大勢の客が集まった。府は感染拡大を防ぐため利用を控えるよう求めたが、店の駐車場には車が並び、常連客からは「いつもと変わらない」との声が上がった。公表を受けて休業し始めた店は、付近に客の姿もなく、ひっそりとしていた。
 堺市堺区の「P.E.KING OF KINGS大和川店」では開店前から、約300人がずらり。入り口には手指消毒を呼び掛ける紙も張られ、整理券を受け取った客らはスタッフの誘導で1~2メートルの間隔を空けて列を作った。
 近くに住む常連客の男性(70)は「名前が出たから、他の店を探さずにここに来る人も増えるんじゃないか。大きいからいくらでも入れる」と話した。開店後も客が乗った車や自転車は、途切れることなく敷地内に入っていった。
※サンスポ・ドットコム4月25日16:31配信分より引用。

 

初めに言っておく。

パチンコ・パチスロは「不要不急」の対象。

これは4歳児でもわかるはずだ。

 

大阪府のように、命令を無視したパチンコ店の店舗実名公表は、

店舗実名を公表されたパチンコ店にとっては、タダで宣伝しているようなもの。

公表されたパチンコ店に行った無知な愚民は、「自分はコロナに感染しない」と思いこんでいるが、

こういった思いこみを持つ無知な愚民が、新型コロナウイルスに感染してしまうんだよね。

 

っていうか、日本政府が出した「新型コロナウイルス特別措置法」に、法的拘束力は全くない。

不要不急の外出自粛要請を無視しても、罪には問われない。

不織布マスクやアルコール消毒液をネットオークションサイトに出しても、罪には問われない。

休業要請対象の店舗が普段通りに営業しても、罪には問われない。

それが問題。

 

1948年5月に公布された行政代執行法を行使することはできないのか。

行政代執行法における、代執行が出来る場合では、

 

他の手段では義務の履行の確保が困難で、

その履行の放置が著しく公益に反するときに限定する。

 

と記されている以上、

大阪府庁は新型コロナウイルスが蔓延しているのに、休業要請を無視したパチンコ店に対し、

風俗営業法違反の対象として、行政代執行を行使することができ、

営業の強制停止に踏み切ることが出来ると思うんだよね。

 

パチンコ店を運営している側は、自分のことしか考えていない。

自分は良くても、周りの人間が新型コロナウイルスに感染したと想像してみろ。

残るのは恐怖だけだ。