介護施設の外出制限等について | さあ、いってみよー

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北海道滝川市在住。

ランニングや子どものこと、介護事業に関連したことなんかを書いています。 5Kから100K、トレイルランも楽しんでいます。
2018.4.23から、にゃんこが登場しています。

 

最近のにゃんこ(そら)



1554日目


家族(ペット)が元気なのは、ありがたいことですね。


おしっこたれでも

 

 

 

***

 

 

 

さて、ランのことも書きたいところですが、今日はタイトルの件(仕事)


先週と本日、別々のお客さんから相談を受けたこともあり、自身としても思うところがあるので記しておきます


このブログを参考にしていただき、施設に問い合わせるきっかけになるかもしれませんね。

 

ただし、知識不足かもしれませんので、ブログということでご容赦願うとともに、通知などのソースを確認してみてください(リンクは控えます)

 

感情論ではなくロジックの積み重ねで書いておきます



介護施設(※)における面会や外出制限について、その期間や解除の判断基準を定めないなかで行うことは不適切かもしれません

※医療施設ではない


 

(1)制限をする根拠

 

例えば都道府県においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法において不要不急の外出自粛等の要請ができることが定められています。

 

では、介護施設ではどうでしょう

 

かつては面会や外出の制限を国からの通知によって行ってきた経緯はあります。

 

しかし、現時点では通知が見直されており、例えば外出においては、「・・生活や健康の維持のために必要なものは制限せずに行える・・」となっています。

 

 

(通知詳細)

 

【外出】

○ 入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは制限すべきではなく、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないように留意すること。

○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、入所者、家族のQOLを考慮して、対応を検討すること。なお、外出の際は、基本的な感染対策を徹底すること。

 

となっています。制限ありきではなく、外出をしていただくためにどうするかという視点が主となっていますね。


面会も変わっていますが省略します

 

 

介護施設と契約者が締結する利用契約書はどうでしょうか?

 

利用契約書の内容は、その施設によって異なるので疑問に思う方は制限される根拠があるのか確認してみたらよいでしょう

 

 

(2)身体拘束と行動の制限

 

根拠や明確な方針がない制限は身体拘束や行動の制限にあたるかもしれません

 

自分(代理人含む)の意志で外出することが出来ないのであれば、それは行動の制限なのかもしれません

 

ちなみに、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が条件となります

 

本人や他者の安全確保のためにやむを得ず行います

 

その場合でも、当然、制限解除の条件が定められています

 

事前又は事後直ちに、契約者又は代理人等への説明、同意が必要になってきます

 

 

(3)介護保険施設等の運営基準

 

ウイルス発生当初においては、これまで経験したことがないことなので「仕方がない」部分はあるでしょう

 

現在はどうでしょう?緊急事態でしょうか?

 

地域の実情に合わせ、解除していく必要があると思います

 

施設内で感染者がでた場合などは、保健所と連携して必要に応じて制限することはあるでしょうが、そうでなければ根拠や明確な方針がないなかで制限することは適切ではないかもしれません

 

介護保険施設等における運営基準において、「常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない」とあります

 

適切な運営をするのは事業者の務めですね。

 

 

 

おわり