原則を学ぶ | さあ、いってみよー

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北海道滝川市在住。

ランニングや子どものこと、介護事業に関連したことなんかを書いています。 5Kから100K、トレイルランも楽しんでいます。
2018.4.23から、にゃんこが登場しています。


最近のにゃんこ(そら)









日曜日は父の日でした

子ども達からお手紙をいただきましたので、記念にアップしておきます




 

 

 

さて、宅建勉強をしていく中で学んだことを少し

 


民法

 

(賃料の支払時期)

第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

 

 

民法上は、賃料は後払いが原則ですが、実際は前払いを採用しているところが多いといいます

 

当施設も前払い制

 

これは、契約自由の原則により、お互い(事業者、利用者)に締結した契約が優先されるというもの

 

 

 

また、賃貸借契約を締結した者が死亡した場合の取り扱いについて

 

(相続の一般効力)

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。

 

 

とされ、相続により権利義務を引き継ぐことが原則

※高齢者入居施設の場合は、入居条件等があったり、契約条項にて死亡退去が明記されている

 


 

原則を知ることで、対応が少し変わってくるかも・・・・

 

学びは、おもしろい

 

 

走ってばかりですが、勉強時間もほんの少し増えてきました

 


6月の走行距離は496K











 

おわり