最近のにゃんこ(そら)
日曜日は父の日でした
子ども達からお手紙をいただきましたので、記念にアップしておきます
さて、宅建勉強をしていく中で学んだことを少し
民法
(賃料の支払時期)
第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
民法上は、賃料は後払いが原則ですが、実際は前払いを採用しているところが多いといいます
当施設も前払い制
これは、契約自由の原則により、お互い(事業者、利用者)に締結した契約が優先されるというもの
また、賃貸借契約を締結した者が死亡した場合の取り扱いについて
(相続の一般効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
とされ、相続により権利義務を引き継ぐことが原則
※高齢者入居施設の場合は、入居条件等があったり、契約条項にて死亡退去が明記されている
原則を知ることで、対応が少し変わってくるかも・・・・
学びは、おもしろい
走ってばかりですが、勉強時間もほんの少し増えてきました
6月の走行距離は496K
おわり