アートメイクは眼瞼下垂の治療の際に問題になります。

 

1.アートメイクとは


アートメイクは眉毛が薄い・短い、眉やアイラインがうまく描けない、毎日のメイク時間を短縮したい、化粧が面倒などの理由から、表皮下0.02~0.03mmの深さに人工的に色素を入れる特殊なメイクのことを言い、本場アメリカではpermanent makeup として行われています。

 

2.アイラインが眼瞼下垂治療の際には問題になります。
 

眼瞼下垂の程度が強くなると、上まぶたが下がってきてまつ毛の上に皮膚が被さってきます。

そのために、マスカラが皮膚についてしまたり、書いたアイラインが見えなくなってしまいます。

また、年齢によってもアイラインが書けなくなります。

 

それを解消するためにアートメイクとしてのアイラインが行われることがあります。アイラインを入れられた時は毎日のメイクの時間が短縮でき、とても快適な状態となります。

 

しかし、徐々に眼瞼下垂の程度が進むと、そのアイラインにまぶたの皮膚が垂れ下がってきて見えなくなります。
すると、それを解消するためにさらに太いアイラインを入れることになります。

 

最終的には幅広い真っ黒のアートメイクとなります。

 

眼瞼下垂の手術では必要に合わせて垂れ下がっていた皮膚を切除することがありますが、そのため、その皮膚により隠れていたアイラインが現れてきます。

 

これまで細く見えていたアイラインが、本来の太さとして見えてきます。まぶたは快適に挙がるようになり、視野も広くなり明るく見えるようになりますが、太いアイラインが今度は目立ってしまいます。

 

3.アイラインの治療

Qスイッチアレキサンドライトレーザー
 

この太いアイラインの治療法はレーザー治療ですが、眉毛のアートメイクに比べてなかなか取れにくく、まばらに色が薄くなったり消えたりして、綺麗に修正されることはありません。
また、レーザー光によりまつ毛そのものがなくなることもあります。

 

このような理由のために アートメイクとしてのアイラインを入れることはあまりお勧めできません。

 

今後、アイラインを考えておられる方は、将来のことを考えて薄くて狭いアイラインを入れられてください。

 

 

4.アートメイクは医療行為です。

医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて

以下は行政からの通達です。

 

 最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受け たという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。 

これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付 け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見 解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のと おり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び 関係団体等にその周知を図られるようお願いする。 

 

第1

 脱毛行為等に対する医師法の適用 以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのあ る行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する こと。

 

 ( 1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力な 1 エネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊す る行為

 

 ( 2) 針先に色素を付けながら、皮 2 膚の表面に墨等の色素を入れる行為

 

 (3 ) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為 

 

第2 

違反行為に対する指導等 違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止 を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪 質な場合においては、刑事訴訟法第 条の 239 規定に基づく告発を念頭に置きつつ、 警察と適切な連携を図られたいこと。

 

この通達により、エステの脱毛、アートメイク、刺青、ケミカルピーリングはみんな医師免許が必要になりました。

 

しかし、現実には 相変わらず医療機関以外で行われているのが現状です。

 

 

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お肌とまぶたのクリニック
やまもと形成外科 併設

 

新潟眼瞼下垂治療センター