私はがん経験のある社労士です。治療と仕事の両立、就労に不安のある方にいろいろお伝えしたいとブログを始めました。
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前回、特別障害給付金の制度をご紹介しましたので、
きょうは20歳前障害の所得制限について書きたいと思います。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
1.所得による支給制限
2.恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整
3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限
所得による支給制限
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、「10月分から翌年9月分まで」です。
恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整
恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったときは、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となります。
また、恩給や労災保険の年金等の金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」の提出が必要となります。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。
なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要となります。
こんな例があります。
・刑務所等の矯正施設入所の証明
・生活保護開始と廃止の証明
・障害基礎年金(20歳前障害)の年金証書をお持ちの方です。
それぞれの日付や内容を確認しながら、
いつからいつまで法定免除になるかを確認しました。
障害基礎年金は2級までですが、
ある時点で3級相当になり支給停止になっていました。
けれど他の証明がありましたので、
設定を変えて(※)法定免除の手続きもできたのです。
※障害→障害+生保→生保
いろんなケースがあり、
ひとつひとつが勉強ですね。
きょうは朝から雨の匂いに包まれています。
梅雨入りはまだのようですが、
遠からず
梅雨入り宣言のニュースが伝えられるでしょう。
梅雨冷えという言葉もあります。
日によって気温の差が激しくなります。
どうぞお体大切に。
お読みになった患者様、ご家族様の心に
どんなときにも
希望の光が差し込みますように