私はがん経験のある社労士です。治療と仕事の両立、就労に不安のある方にいろいろお伝えしたいとブログを始めました。

 

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久々に受け付けました。

特別障害給付金請求書」です。

 

国民年金の制度で、

国民年金に任意加入していなかったことにより、

障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、

福祉的措置として創設された制度です。

 

 

現在では、

日本に住む20歳から60歳の人は

国籍を問わず、

 

年金の制度(国民年金、厚生年金保険、共済年金等)に加入しなければなりません。

 

けれど、

国民年金の発展過程においては

 

任意加入の時期がありました。

 

 

 

 

 

 

支給の対象は以下のとおりです。

 

・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)

 

・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)



上記の対象者で、

当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方

 

ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。

 

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

 

(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。

 

次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)

(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校

(2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

 

 

(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。

 

(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者

(2)上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者

(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者

(4)国会議員の配偶者

(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

 

 

(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

 

支給額

 

障害基礎年金1級相当に該当する方:令和6年度基本月額55,350円(2級の1.25倍)

 

障害基礎年金2級相当に該当する方:令和6年度基本月額44,280円

※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。

 

老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

 

 

所得による支給制限

 

受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。

支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分までとなります。

※令和3年度以降の支給対象期間が変更されました。詳しくは「【特別障害給付金を受けている皆様へ】特別障害給付金の支給対象期間の変更について」をご参照ください。

 

 

請求手続の窓口等

 

請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。

請求は、65歳に達する日の前日までに行っていただく必要があります。

 

なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

 

 

 

 

 

 

 

国民年金法、厚生年金保険法という文字を見ると

 

国民年金法には「保険」という文字がないことに

お気づきになると思います。

 

 

上記の特別障害給付金もそうですが、

 

障害基礎年金の20歳前障害(納付要件を問わない)も

福祉的な意味合いがあります。

 

旧国民年金法の福祉年金も同様です。

 

 

そのため保険の文字がないのだと、

以前社労士講座のベテラン講師の先生から

お聞きしたことがあります。

 

 

特別障害給付金の所得制限については

 

上記に抜粋しましたが、

 

20歳前障害にも

独自の所得制限があります。

 

 

このことについては

 

別の機会にご紹介したいと思います。

 

 

 

 

 

 

年金の制度に関わっていて思うことは、

 

社会や家族の変化のありようが

 

遅ればせながらも

年金に反映されているということです。

 

 

妻にしか支給されなかった遺族基礎年金が、

夫にも支給されるようになったこともその一例です。

 

 

令和元年10月、

 

消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため 、

 

年金生活者支援給付金の制度ができました。

 

 

 

また、障害年金の認定基準についても

 

変更や新たに加えられたりするものがあります。

 

 

 

 

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先日、通り道で

立葵の花が咲いているのを見つけました。

 

毎年赤やピンクや白っぽい花がいくつか咲いていて

通るたび楽しみにしていたのですが、

 

住人が家を建て直されたので、

花も抜いてしまわれたと思っていたのです。

 

 

ピンクの立葵が1本

空に向かってまっすぐに伸びて

 

きれいな花を咲かせていたのです。

 

それを見つけてなんだか幸せな気持ちになりました。

 

 

 

お読みになった患者様、ご家族様の心に

 

どんなときにも

癒やしと希望の光が差し込みますように