こんにちは仙台を中心に活動しています猫使い探偵です。

 

先日ある女性にアドバイスをしました。

過去に交際していた男性の免許証の写真をTwitterで拡散させていたのを、「流石にそこまでの個人情報を晒すのはどうなんでしょうか?」とアドバイスしました。(彼女はすぐに削除しました。)

 

関連する内容で、令和4年6月24日に最高裁判所にてある判決が出ました。

「Twitter社に対して、過去の逮捕歴のツイートを削除を命じる」判決です。

 

内容は東北地方の男性が平成24年に建造物侵入容疑で逮捕され罰金刑を受けました。実名報道されたネット上の記事を引用してツイートが複数投稿されました。その後、男性は就職活動に支障が出たとして提訴。先日最高裁で削除の命令が出ました。

(しかしその後米国Twitter社は削除しないとの考えを出しました)

 

報道・プライバシー保護・名誉棄損(刑法)のバランスが難しいですね。

 

建造物侵入罪を軽微な犯罪とみるのか?

どの期間がSNSで拡散しても良いのか?

行き過ぎたSNSに対しての名誉棄損はどう判断するのか?

 

一度ネットやSNSで拡散されると、事実消さないでしょう。

 

Google社は「忘れられる権利」も確かに存在する。と基本方針を出しています。「プライバシーの保護が情報の公開よりも優越する場合は削除できる。」と基準を提示しています。

 

ネット上の誹謗中傷とプライバシーの保護。そして報道の基準。

拡散(晒す)は本当に怖いです。

 

本日の探偵業務は報告書作成などです。