おはようございます、猫使い探偵です。
放送法64条1項は、「NHKの放送を受信できる受信設備
を設置した者は、受信契約を結ぶ義務を負う」とされている
NHKは、ワンセグを見れる携帯電話を持っている人は、
受信設備を『設置』したので、毎月¥1,310円以上支払
う様に請求して各家庭をまわっています。
8月26日のさいたま地裁判決は、ワンセグ携帯電話を使用
していても、NHK受信料の支払い義務は無いと判断した。
(NHKは、控訴予定)
ワンセグを見れる携帯電話を、購入者は「設置」したのか?
が、今回の判断の分かれ目だが、常識的に考えても購入
と設置は違うでしょう。
巨大組織「NKH」も、時代と共に変化をしなければいけない
でしょうね。