おはようございます、猫使い探偵です。

 

放送法64条1項は、「NHKの放送を受信できる受信設備

を設置した者は、受信契約を結ぶ義務を負う」とされている

 

NHKは、ワンセグを見れる携帯電話を持っている人は、

受信設備を『設置』したので、毎月¥1,310円以上支払

う様に請求して各家庭をまわっています。

 

8月26日のさいたま地裁判決は、ワンセグ携帯電話を使用

していても、NHK受信料の支払い義務は無いと判断した。

(NHKは、控訴予定)

 

ワンセグを見れる携帯電話を、購入者は「設置」したのか?

が、今回の判断の分かれ目だが、常識的に考えても購入

と設置は違うでしょう。

 

巨大組織「NKH」も、時代と共に変化をしなければいけない

でしょうね。