いよいよ(^∇^)、待ちに待ったヽ(゚◇゚ )ノ


探偵(調査業)の法律 が出来ます。



定めでは、第三者の依頼を受けて、対象者の

所在や素行について情報収集を、張込・尾行及び聞込み等の

方法により調査し、その結果を依頼者に報告するというもの。


開業、運営する人にも制約があり、未成年者や破産者、罪を犯した者や

暴力団員による営業は出来ないと規定しています。

(実際はもっと詳細に明記されると思いますがσ(^_^;)


それに、内閣府令が定める、都道府県公安委員会に届けを出さなければならず


今までのように、名刺やパソコン・携帯電話があれば、翌日には自称探偵が

出来上がるようなことは無くなるかな???


この法案により、ご依頼者様とのトラブル(消費者センター届け件数)が少しでも

減ってくれれば良いと願っている鈴木です。






                           ガルマーク1 ガルエージェンシー㈱仙台第二支社

                                   

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