不思議?憲法9条は「9」の”大吉数”で平和を維持!

[第2140回](小凶)・・・5月11日(大吉)

『 不思議ですよ。日本国憲法は”吉相”の数霊により、護られてきました。
偶然かも知れませんが、一番の特徴は「戦争の放棄」が
”最大吉数”の「第9条」により、戦後69年間”平和”を世界に宣言することができたのです。

 

 

 

 

 

憲法の”公布”(11月3日)も”施行”(5月3日)の日も、
”平和”(=13画)を象徴する「3日」であり、
憲法は103条から成り立っています。

重要条文のほとんどは”大吉数”で、構成されています。

奇跡を呼ぶ不思議な国? ”日本”は最大吉数「9」画の国です。
この9画の国(”ドイツ”も同様=9画)が、壊滅状態の敗戦から、
日本国憲法の第9条で「戦争の放棄と永久平和」を宣言したのです。
”平和=13”を表す11月3日に公布、
5月3日から施行という「平和の”3”」が偶然か?必然なのか・・・? 

「新しい憲法で一番うれしいことは、”戦争の放棄”ということです…
日本が、永久に戦争と別れたのです」と、
新憲法施行の翌日;新聞に掲載された当時の小学生の作文です。

この平和憲法があったからこそ、戦後69年間、壊滅状態の三等国から、
ドイツとともに、世界の一等国になったのです。

 

 

 

 

 

ところが、
戦争の悲惨さを知らない年代が、政治・行政・経済を司り、
今や現憲法第9条が放棄した「集団的自衛権」を解釈上、容認する論議がされています。
確かに、同盟国アメリカとの”お付き合い”に第9条の拡大解釈をしようと、
戦後9年後に誕生した59歳で”戦争の悲惨さを体験していない”「安倍晋三」首相が強力に提唱・・・。

戦争の悲惨さを身に染みている年代(79歳;終戦時・小5年生);
文化人「大江健三郎」氏(ノーベル文学賞受賞)などは、
「集団的自衛権」の容認解釈は絶対反対を唱えています。

昭和35年当時、
私は法学部2年次で専門科目「憲法」を履修しましたが、
「第9条には”集団的自衛権”が含まれないのはもちろん、自衛隊も憲法違反だ!」
という全国の憲法学者も多く、それが通説の時代でした。
しかし、時代は流れて、次第に拡大解釈され右翼化して来ています。

ところで、話を”数霊”に戻しますと、実に不思議なのです。

 

 

 

 

 

日本国憲法の重要条文は、すべて”大吉数”で構成されているのですよ。
第 1条 象徴天皇と国民主権
第 9条 戦争の放棄
第11条 国民の基本的人権
第15条 主権在民
第19条 思想及び良心の自由
第25条 国民の生活権の保障
第29条 国民の財産権の保障
・・・
第41条 国会の最高機関
第65条 内閣の行政権
・・・
第97条 憲法の最高法規
~99条 公務員等の憲法尊重義務

どうですか、不思議なのですよ。
「日本国憲法=41画」という”強運”の前提で、
平和のための戦争放棄;第9条が”最大吉数”であり、
他の重要条文も”大吉数”(主として「9・5・1」系列)で構成されている偶然に驚きを感じています。

正に、
憲法第9条は世界に誇れる条文として、「ノーベル平和賞の候補」にしても良いと思いますよ。
そして、同じ憲法改正するなら、スイスのように軍隊(日本は自衛隊)を維持したまま
「永久平和中立国」を宣言したら良いのです。