ふじた学のメールマガジン 第37号  2024年3月18日 | 町田市議会議員 ふじた学 オフィシャルブログPowered by Ameba

ふじた学のメールマガジン 第37号  2024年3月18日

ふじた学のメールマガジン 第37号    2024年3月18日  ////////////////////////

◯ 議会後期は、災害対策委員長。委員会は健康福祉常任委員
 3月11日、災害対策委員長を拝命しました。20年ぶりの2回目の役職です。被災地に心寄せながら、委員の皆さまと一緒に災害対策に一層取り組んでまいります。後期は、防災会議委員、南多摩斎場組合議会議員、健康福祉常任委員となりました。市議会議員の仕事はオールランドですが、後期は、特に、災害対策、医療、介護、障がい福祉に傾注していきます。

◯共生社会の実現に向けて(仮称)町田木曽山崎パラアリーナを整備へ
 まさにパラレガシーです。 
 町田市は、パラスポーツの中心的な施設として、また、地域の健康づくりの拠点として、「健康増進関連拠点」として位置づけている旧忠生第六小学校跡地に「(仮称)町田木曽山崎パラアリーナ」を整備します。               
 スポーツを通した共生社会の実現に向けて、「地域の健康づくりの拠点となる施設」、「パラスポーツの普及啓発の拠点となる施設」、「地域の多世代交流の核となる施設」の3つの役割を担う、ユニバーサルデザインを取り入れた、障がいの有無やその種別にかかわらず、誰もが利用しやすいインクルーシブな施設となる計画です。

◯「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」
 障がいを理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、町田市、事業者、市民等全ての人が、障がい有無に関わらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的として、「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」(案)が上程され、健康福祉常任委員会で審議、全会一致で可決されました。私は審議の中で特に、「合理的な配慮について、市及び事業者には義務として、市民等には努力義務として定めている」条項について、「事業者の義務」の明確化と、事業者への支援を求めました。


※「合理的配慮の提供」とは?

(政府広報より)            
 社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。         
 令和3年(2021年)に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。改正法は令和6年(2024年)4月1日に施行されます。事業者が法に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の行政機関から報告を求められたり、助言や指導、さらには勧告を受けたりする場合があります。

▷学ちゃんの独り^^;                                          久々に戻った健康福祉常任委員会。障がい者福祉、国民健康保険、介護保険、特定健診、介護、孤独死対策、戦没者遺族会、成年後見制度、フレイル対策、子育てD X(健診、予防接種情報など)、在宅医療、がん予防、患者や家族への支援、自殺予防、災害時の医療対策、動物保護対策、市民病院、周産期地域医療センターなど、質疑したいこと盛りだくさんでした。2日間の審査。これからの2年間につないでいきます


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