「生活保護行政に対し、国の責任ある財政措置を早急に求める意見書」を提出。全会一致で可決 | 町田市議会議員 ふじた学 オフィシャルブログPowered by Ameba

 「生活保護行政に対し、国の責任ある財政措置を早急に求める意見書」を提出。全会一致で可決

こんばんは、藤田学です。

尾根緑道は、私の自転車通勤路。
桜はもう一息です。
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さて、先月の定例会。
23年度の議員提出議案1号は、我が会派(志政クラブ)から提出させていただきました。
本年度当初から100億円を超えてしまった"生活保護費”。
地方自治体は、その4分の1を負担するだけでなく、ケースワーカーなどはすべて自治体負担です。

実は、本会議の質疑通告をしていましたが、私の登壇のすぐ前に、あの大震災があり、質疑できなかったものです。

しかし、それまで担当者とヒヤリング、調査である程度内容をつめていましたので、今回、意見書提出をもって、願意を得ることができました。

そして、自民党から共産党まで党派、会派を超えて、全会一致の可決を頂きました。政府与党の民主党も賛成してくれました。
感謝、感謝です。

地方は、地方として、国にもの申していきます。




『生活保護行政に対し、国の責任ある財政措置を早急に求める意見書』


 2008年リーマンショック以降、生活保護世帯数は急増し、各地方自治体の生活保護行政をめぐる情勢はひっ迫し、さらに増大する業務に追われている。
 各自治体においては、国の配置標準数さえ下回るケースワーカー数(町田市においても、ケースワーカー1人あたりの国の標準世帯数80に対し、114となっている)であり、担当職員やケースワーカーらは、相談や申請者の対応に追われ、就労支援や訪問調査などに十分な時間が取れなくなっているのが現状である。
 また、受給者の増大に伴い、生活保護費等の地方自治体の財政負担も増大している。
生活保護制度は憲法25条に基づく国民の生存権を保障するものであり、本来国の責務で行うべきことである。
 よって、国には、次の措置を講ぜられるよう早急かつ強く求めるものである。



1、 国の生活保護負担金を「4分の3」から、人件費も含め全額国庫負担とし、責任ある財政措置を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。