パワハラの不法行為
1、人格権侵害による不法行為責任(民法709条)で、
損害賠償を求めることができる。
2、場合によっては、会社側の使用者責任(民法715条)
を問い、同様に損害賠償を求めることができる。
3、就業者の働きやすい労働環境を保つ労働契約上の付随
義務を怠ったと、会社側に債務不履行責任(民法
415条)を問うこともできる。
以前、就業先で、パワハラで飛ばされた社員がいました。
私は別の部署だったので、直接の被害はありませんでした
が。
パワハラ行為があった時に、たまたまその職場に立ち寄ったことがありました。あまりの酷い言葉に、いたたまれずに
その場を離れました。
後に知ったことですが。
複数の派遣従事者が、証拠集めとして、録音をしていた
とのこと。その誰もが、誰にも言えずに、それぞれの意思
で、そうしていたのです。
今の職場での、私のパワハラの報告は、派遣会社として
も、重く受け止めざるを得ないでしょう。
社会人として40年以上も働き、セクハラ、パワハラ、
モラハラ、と一通り、経験していますからね~。
言葉の重みは、それなりにあるのです。
私にパワハラ行為をした人物は、自分がいないと、この
会社はやっていけない。と豪語していましたが。
その言葉を聞いて、私は、え~?代わりはいくらでも
いますけどね。と心の中で笑ってしまいました。
偉い社員に対しては、とっても丁寧に言葉選びをするの
に。派遣に対しては的確な指示も出さず、質問をしたら、
質問で返したりする。
偉い人に取り入るのが得意でも、自分より立場が低い
相手をぞんざいに扱う。
そんな人間は、人を育てることができません。
人を育てることができない人は、出世はしませんよ。
バカとハサミは使いよう、って言葉。
若い方は、ご存じないようです。