パワハラの不法行為

 

1、人格権侵害による不法行為責任(民法709条)で、

  損害賠償を求めることができる。

2、場合によっては、会社側の使用者責任(民法715条)

  を問い、同様に損害賠償を求めることができる。

3、就業者の働きやすい労働環境を保つ労働契約上の付随

  義務を怠ったと、会社側に債務不履行責任(民法

  415条)を問うこともできる。

 

以前、就業先で、パワハラで飛ばされた社員がいました。

私は別の部署だったので、直接の被害はありませんでした

が。

パワハラ行為があった時に、たまたまその職場に立ち寄ったことがありました。あまりの酷い言葉に、いたたまれずに

その場を離れました。

 

後に知ったことですが。

複数の派遣従事者が、証拠集めとして、録音をしていた

とのこと。その誰もが、誰にも言えずに、それぞれの意思

で、そうしていたのです。

 

今の職場での、私のパワハラの報告は、派遣会社として

も、重く受け止めざるを得ないでしょう。

社会人として40年以上も働き、セクハラ、パワハラ、

モラハラ、と一通り、経験していますからね~。

言葉の重みは、それなりにあるのです。

 

私にパワハラ行為をした人物は、自分がいないと、この

会社はやっていけない。と豪語していましたが。

 

その言葉を聞いて、私は、え~?代わりはいくらでも

いますけどね。と心の中で笑ってしまいました。

 

偉い社員に対しては、とっても丁寧に言葉選びをするの

に。派遣に対しては的確な指示も出さず、質問をしたら、

質問で返したりする。

偉い人に取り入るのが得意でも、自分より立場が低い

相手をぞんざいに扱う。

そんな人間は、人を育てることができません。

 

人を育てることができない人は、出世はしませんよ。

 

バカとハサミは使いよう、って言葉。

若い方は、ご存じないようです。