今年の秋に介護以外の特定技能2号が解禁される予定です。
そこで今。介護から他の業者に転職する人が増えてます。
そこで外国人からよく質問があるのが。

「いま介護で特定技能で3年間働いています。介護で特定技能にならないから転職しようと思ってます。例えば、外食のお仕事に転職した場合。
外食での特定技能の経験が2年しかなくても特定技能2号に移行できますか?」

結論からいいます。

できます!!

それでは。特定技能2号になるための条件は主に3つ。今わかる範囲でお伝えまします。


①「外食業特定技能2号技能測定試験」

②「日本語能力試験(N3以上)」

③副店長以上の業務経験があるか

詳しくいうと

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特 定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を 終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要件とする。

以上の3つになります。

ここでポイントは③の副店長になれば実務経験の年数は関係ないのか。
今のところないと言われてます。
なので会社で副店長と認められればokです。

副店長であれば頑張れば1年でもなれると思います。

諦めず特定技能2号になり日本にできるだけながくれいるようにしましょう!

飲食業経営されてる方もぜひ!外国人の方を副店長、店長と、チャンスを与えて外国人の活躍の場を作り、よりもっと多くの企業に外国人の良さを伝え、外国人の雇用を増やして企業の発展をしていきましょ!