1.在留期間の上限の違い

特定技能1号の場合は通算5年まで、特定技能2号の場合は更新する限り上限なく在留できます。

つまり、更新し続けられれば実質永住することも可能ということです。※就労ビザなので雇用されていることが前提となります

2.求められる技能水準の違い

特定技能1号よりも2号の方が高いレベルの技能水準が求められます。例えば建設分野では、以下のような違いがあります。

  • 1号……「配管(指導者の指示・監督を受けながら配管加工・組立て等の作業に従事)」
  • 2号……「配管(複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理)」

同じ「配管」の分野であっても、特定技能2号では、他の建設技能者を指導したり、工程を管理するなどの指導的な経験が求められます。

3.外国人支援の必要性の有無

特定技能1号では、外国人支援が必須です。過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」への委託しなければなりません。また、過去2年間に外国人社員が在籍していたとしても、多くの中小企業では人材面、費用面などの理由で自社による支援が難しいことから、「登録支援機関」への委託が必要になります。一方、特定技能2号では、支援計画の策定および実施は不要です。

登録支援機関についての概要や、どのような場合に委託する必要があるのかについて、詳しくは過去の記事をご覧ください。


4.家族帯同の可否

特定技能1号については、基本的に家族帯同が認められていません。

一方、特定技能2号については、配偶者と子であれば要件を満たすことで本国から呼び寄せることが可能です。その場合、配偶者と子については在留資格が付与され、日本で生活することができます。

5.日本語能力の確認試験があるかどうか

特定技能1号では、技能試験と併せて日本語能力を確認するための試験が設けられていますが、特定技能2号は技能試験のみであり、日本語試験はありません。

6.試験の実施状況の違い

特定技能1号の試験は、職種によっても実施頻度が異なりますが、2023年4月現在、国内外で定期的に実施されています。海外の試験実施国は二国間の協力覚書を締結している国となりますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、実施していなかったり中断していたりする国もあるため注意しましょう。海外現地で試験が実施されていない場合は、短期滞在ビザなどで来日して受験することで要件を満たすことも可能です。

一方、特定技能2号の試験は、上述したように情報が少なく、現時点で試験内容や申し込み方法などの細かい情報は公表されていません。建設分野では「建設分野特定技能2号評価試験」が設定されているようです。※

※参照:「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領|国土交通省

特定技能1号の試験実施状況について、詳しい情報は過去の記事をご覧ください。