地方公務員の臨時・非常勤職員の在り方 | よこやま信一公式ブログ

地方公務員の臨時・非常勤職員の在り方

昨年12月27日に「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」から報告書が提出されました。

 

地方団体では、厳しい地方財政の中、多様化する行政ニーズに対応するために臨時・非常勤職員及び任期付職員などの多様な任用・勤務形態が活用され、その数は毎年増大しています。地方団体によっては、事務補助職員も特別職で採用するなど、制度の趣旨にそぐわない任用も行われています。そのため、この研究会では、臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用の在り方を検討していました。

 

報告書によると、地方公務員法が適用されない特別職として全国で22万人もの非常勤職員が採用されていました。本来、特別職とは首長や委員等の専門性の高い職であり、地方公務員法が適用されないために守秘義務や政治的行為の制限などの制約が課されません。このような特別職に、単なる事務補助職員を任用するのは問題があります。しかも、特別職は、採用方法が明確に決まってないために地方団体にとっては任用しやすく、一般職非常勤職員の任用が進まないという現状があります。

 

また、労働者性の高い非常勤職員であっても期末手当などが支給されない課題も指摘されました。国家公務員の非常勤職員は、期末手当が支給されているし、民間の非正規職員の処遇も同一労働同一賃金を目指しているなかで、地方公務員の非常勤職員に期末手当を支給しないのは問題です。

 

報告書では、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件の確保が図られるよう、立法的な対応か通知などによる解釈の明確化を図るべきとされており、今後、私の所属する総務員会等において議論することになります。