クライアントの会社で採用のトラブルがあった。
50代の営業のベテランで、自ら月間の営業数字を掲げ、絶対に達成する、土日出社しても達成する、とのことで入社をした。
ところが、会社に出社して2日間、営業の仕事にも関わらず、一切テレアポをせずに、なにも仕事らしきことをしなかった。
2日目の夜、社長が
「テレアポのやり方がわからないんだったら、明日(土曜日)ロールプレイをしてあげるから、出てくれ」
と社長が言うと、
「出れません。」
とのこと。
そこで、3日目に2日分の給料を渡して、来なくていいと言い渡したという。
その後、本人とユニオンから1か月分の「解雇予告手当」をくれるか、職場復帰をさせるよう申し入れがあった。
労働基準法によると、試用期間中の14日以内であれば、解雇予告手当を支払う必要ない。
まあ、因縁をつけられたようなものだ。
それを知り合いの法律事務所の事務員さんに相談したら、これが見事な仕事っぷりで、頼もしくなった。
相談した次の日には、法律的観点からのアドバイスをワードにまとめてくれて、さらに社労士にも確認をしてくれた。
こんなに仕事ができる人もいれば、2日間なにもせずに解雇される人もいる。